相談の広場
最終更新日:2018年05月16日 23:38
失業手当を全く受給しないまま受給期間満了になりました。その後、就職したのですが、雇用保険の加入期間が12か月ありません。この場合失業手当の受給資格はないと考えてよろしいでしょうか。
また受給期間満了前の雇用保険加入期間と、その後の雇用保険加入期間を通算することはできないのでしょうか。ご教示いただけると有り難いです。
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離職票はありますでしょうか。基本手当や再就職手当を受給していない場合には、条件はありますが、空白期間が1年未満であれば前職と通算できる場合がありますので、確認されてください。賃金支払いの基礎となった日数の確認も必要になります。
お問合わせについては、ハローワークで確認できますよ。
> 失業手当を全く受給しないまま受給期間満了になりました。その後、就職したのですが、雇用保険の加入期間が12か月ありません。この場合失業手当の受給資格はないと考えてよろしいでしょうか。
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> また受給期間満了前の雇用保険加入期間と、その後の雇用保険加入期間を通算することはできないのでしょうか。ご教示いただけると有り難いです。
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失業給付を受けないままに、受給資格期間(普通は1年)が過ぎたということですが、
条文に従って、ちょっと条件を整理してみます。
前職離職時に受給資格を得てないときは(14条2項1号)、今回の離職からさかのぼって原則2年間に被保険者期間が6カ月または12カ月あることが条件です。会社都合等で離職なら6カ月で条件を満たします(13条1、2項)。
所定給付日数の計算のときは、前の回答者様もおっしゃるとおり、基本手当を受給していなくて、空白が1年以内なら通算可能ということになります(22条3項)。
以上の条文を確認したうえで、ハローワークに相談されたらと思います。
失業手当を全く受給しないまま受給期間満了になりました。その後、就職したのですが、雇用保険の加入期間が12か月ありません。この場合失業手当の受給資格はないと考えてよろしいでしょうか。
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