相談の広場
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① 気になることがあります。雇い入れの際、健康診断をしましたか。これは法による強制事項です。
② 「試用期間」 と言っておられますが、労働基準法に言う 「試みの期間 (雇い入れ後14日)」 ではないようです。
雇い入れ後14日経過後は、14日以内と異なり、試用期間と名付けても殆どその意義はありません。極端に言えば、労働者に対する心理的圧迫手段と言えます。
③ 年度の途中入社か、新卒定期入社か、その別もありません。
④ 「前職でも同様の症状で休職に入り、その後、弊社には休職のこと、うつ病の事は言わずに入社をしてきました。」と有りますが、貴社がそのような病歴に関することを質問し、それに対して虚偽を答えたと言えますか。
そうではなく、本人が自主的に申告しなかったと言われるのでしょうか。
誰であっても、質問されていない事柄で、自己に不利なことを進んで申告する人は居ません。入社選考方法が稚拙であったと言えます。
⑤ 今回、今後に備えて 「条件書」 を提出するお考えのようですが、本人の立場に立てば 「労働条件の不利益変更」 に当たると考えます。容易なことではありません。本人の逆鱗に触れたら、思わぬ痛手を被ります。
⑥ 休職に関する貴社の現行就業規則を開陳されていないので、にわかに評価はできません。
しかし、一般的に、休職の場合、就業規則に一定期間の勤怠状況による就業命令を規定しています。
もしそれが未整備ならば、第一法規などの出版社の著作物によって、休職に対する包括的な研究を急がれることを強くお勧めします。またそれが見つからなければ、経験豊富な社会保険労務士の支援を求めた方が無難です。
総務の森の不十分な質問文のみにより、いい加減な回答は危険であることをご理解下さい。
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