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労務管理

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内部告発?背任?懲戒処分?

著者 RICA さん

最終更新日:2018年04月13日 17:02

社員Bは、どのような処分・制裁をうけると考えられますか?

社員Bは勤務先に不利益を与えることになるとの自覚がありながら、告発をした。
恒常化する以下のような事案に、偽書類作成と言う形で加担させられたことに嫌気がさしたため。


住宅販売会社(以下Y社という)、社員Aが上司の許可を得
売買金額を偽った契約書類を用い
金融機関を欺き、買主に対し余分な融資額(オーバーローン)を受ける行為を行った。

同Y社、社員Bは、
上記を当該金融機関に対し匿名の電話という手段で告発した。

結果、
Bは自身が勤務するY社に対し、金融機関からの取引停止等の不利益を与えた。

と、言える。

金融機関の調査の過程で、告発者が社員Bだと特定された。




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Re: 内部告発?背任?懲戒処分?

著者村の平民さん

2018年04月13日 18:01

① 通報した者 (本件では 「社員B」 ) が、公益通報者保護法によって保護を受けられるか否かは、簡単に決められないようです。

② まず、Y住宅販売会社の社員Aが上司の許可を得た上で、売買金額を偽った契約書類を用いて金融機関を欺き、住宅の買主に対し余分な融資額 (オーバーローン) を受けさせたことが、公益に反すると言えるか否かによるでしょう。

③ これは、道義上許されることではありません。オーバー融資金が返済不可能になった場合、債権者 (銀行) は損害を受けます。
 資産価値を超える融資をさせたのですから、詐欺行為と言えます。ときたま、詐欺事件としてマスコミに報じられることがあります。私法 (民事事件) としては紛争原因になるでしょう。

④ 公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として本法の別表に定められた法律 (及びこれに基づく命令) に違反する行為のうち、犯罪行為又は最終的に刑罰につながる法令違反行為の事実について通報を行った場合を、保護の対象としているからです。
 ここで詐欺罪に繋がる行為と言えそうです。しかし公益通報者保護法違反として刑罰に繋がるか否かを知りません。
 この法律とそれに付随する命令を熟読しなければ、にわかには断定不可能です。

⑤ その損害は融資をした銀行に留まるので、果たして 「公益」 を損じる行為と言えるか否かでしょう。
 国や地方公共団体に同様のことを行えば、公益を害する行為と言えます。

⑥ 従って、本件を告発した社員Bの行為は、公益通報者保護法によって保護を受けるべきか否か、判例を待たなければ予断は許さないでしょう。

⑦ また、本件融資によって、Y住宅販売会社は直接的利益を受けていないと思われます。オーバーローンであるが故に、正常な価額を超えて不当な高額でその住宅を販売したとは思えないからです。

⑧ 「金融機関の調査の過程で、告発者が社員Bだと特定された」 ことは、その銀行の重大な手落ちです。社員BはY住宅販売会社において非常に苦しい立場に置かれるからです。
 しかもその金融機関は、その事実を知る利益を得ています。その金融機関に対して損害賠償を請求しても良いのでは無いでしょうか。

村の民平様

著者RICAさん

2018年04月13日 18:36

ご丁寧な、お返事ありがとうございます。

大変参考になりました。感謝申し上げます。

特に、⑧に関し、考えてみます。


尚、③につき、社員Bは業務とはいえ、加担したとみなされ共犯になるのではと心配しています。

また、⑦につき、詳細は割愛しますが、オーバーローンを組むことで、Y住宅販売会社は1軒販売できた為、利益は得ていると考えます。

Re: 内部告発?背任?懲戒処分?

著者hitokoto2008さん

2018年04月14日 10:37

内部告発も一応は覚悟が必要ですね。
要は犯罪性があるものに限ります。犯罪であれば、第三者であれ告発という手があるので、当事者でないBさんに対して会社も表だって動くことは避けたいはずです。
ただ、未遂でなく実際に行われ、金融機関からも取引停止を言い渡されたわけで、そのことは金融機関がその犯罪性を認定したからに他ならないでしょうね。でも、その金融機関が実際にY社及びAに対して詐欺罪等で告訴するとは限りません。企業名が表に出てしまうからです(企業名が表に出るのを嫌がります)
で、表沙汰にはならなかったものの、内部告発者がBさんであることには変わらないので、Bさんに対して会社がどのような嫌がらせを行うかということになります。
一般的な企業であれば、企業コンプライアンスとか企業理念とかが社内に公表されているわけで、悪いことを公に奨励している企業はほぼありません。ですから、「犯罪を公表して何が悪い!」という論理を企業は否定できないことになります。
まあ~実際には、社内にもそのような企業犯罪を告発できる部署を設置しないとならないのですが…(設置していないことも多いし、あっても、もみ消されることも多い…)
当該社員のBさんを処分するにしても、そういう事情があるので、表向き理由は別のものにされる可能性が大きいですね。
一応ヴォイスレコーダー等で、Bさん自身が護身のために会社側との話し合いを記録に残しておいたほうがよいでしょう。
いざというときのために、弁護士さんやユニオン参加なども頭に入れておいたほうがよいと思います。
私も先日役員に呼ばれて、社内の社員達に不穏な動きがありますが、貴方はそのことをご存じですか?と言われましたが(私が黒幕)、そんな噂を少し聞きました(苦笑)…
バレれば当然懲戒解雇でしょうが、会社そのものを潰せるカードももっているので、連中にそんなことができるのかなぁ~
そんな感じですね。

hitokoto2008 さん

著者RICAさん

2018年04月14日 14:54

ありがとうございます。

仰るとおりですね。


Y社は同様な行為を、他の銀行に対しても行っているので、

社員Bは、とりあえず証拠集めでもしながら、勤務先の出方を待つのが賢明かと。


録音は必要ですね。


社員Bは、解雇でもされれば訴えれるが・・・と。




世間の住宅販売会社の多くが、顧客のローンを通す為=売る為に、

偽の契約書を作り、金融機関を欺いているのです。

恒常化しており、麻痺していますよ。。

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