相談の広場
最終更新日:2018年04月04日 15:38
職員から、内容証明で退職届けが送られてきた場合、
(4月30日〜5月2日を有給に使うとも書いてある)
「5月2日に退職します」と書かれていたら、会社が早めの退職に合意し、(職員が同意しなくても、)4月末日に退職させることはできますか?
それとも退職届の退職日については、完全に職員の権利であり、一方的に職員が決定できるものですか?
(会社が変更を頼むことはできるとして)
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こんにちは。
自発的な退職については、労働者自身が任意の日付での退職を申し出るものであって、会社が決めるものではありませんが、ご自身で書かれていらっしゃるとおり、会社が「変更してほしい」と要請して、労働者本人がこれを了解すれば、変更は可能です。
(後日トラブルにならないよう、経緯書や同意書といった書面で証拠を残すことをお勧めします。)
しかし、退職日の変更を強要したり、会社で一方的に退職日を変更してしまったりすると、「これは解雇ですから、解雇予告手当を支払いなさい」ということになってしまう可能性があります。
退職日の変更要請については、例えば「会社の指定する日に退職するなら、退職時未消化になってしまう有給休暇残日数を買い取る」など、労働者に有利な条件を提示して行うことが多いです。
そこまでして変更したくない、と思われるのならば、労働者本人が申し出てきた日付で退職手続きをとられるのが一番無難かつトラブルの少ない方法です。
ご参考になれば。
5月2日の退職届ですから、会社が一方的に退職日を前倒しにすることはできません。
4月末日の退職を会社が希望するのであれば、該当者さんに相談の上、双方が合意したのであれば、可能になります。その場合は、すでに提出されている5月2日付退職届を撤回してもらい、その上で、新たな退職届を提出してもらうことがよいでしょう。
民法において、期間の定めのない従業員においては、解約の申入れ後2週間をもって退職できるのは、法の定めるところによります。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
> 職員から、内容証明で退職届けが送られてきた場合、
> (4月30日〜5月2日を有給に使うとも書いてある)
> 「5月2日に退職します」と書かれていたら、会社が早めの退職に合意し、(職員が同意しなくても、)4月末日に退職させることはできますか?
>
> それとも退職届の退職日については、完全に職員の権利であり、一方的に職員が決定できるものですか?
> (会社が変更を頼むことはできるとして)
① 会社の一方的意志によって退職日を早くするならば、それは 「解雇」 です。
就業規則の解雇の要件に合致しますか。
そうでなかったら、不当解雇として会社は抜き差しならぬ紛争に巻き込まれます。
お勧めできません。
② 穏当に、退職日を早めるよう相談することは許されます。
③ 当該労働者の内心は、有給休暇のことかと思われます。もしそうであれば、4月30日〜5月2日の3日分を退職金とでもして支払うのは一法です。
④ なお、4月30日に退職した場合は、労使双方とも4月分社会保険料を負担しなければなりません。4月29日退職であれば、4月分は不要です。
⑤ しかし、4月29日退職すると労働者は30日から健康保険と年金資格を失うので、国民健康保険と国民年金に入らなければなりません。労働者にとっては決して有利ではありません。
有利なのは会社だけです。
① 退職届に退職日を特定してあれば、その特定日が申し入れの日から2週間以上後の日であれば、その特定日に退職できるという意味です。
② 退職届に退職日を特定してあっても、その特定日が申し入れの日から2週間以前であれば、その特定日に退職できず、申し入れの日から2週間以上後の日にならなければ退職できません。
③ 退職届に退職日を特定してない場合は、退職を申し出た日から2週間後には退職可能という意味です。
④ 申し出た日と、到達した日は異なることがあります。直接面接したり、直接手交した場合は同日になります。しかし、郵送の場合は、異なることがあります。一般的には郵便を発送した日と理解されているようです。
⑤ 質問外ですが、申出た場合、双方が合意すれば、いつでも (申し出た日でも、数カ月後でも) 退職できます。双方合意の退職と言います。
村の平民様、詳しくありがとうございました。
> ① 退職届に退職日を特定してあれば、その特定日が申し入れの日から2週間以上後の日であれば、その特定日に退職できるという意味です。
>
> ② 退職届に退職日を特定してあっても、その特定日が申し入れの日から2週間以前であれば、その特定日に退職できず、申し入れの日から2週間以上後の日にならなければ退職できません。
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> ③ 退職届に退職日を特定してない場合は、退職を申し出た日から2週間後には退職可能という意味です。
>
> ④ 申し出た日と、到達した日は異なることがあります。直接面接したり、直接手交した場合は同日になります。しかし、郵送の場合は、異なることがあります。一般的には郵便を発送した日と理解されているようです。
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> ⑤ 質問外ですが、申出た場合、双方が合意すれば、いつでも (申し出た日でも、数カ月後でも) 退職できます。双方合意の退職と言います。
> 退職届に日付が書いてあっても、退職届が到達してから二週間なのでしょうか?
> それとも退職届に日付が書いてあった場合は、退職届が例えば三週間前に到達した場合でも、書いてある日付より二週間の、更にそれよりも前に到達していても、書いてある日付の二週間より前であれば書いてある日付に退職になるのでしょうか?
>
到着日より2週間以降であれば、退職日として指定できます。
退職日を決める際には、その2週間より前であればよいですから、3週間前に到着しているのであれば、退職届に記載された日をもって退職になります。
日にちにおいて、郵便を用いる場合には、その日付の確認ため、内容証明郵便、配達証明を用いていることが多いかと思います。
ぴぃちん様、詳しくありがとうございました。
> > 退職届に日付が書いてあっても、退職届が到達してから二週間なのでしょうか?
> > それとも退職届に日付が書いてあった場合は、退職届が例えば三週間前に到達した場合でも、書いてある日付より二週間の、更にそれよりも前に到達していても、書いてある日付の二週間より前であれば書いてある日付に退職になるのでしょうか?
> >
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> 到着日より2週間以降であれば、退職日として指定できます。
> 退職日を決める際には、その2週間より前であればよいですから、3週間前に到着しているのであれば、退職届に記載された日をもって退職になります。
> 日にちにおいて、郵便を用いる場合には、その日付の確認ため、内容証明郵便、配達証明を用いていることが多いかと思います。
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