相談の広場
最終更新日:2018年05月02日 13:57
退職する1カ月前に退職することを伝え有給についても上司に相談しました。その際、有給は退職時自動で買取になると言われました。
でも有給分の給料が入っておらず、本社に確認したところ買取は出来ませんと言われました。
有給が買取されるというから月末まで働きましたが口頭でしか聞いていない為証拠がありません。
ここまま泣き寝入りしないといけないのでしょうか?
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口頭でのやり取りにて、本社にお問い合わせして買取はしていない、という説明であれば、会社として、退職までに行使されなかった有給休暇はその権利を失う、ということでしょう。
明文化されていたり、会社として慣例的に有給休暇分を賃金払いしているとかでないのであれば、証拠がないということであれば、すでに退職済みであるのであれば、権利を行使せずに退職したとすることを覆すのは難しいように思えます。
> 退職する1カ月前に退職することを伝え有給についても上司に相談しました。その際、有給は退職時自動で買取になると言われました。
> でも有給分の給料が入っておらず、本社に確認したところ買取は出来ませんと言われました。
> 有給が買取されるというから月末まで働きましたが口頭でしか聞いていない為証拠がありません。
>
> ここまま泣き寝入りしないといけないのでしょうか?
① 法律上は、年次有給休暇 (有給) の買い取りはありません。その予約をすることも禁止されています。
その理由は、「有給は買い取るから、なるべく有給を使わないで勤務してくれ」 と会社が有給を使わさないように仕向けてはいけないからです。
有給は、金銭を労働者に与えることが目的ではありません。所定労働日数の8割以上を勤務した労働者に、休養を与えるものだからです。
② しかし、退職を事前に伝えて有給についても上司に相談したところ、その上司が、有給は退職時に自動で買い取りになると言って居ます。
その言葉を信じたたなさん様は、上司に騙されて労働させられたのです。その上司が、その言葉を言わなかったら、たなさん様は有給の残日数を休業したであろうことが確定的に容易に察せられます。
③ 文書は、後から言った言わないの水掛け論になるのを防ぐため有効です。しかし、言葉だから無視して良いのではありません。言葉の約束も立派な契約です。
④ 職場の上司は、労働に関して部下に指示等をした場合は、事業主と同等の義務を負います。仮に労基法違反の労務関係の指示をしたら、事業主と同じ法的責任を負わされ (懲役・罰金など) ます。
⑤ そのことから分かるように、本社が 「買取は出来ません」 と言っても、上司の言葉はそれ以前にたなさん様に伝わっています。
従って、会社はその上司の言葉を実現しなければ契約違反です。事実上の買い取りをしなければなりません。
⑥ 労基法では買い取りはあり得ませんが、今回の件は公序良俗に反していると断定できない紳士契約です。事業主に代わって上司は買い取りを約束したからです。
直ちに、その上司に買い取り額の金銭を請求しましょう。上司は自腹を切ってでも、買い取り額を支払わなければなりません。言い放しはしない、責任を取る、それが上司たる所以です。
本社へも同じ趣旨のことを伝えましょう。
⑦ もし、その上司や本社が、言を左右にして支払に応じなければ、事実の詳細を労基署に申告しましょう。事業所名・所在地・事件内容・たなさん様の実名などを告げましょう。匿名だと、ガセネタと思われ、労基署が動きません。署員の氏名・電話した日時を記録しておきましょう。
これは、有給を使用させなかった罪になります。買い取り云々との虚偽の言を弄して、労働者の有給利用権を阻止したからです。
これにより調査されたら、この種のことが横行する勤務先会社は叩けば一杯埃が出るでしょう。それを恐れると、労基署への申告を思いとどまるよう懇願するかも知れません。
⑧ 仮に労基署への申告で効き目が無いようであれば、労働局へ 「個別労働紛争解決斡旋申請」 をしましょう。その詳細は略します。必要があれば再質問して下さい。
> ぴぃちん様ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
口頭でのやり取りにて、本社にお問い合わせして買取はしていない、という説明であれば、会社として、退職までに行使されなかった有給休暇はその権利を失う、ということでしょう。
> 明文化されていたり、会社として慣例的に有給休暇分を賃金払いしているとかでないのであれば、証拠がないということであれば、すでに退職済みであるのであれば、権利を行使せずに退職したとすることを覆すのは難しいように思えます。
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> > 退職する1カ月前に退職することを伝え有給についても上司に相談しました。その際、有給は退職時自動で買取になると言われました。
> > でも有給分の給料が入っておらず、本社に確認したところ買取は出来ませんと言われました。
> > 有給が買取されるというから月末まで働きましたが口頭でしか聞いていない為証拠がありません。
> >
> > ここまま泣き寝入りしないといけないのでしょうか?
村の平民様ご回答ありがとうございます。
不安でしたが少し希望が見えました。
もう一度上司に連絡して無理そうでしたら労働基準監督署の方に行きたいと思います。
本当にありがとうございました。
> ① 法律上は、年次有給休暇 (有給) の買い取りはありません。その予約をすることも禁止されています。
> その理由は、「有給は買い取るから、なるべく有給を使わないで勤務してくれ」 と会社が有給を使わさないように仕向けてはいけないからです。
> 有給は、金銭を労働者に与えることが目的ではありません。所定労働日数の8割以上を勤務した労働者に、休養を与えるものだからです。
>
> ② しかし、退職を事前に伝えて有給についても上司に相談したところ、その上司が、有給は退職時に自動で買い取りになると言って居ます。
> その言葉を信じたたなさん様は、上司に騙されて労働させられたのです。その上司が、その言葉を言わなかったら、たなさん様は有給の残日数を休業したであろうことが確定的に容易に察せられます。
>
> ③ 文書は、後から言った言わないの水掛け論になるのを防ぐため有効です。しかし、言葉だから無視して良いのではありません。言葉の約束も立派な契約です。
>
> ④ 職場の上司は、労働に関して部下に指示等をした場合は、事業主と同等の義務を負います。仮に労基法違反の労務関係の指示をしたら、事業主と同じ法的責任を負わされ (懲役・罰金など) ます。
>
> ⑤ そのことから分かるように、本社が 「買取は出来ません」 と言っても、上司の言葉はそれ以前にたなさん様に伝わっています。
> 従って、会社はその上司の言葉を実現しなければ契約違反です。事実上の買い取りをしなければなりません。
>
> ⑥ 労基法では買い取りはあり得ませんが、今回の件は公序良俗に反していると断定できない紳士契約です。事業主に代わって上司は買い取りを約束したからです。
> 直ちに、その上司に買い取り額の金銭を請求しましょう。上司は自腹を切ってでも、買い取り額を支払わなければなりません。言い放しはしない、責任を取る、それが上司たる所以です。
> 本社へも同じ趣旨のことを伝えましょう。
>
> ⑦ もし、その上司や本社が、言を左右にして支払に応じなければ、事実の詳細を労基署に申告しましょう。事業所名・所在地・事件内容・たなさん様の実名などを告げましょう。匿名だと、ガセネタと思われ、労基署が動きません。署員の氏名・電話した日時を記録しておきましょう。
> これは、有給を使用させなかった罪になります。買い取り云々との虚偽の言を弄して、労働者の有給利用権を阻止したからです。
> これにより調査されたら、この種のことが横行する勤務先会社は叩けば一杯埃が出るでしょう。それを恐れると、労基署への申告を思いとどまるよう懇願するかも知れません。
>
> ⑧ 仮に労基署への申告で効き目が無いようであれば、労働局へ 「個別労働紛争解決斡旋申請」 をしましょう。その詳細は略します。必要があれば再質問して下さい。
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