相談の広場
お世話になります。
従業員の出産手当金支給申請書について教えてください。
事業主記入用に賃金計算方法を記入する箇所がありますが書き方が分かりません。
12/29(金)まで勤務し、年末年始休暇の12/30(土)から産休に入り現在育児休業しており、12月末締めの給与までは欠勤もなく満額支給しております。(日給月給)
その場合、
基本給○円÷基礎日数20日=日給○円
とだけ、記入すれば良いでしょうか?
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欠勤控除していないのであれば、支給した金額をそれぞれの欄に記載の上、欠勤控除なし、と記載されればよいかと思います。
健康保険組合によって、やや書式が異なることがありますので、不明点があれば、御社の所属する健康保険組合にお問い合わせていただければよいですよ。
> お世話になります。
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> 従業員の出産手当金支給申請書について教えてください。
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> 事業主記入用に賃金計算方法を記入する箇所がありますが書き方が分かりません。
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> 12/29(金)まで勤務し、年末年始休暇の12/30(土)から産休に入り現在育児休業しており、12月末締めの給与までは欠勤もなく満額支給しております。(日給月給)
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> その場合、
> 基本給○円÷基礎日数20日=日給○円
> とだけ、記入すれば良いでしょうか?
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① 出産手当金支給請求書に書くべき給与の支払い状況は、対象期間の賃金をどのように支払ったかを書くべきです。
② また、出産手当金は、原則として標準報酬の過去1年間の平均額の7割を支払基礎額とし、雇い主がその期間に対して支払った給与の額を、支払基礎額から控除した残りを支払います。
③ 以上のことが理解できれば、どのように書けば良いか自ずから分かるはずです。
④ 前記②の計算結果、「残り」 がない (言い替えれば、支払基礎額よりも雇い主が支払った給与の方が多い )場合は、出産手当金は受給できません。
会社が出産手当金を支払ったのと同じ結果になります。
⑤ 出産手当金や傷病手当金の請求は、対象期間中の給与の書き方を迷う方が多く居られます。
上記の説明で理解できなければ、手数ではありますが、一度、保険者に出向き、膝突き合わせて指導して貰うことをお勧めします。
⑥ 総務の森で正解を得ようとするならば、もっと詳細に書いて下さい。締め日、産前産後休暇の始期と終期、支払項目別の所定額、締め切り期間中に支払った項目別金額、所定額よりも少ない場合は項目別算式などです。
設問の最後の書き方では、不十分です。
ぴぃちん様
早速のご回答ありがとうございます。
「欠勤控除なし」ですね、ありがとうございました!
恥ずかしながら思い当たりませんでした。
ちょうど年末年始から産休に入り控除が無かったので、インターネットで見た賃金計算方法記入例のような時間給「時給×時間×働いた日数」や欠勤控除「時給×時間×欠勤した日数」にあてはまらずどうしたものかと思っていました。
助かりました、本当にありがとうございました。
> 欠勤控除していないのであれば、支給した金額をそれぞれの欄に記載の上、欠勤控除なし、と記載されればよいかと思います。
> 健康保険組合によって、やや書式が異なることがありますので、不明点があれば、御社の所属する健康保険組合にお問い合わせていただければよいですよ。
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村の平民様
すみませんでした。
> ① 出産手当金支給請求書に書くべき給与の支払い状況は、対象期間の賃金をどのように支払ったかを書くべきです。
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> ② また、出産手当金は、原則として標準報酬の過去1年間の平均額の7割を支払基礎額とし、雇い主がその期間に対して支払った給与の額を、支払基礎額から控除した残りを支払います。
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> ③ 以上のことが理解できれば、どのように書けば良いか自ずから分かるはずです。
>
> ④ 前記②の計算結果、「残り」 がない (言い替えれば、支払基礎額よりも雇い主が支払った給与の方が多い )場合は、出産手当金は受給できません。
> 会社が出産手当金を支払ったのと同じ結果になります。
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> ⑤ 出産手当金や傷病手当金の請求は、対象期間中の給与の書き方を迷う方が多く居られます。
> 上記の説明で理解できなければ、手数ではありますが、一度、保険者に出向き、膝突き合わせて指導して貰うことをお勧めします。
>
> ⑥ 総務の森で正解を得ようとするならば、もっと詳細に書いて下さい。締め日、産前産後休暇の始期と終期、支払項目別の所定額、締め切り期間中に支払った項目別金額、所定額よりも少ない場合は項目別算式などです。
> 設問の最後の書き方では、不十分です。
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