相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

日給月給制の給料の計算の仕方

著者 しんかい さん

最終更新日:2018年04月27日 15:59

日給月給制の給与ですが、月所定労働日数23日×時給(仮900円×8時間)=165600円が基本給になるのでしょうか
24日出勤の時は1日休日出勤の割り増しがプラスされますか?
一日少ない場合は引かれるのでしょうか
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 日給月給制の給料の計算の仕方

著者tonさん

2018年04月27日 19:01

> 日給月給制の給与ですが、月所定労働日数23日×時給(仮900円×8時間)=165600円が基本給になるのでしょうか
> 24日出勤の時は1日休日出勤の割り増しがプラスされますか?
> 一日少ない場合は引かれるのでしょうか
> 宜しくお願いします。


こんばんは。
日給月給の基本は1日の給与です。
書かれた金額は時給月給では??
実際に勤務した日数分の支給ですので24日勤務であれば24日分、
その1日が休日出勤であれば休出割増が発生するでしょう。
22日勤務であっても引かれるという概念ではなく勤務日数分の給与と思われます。
雇用契約書所定労働日数分の保証がされているのであれば引かれることは無いと思います。
固定の基本給・・・書かれた内容ですと165,600…ではないと思いますけど。
とりあえず。

Re: 日給月給制の給料の計算の仕方

著者村の平民さん

2018年04月27日 22:50

① 1時間当たり賃金額を仮に900円と決めた場合は、1日や1カ月の労働時間数の多少に関わらず、その単価で賃金を支払うことになります。

② しかし、1日の労働時間が8時間を超えた場合は、8時間を超える部分については、それの1.25倍の残業代を要します。

③ また、1日の労働時間が8時間を超えなくても、その週の労働時間が40時間を超えたら、40時間を超える部分については、それの1.25倍の残業代を要します。

④ 1日8時間労働未満を労働した場合、1時間当たりで契約した時間の単価による賃金を支払うことになります。
 仮に8時間労働を基準として1日8千円の契約をした場合に、労働者の都合で7時間だけ労働した場合は7千円の支払いになります。

⑤ 全体を通じて言えることは、労働時間に比例した賃金を支払われるべきだと言えます。逆に、労働者の都合で労働時間を少なくなった場合は、その時間減少に正比例して賃金は減額されるのが当然と言うことです。

Re: 日給月給制の給料の計算の仕方

著者しんかいさん

2018年05月01日 12:22

> > 日給月給制の給与ですが、月所定労働日数23日×時給(仮900円×8時間)=165600円が基本給になるのでしょうか
> > 24日出勤の時は1日休日出勤の割り増しがプラスされますか?
> > 一日少ない場合は引かれるのでしょうか
> > 宜しくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 日給月給の基本は1日の給与です。
> 書かれた金額は時給月給では??
> 実際に勤務した日数分の支給ですので24日勤務であれば24日分、
> その1日が休日出勤であれば休出割増が発生するでしょう。
> 22日勤務であっても引かれるという概念ではなく勤務日数分の給与と思われます。
> 雇用契約書所定労働日数分の保証がされているのであれば引かれることは無いと思います。
> 固定の基本給・・・書かれた内容ですと165,600…ではないと思いますけど。
> とりあえず。


ご回答いただきありがとうございます。
基本的な給料計算ができていませんでした。
以前から時給月給のような計算だったようです。
給与計算の改定が必要と思われます。
ありがとうございました。

Re: 日給月給制の給料の計算の仕方

著者しんかいさん

2018年05月01日 12:32

> ① 1時間当たり賃金額を仮に900円と決めた場合は、1日や1カ月の労働時間数の多少に関わらず、その単価で賃金を支払うことになります。
>
> ② しかし、1日の労働時間が8時間を超えた場合は、8時間を超える部分については、それの1.25倍の残業代を要します。
>
> ③ また、1日の労働時間が8時間を超えなくても、その週の労働時間が40時間を超えたら、40時間を超える部分については、それの1.25倍の残業代を要します。
>
> ④ 1日8時間労働未満を労働した場合、1時間当たりで契約した時間の単価による賃金を支払うことになります。
>  仮に8時間労働を基準として1日8千円の契約をした場合に、労働者の都合で7時間だけ労働した場合は7千円の支払いになります。
>
> ⑤ 全体を通じて言えることは、労働時間に比例した賃金を支払われるべきだと言えます。逆に、労働者の都合で労働時間を少なくなった場合は、その時間減少に正比例して賃金は減額されるのが当然と言うことです。
>
>
ご回答頂きありがとうございます。
基本的な計算ができていなかったのでしょう。以前から時給で計算していたようです。残業代も不確かなので、きちっと計算する必要があります。
いろいろ教えて頂きありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP