相談の広場
社会保険の加入条件の「所定労働時間」についてご質問があります。
私は運送業の労務管理補助をしています。
ドライバー(社員)の方に関しては、1日の所定労働時間を7時間、月給制としています。
けれど新しい入社希望者は、まず研修中アルバイトとして、労働時間に関係なく、1日10,000円支給すると昔からしているようでした。仕事内容もハードですぐにやめる方が多かったため、そのようなシステムにしていたようです。
そうなると所定労働時間をどう判断すれば良いかわからず困っています。アルバイトでも所定労働時間が一定の基準を超えると社会保険に加入しなければならないと思うのですが、どう判断すべきでしょうか。
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① この課題の回答は、最終的には年金事務所の判断になると思います。
それを前提として私見を述べます。
② 労働時間に関係なく1日の賃金を10,000円と定めた場合、最低賃金法や労働基準法に違反する危険性があります。
まさか1日に1時間しか働かないのに拘わらず10,000円支払うとは考えられません。それを期待する人も居ないでしょう。それを実行したら会社は潰れます。
③ 実際労働時間が1日8時間だった場合、1時間当たりの賃金は1,250円なので、現在はどの都道府県でも最低賃金法に抵触しません。
しかし、実際労働時間が8時間を超えると最低賃金法違反になる可能性が大です。単に10,000円÷最低賃金額で時間数を求めることはできないからです。
ご承知のように、8時間を超えた部分には25%増しをしなければならないからです。
④ このことは、労働基準法違反にも通じます。
⑤ 以上のことから、絶対に8時間を超えて労働させないとの条件で無ければ、本問は成り立ちません。
⑥ 以上の問題はクリアできると考えるならば、各人ごとに雇い入れ日から実際の労働時間を把握して、1カ月経過した時点で1日平均が7時間の4分の3以上であるか否かにより、各人ごとに雇い入れ日に遡って、社会保険資格取得の可否を決めざるを得ないでしょう。
一旦資格取得届を提出したら、その翌月に少々時間数が減っても喪失はできません。また増える可能性もあるからです。
⑦ 質問外ですが、このような曖昧な賃金の決め方はブラック企業に間々見られます。そうでなくても運送業は人手不足なのに、貴社の曖昧な労務管理はそれに拍車を掛けています。
仕事内容もハードですぐにやめる方が多いのですから、そのようなシステムは即刻止めましょう。働く人に明快な賃金制度を提示するのも雇いやすくする一法です。
日給制であっても、1日の所定労働時間を規定する必要はあります。
それが定まっていないのであれば、御社は残業代を不払いしている可能性があります。
実際にアルバイトとして新しく採用された場合に、社員と同様に労務しているのであれば、所定労働時間は7時間になっていませんか?
それとも、アルバイト期間中だけ、午前中だけ勤務とか特殊な採用なのですか?
労働条件通知書は交付しなけれなならないものですが、どのように記載しているのでしょうか。
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> 私は運送業の労務管理補助をしています。
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> ドライバー(社員)の方に関しては、1日の所定労働時間を7時間、月給制としています。
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> けれど新しい入社希望者は、まず研修中アルバイトとして、労働時間に関係なく、1日10,000円支給すると昔からしているようでした。仕事内容もハードですぐにやめる方が多かったため、そのようなシステムにしていたようです。
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