相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
さて、契約社員が退職する際に記入を依頼している退職願(届)の退職理由の項目についての質問です。
離職票の関係もあるため、退職理由に「自己都合」「期間満了(自己都合)」「期間満了(会社都合)」「会社都合」を作る予定です。
初回契約(3ヶ月または6ヶ月が基本です)でスキル不足と判断し、契約更新をしない場合、「期間満了(自己都合)」と「期間満了(会社都合)」のどちらになるでしょうか。
また、状況として細かく考えると、以下の①~③の場合ではどのように判断されるでしょうか。
①期間中からスキル不足であること本人に伝え、指導をし、改善レベルに達しないと更新できない旨を伝え、それでもなお本人に改善の見込みがない場合
②上記の①で、改善レベルに達しないと更新できない旨は伝えていない場合
③随時指導は丁寧にしたが、本人にスキル不足であることや、いつまでにどのレベルになっていないといけないなどを伝えていない場合
また、1度だけ更新した場合ならば(1回目は様子見で更新したが、改善の余地がないので契約更新をしない場合)、同じく上記①~③のケースではそれぞれ「期間満了(自己都合)」と「期間満了(会社都合)」のどちらになるでしょうか。
細かくて申し訳ありませんが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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> 初回契約(3ヶ月または6ヶ月が基本です)でスキル不足と判断し、契約更新をしない場合
本人でなく会社が契約を更新しないのですから、会社都合になります。
> 1回目は様子見で更新したが、改善の余地がないので契約更新をしない場合)
更新した後、本人からの申し出による契約の終了でないようですから、会社が契約を更新しないのですから、会社都合になります。
> いつも参考にさせていただいております。
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> さて、契約社員が退職する際に記入を依頼している退職願(届)の退職理由の項目についての質問です。
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> 離職票の関係もあるため、退職理由に「自己都合」「期間満了(自己都合)」「期間満了(会社都合)」「会社都合」を作る予定です。
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> 初回契約(3ヶ月または6ヶ月が基本です)でスキル不足と判断し、契約更新をしない場合、「期間満了(自己都合)」と「期間満了(会社都合)」のどちらになるでしょうか。
> また、状況として細かく考えると、以下の①~③の場合ではどのように判断されるでしょうか。
> ①期間中からスキル不足であること本人に伝え、指導をし、改善レベルに達しないと更新できない旨を伝え、それでもなお本人に改善の見込みがない場合
> ②上記の①で、改善レベルに達しないと更新できない旨は伝えていない場合
> ③随時指導は丁寧にしたが、本人にスキル不足であることや、いつまでにどのレベルになっていないといけないなどを伝えていない場合
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> また、1度だけ更新した場合ならば(1回目は様子見で更新したが、改善の余地がないので契約更新をしない場合)、同じく上記①~③のケースではそれぞれ「期間満了(自己都合)」と「期間満了(会社都合)」のどちらになるでしょうか。
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> 細かくて申し訳ありませんが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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⑴ スキル不足と判断し、契約更新をしない場合は 「会社都合」 になります。その判断を会社がするのでしょうから、会社の都合です。
⑵ 質問文の①~③のいずれであっても、「会社都合」 になります。
⑶ 雇い入れ時の契約で、無条件に更新するとなって居て、その契約期限に到達したら、雇用保険離職票で言えば離職理由は、2 定年、労働契約期間満了等によるもの → ⑶ 労働規約期間満了による離職 → ①か②になります。文面から想像すると②でしょう。
⑷ なお、「スキル云々・・・」 と有りますが、雇用保険離職票においては、最後の「具体的事情記載欄」を除き、事業主側がそれを主張できる欄はありません。
⑸ なお、労働契約期間満了前に労働者の判断で退職する場合を除き、期間契約労働者から 「退職願(届)」 を提出させる必要はありません。
皮肉っぽく言えば「退職願を提出しなかったら、労働契約期間が満了しても継続して雇い続けるのですか?」と聞きたくなります。
> 退職願(届)の退職理由の項目についての質問です。
原則として、労働者最初から更新する意思がない場合に退職届なのであって、それ以外は不要です。
どうしてもなら、自己都合以外に、「更新前同一条件を望んだのに、労働条件をさげられたたのを不服として」あるいは、「条件の向上を申し入れたのに受け入れられなかったため」というのもありでしょう。あるいは「退職勧奨を受け退職します」とも。
お書きの1~3の事情は、退職届にて労働者に意思表示させる必要はなく、使用者から労働者への「更新しない」旨の通告書でいいのです。そのコピー(会社控え)の欄外に、年月日受け取りました、と労働者にサインさせて、雇用保険手続きに提示です。
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