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源泉の必要性の有無について

著者 びしもり さん

最終更新日:2018年04月23日 17:37

来月、会社の周年パーティを開催します。
只今その準備に追われているのですが、その中で教えていただきたいことが2点あります。

1.記念のムービーを作ることととなり、その編集作業を社員の友人(個人)に依頼しました。
2万円で引き受けていただいたのですが、この場合源泉は必要でしょうか?

2.パーティの中でマジックショーを行います。
マジシャンへの報酬は当日現金でお渡しすることになると思いますが、
マジシャンが企業に属さない場合、源泉は必要でしょうか?

1・2ともに請求書の発行はないと思いますので、その場で領収書をいただくことになります。
源泉が必要となる場合は、源泉額込みの金額の領収書になるという認識で合っていますでしょうか?

なにぶん、初めてのことでわからないことだらけです。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 源泉の必要性の有無について

著者tonさん

2018年04月23日 20:18

こんばんは。

> 来月、会社の周年パーティを開催します。
> 只今その準備に追われているのですが、その中で教えていただきたいことが2点あります。
>
> 1.記念のムービーを作ることととなり、その編集作業を社員の友人(個人)に依頼しました。
> 2万円で引き受けていただいたのですが、この場合源泉は必要でしょうか?


3  「映画や演劇の製作、編集の報酬・料金」には、映画又は演劇関係の監修料(カット料)又は選曲料が含まれます。

上記に該当する場合は源泉が必要です。ムービーとありますので映像編集と思われますがどの程度のものなのかグレーゾーンかと思いますので必要であれば税務署にご確認ください。内容によっては源泉対象にはならない場合もあります。


> 2.パーティの中でマジックショーを行います。
> マジシャンへの報酬は当日現金でお渡しすることになると思いますが、
> マジシャンが企業に属さない場合、源泉は必要でしょうか?
>

楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬・料金

マジシャンとの事ですから奇術師に該当するかと思いますので源泉は必要となります。

> 1・2ともに請求書の発行はないと思いますので、その場で領収書をいただくことになります。
> 源泉が必要となる場合は、源泉額込みの金額の領収書になるという認識で合っていますでしょうか?

通常は支払額の領収証で但し書きに「所得税 *,***円 控除済」と記載しますが源泉込の場合も控除済源泉額の表記も必要です。
実際には源泉控除済額…要は手取が支払われることになりますので実払額での領収が多いでしょう。
また年末時の法定調書支払調書発行相手ともなりますので留意してください。
とりあえず。

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