総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2018年05月09日 08:29
使用人兼務取締役が定年前に退職し(会社都合)、そのまま取締役として残る場合、退職についての書面を作成し残しておくべきでしょうか?。 「退職通知」または「退職届」等。 よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者まゆりさん
2018年05月09日 09:41
こんにちは。 要するに、使用人兼務役員から純然たる役員(専任役員)へ移行するということではないのですか? であれば、退職ではありませんので、退職届等は不要です。 その方が使用人兼務役員から専任役員に移行することを決議した、取締役会の議事録を作成してください。 以上、簡潔ですが。
ありがとうございます。 仰る通り、純然たる役員への移行です。 取締役会で決議し、議事録として残しておきます。 > こんにちは。 > > 要するに、使用人兼務役員から純然たる役員(専任役員)へ移行するということではないのですか? > であれば、退職ではありませんので、退職届等は不要です。 > その方が使用人兼務役員から専任役員に移行することを決議した、取締役会の議事録を作成してください。 > > 以上、簡潔ですが。 >
2018年05月14日 10:11
再び失礼します。 蛇足かもしれませんが、専任役員は雇用保険被保険者ではいられませんので、資格喪失手続をお忘れなく。 また、何らかの退職金共済制度にご加入されているのならば、こちらも専任役員は加入し続けることができませんので、脱退手続きを取ってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る