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労務管理

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初めて人を雇います

著者 marimari さん

最終更新日:2007年05月05日 19:04

夫婦で個人経営のらーめん屋です。
この度初めて社員を一人雇います。

何とか雇用契約書身元保証書は作成しましたが、
労働保険の手続きは労働基準監督署に何の書類を提出すれば完了でしょうか?
零細なので、自分で手続きを行いたいと思っています。

正直、労働基準法内の労働時間では難しいのですが、飲食業の皆さんはどうやって申請しているのでしょうか?

初歩の質問で恐縮ですが、是非詳しく教えて下さい。

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Re: 初めて人を雇います

著者ヨットさん

2007年05月05日 20:56

> 夫婦で個人経営のらーめん屋です。
> この度初めて社員を一人雇います。
>
> 何とか雇用契約書身元保証書は作成しましたが、
> 労働保険の手続きは労働基準監督署に何の書類を提出すれば完了でしょうか?
> 零細なので、自分で手続きを行いたいと思っています。
>
> 正直、労働基準法内の労働時間では難しいのですが、飲食業の皆さんはどうやって申請しているのでしょうか?
>
> 初歩の質問で恐縮ですが、是非詳しく教えて下さい。
労働基準監督署だけでなく、雇用保険関係がハローワークに提出が必要です
労働保険関係成立届    事業開始から10日以内
労働保険概算保険料申告書     〃
雇用保険適用事業所設置届     〃
雇用保険被保険者資格取得届    〃
(以上提出時に雇用保険被保険者証労働者名簿
 出勤簿賃金台帳、事業主住民票、賃貸契約書写し等
 を求められます)
適用事業報告   遅滞なく提出
時間外労働休日労働に関する協定書 事前提出

概要は上記のとおりです。

飲食業の方の実態は申し訳ありませんがわかりません

Re: はじめまして

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年05月06日 08:55

> 大変ですね 人を1人雇用すると言うことは
すごい労力の要る仕事ですね

さて ご質問の案件でありますが

まず 労動基準法には他人を一人でも雇用すれば
労働基準法が適用されます。

まず 事業所設置届を提出してください
監督署の受付で設置届けを出したいことを
伝えると担当官に取りついでもらえます。

そうすれば、親切に教えてもらえます。
法律的には少し難しくなりますのでまず
労基署に相談に行くと簡単に教えてもらえます。

まず 話を聞いてそろえる書類の種類も教えてもらえます。

Re: はじめまして

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年05月06日 08:56

> 大変ですね 人を1人雇用すると言うことは
すごい労力の要る仕事ですね

さて ご質問の案件でありますが

まず 労動基準法には他人を一人でも雇用すれば
労働基準法が適用されます。

まず 事業所設置届を提出してください
監督署の受付で設置届けを出したいことを
伝えると担当官に取りついでもらえます。

そうすれば、親切に教えてもらえます。
法律的には少し難しくなりますのでまず
労基署に相談に行くと簡単に教えてもらえます。

まず 話を聞いてそろえる書類の種類も教えてもらえます。

Re: はじめまして

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年05月06日 08:56

> 大変ですね 人を1人雇用すると言うことは
すごい労力の要る仕事ですね

さて ご質問の案件でありますが

まず 労動基準法には他人を一人でも雇用すれば
労働基準法が適用されます。

まず 事業所設置届を提出してください
監督署の受付で設置届けを出したいことを
伝えると担当官に取りついでもらえます。

そうすれば、親切に教えてもらえます。
法律的には少し難しくなりますのでまず
労基署に相談に行くと簡単に教えてもらえます。

まず 話を聞いてそろえる書類の種類も教えてもらえます。

Re: ありがとう御座います。

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年05月06日 15:07

> これからは、労基署との付き合いが長くなるので
 顔見知りになるといいかもしれません

 これは、今までの私の経験なので

ありがとう御座います

著者marimariさん

2007年05月06日 15:14

ヨットさん

早速の回答有難う御座います。
聞きなれない書類ばかりですが、頑張ってみます。

ありがとう御座います。

著者marimariさん

2007年05月06日 15:16

仙石リスクコンサルタント事務所殿

早速の回答有難う御座います。

お言葉通り、人を1人雇用するという事は考えていたよりも大変ですね。
でも長く快適に働いてもらう為に、私達で出来ることはしてあげたいなと
考えています。

アドバイス通り、まず所轄の労働基準監督署に相談に行ってきます。

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