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住民税の特別徴収事務について(年度途中に入社された方の場合)

著者 nekodeth さん

最終更新日:2018年05月30日 13:26

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収義務者として個人住民税を(従業員にかわり、特別徴収にて)市町村へ納入することが義務とされています。

これまで、当社では社員のみならず契約社員、パート従業員についても、入社の都度、ご本人に上記の制度について義務であることを説明をしたのち、随時、居住する市町村(※当年1月1日現在の)へ特別徴収への切替について届け出を行い、また、退社される方については普通徴収へと戻す届け出を行ってまいりました。

ただ、とくにパート従業員については、どうしても出入りが多いことから、正直なところ少し煩雑さを感じておりました。

ただ、もしかすると、上記の手続きには解釈の誤りがあるのではと思うようになりました。

とくにご本人から特別徴収へ切り替えてほしいとお申し出があった方以外はともかく、給与支払報告書に記載があった社員・契約社員・パート従業員(=昨年の在籍者)で当年も引き続き在籍している方に対してのみ、特別徴収の届け出を行えば良いのではとも、考えることができるのではと感じるようになりました。

皆様のお勤め先では、年度途中に入社された方に対する特別徴収への切替届について、どのように処理されているか、ご経験やご見解をお知らせいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 住民税の特別徴収事務について(年度途中に入社された方の場合)

著者たまの伝説さん

2018年05月30日 14:32

> とくにご本人から特別徴収へ切り替えてほしいとお申し出があった方以外はともかく、給与支払報告書に記載があった社員・契約社員・パート従業員(=昨年の在籍者)で当年も引き続き在籍している方に対してのみ、特別徴収の届け出を行えば良いのではとも、考えることができるのではと感じるようになりました。

給与支払報告書に記載があった社員・契約社員・パート従業員(=昨年の在籍者)は次の年度から特別徴収になり、通知が会社に届きます。
「パートさんだから普通徴収にしたい」という依頼は、ほぼ、却下されると思います。
退職した方は、これはしょうがないので、普通徴収にしてもらうように、市に依頼書を送ります。

ここからは、目安ですが、
今年の春から夏に転職してきた方については、特徴に切り替えます。
秋以降の方は初年度は普通徴収でもよいと思いますが、人によっては3か月ごとの額がけっこうな額だったり、納期限を忘れがちだったりするので、希望があればきりかえてあげるほうが本人にはありがたいと思います。
切替依頼書には前職の記入欄がありますが、記入なくても、本人の住所と名前、市から振っている番号がわかれば手続してもらえます。

Re: 住民税の特別徴収事務について(年度途中に入社された方の場合)

著者たまきさん

2018年05月30日 15:31

弊社の場合、中途入社の従業員に対しては希望者のみ特別徴収の手続きを行っています。理由はnekodethさまがお書きのとおり、出入りが多いと手続きが煩雑になるからです。

あとは支払報告書の提出時まで在籍していれば、以後自動的に特別徴収へ切り替えられますので…。



> 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収義務者として個人住民税を(従業員にかわり、特別徴収にて)市町村へ納入することが義務とされています。
>
> これまで、当社では社員のみならず契約社員、パート従業員についても、入社の都度、ご本人に上記の制度について義務であることを説明をしたのち、随時、居住する市町村(※当年1月1日現在の)へ特別徴収への切替について届け出を行い、また、退社される方については普通徴収へと戻す届け出を行ってまいりました。
>
> ただ、とくにパート従業員については、どうしても出入りが多いことから、正直なところ少し煩雑さを感じておりました。
>
> ただ、もしかすると、上記の手続きには解釈の誤りがあるのではと思うようになりました。
>
> とくにご本人から特別徴収へ切り替えてほしいとお申し出があった方以外はともかく、給与支払報告書に記載があった社員・契約社員・パート従業員(=昨年の在籍者)で当年も引き続き在籍している方に対してのみ、特別徴収の届け出を行えば良いのではとも、考えることができるのではと感じるようになりました。
>
> 皆様のお勤め先では、年度途中に入社された方に対する特別徴収への切替届について、どのように処理されているか、ご経験やご見解をお知らせいただければ幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 住民税の特別徴収事務について(年度途中に入社された方の場合)

著者村の平民さん

2018年05月30日 16:59

① 法律によって強制されていない手続は極力避けたい (省力化したい) のは、利益を追う一般企業においては当然のことだと思います。
 また、年の途中で雇い入れた人について、本人の希望に添うため普通徴収から特別徴収に積極的に切り替えることは、お勧めしません。手数が増えることと、切り替え事務がスムーズにできないことが多くあるからです。

② 住民税の手続は全て、年1回市町村から通知してきた手続だけにとどめておけば良いと思います。気を回して、特別徴収事務を増加させる必要はありません。
 つまり、退職したらその届を出す、特別徴収を追加したきたらそれに従うのです。

③ また、継続勤務者であっても、パートなどの場合、翌年も継続勤務するか不安定なので、給与支払報告書に 「普通徴収希望」 の旨を記載しておく方が会社としては好都合です。
 市町村がそれを認めるか否か、それはどちらでもかまいません。 

④ 1月以降新しく雇い入れた人については、前年の給与支払報告書をその人の住所地市町村に提出していません。従って、通常の事務処理の流れでは、その年度 (6月~翌年5月) のその人の住民税特別徴収はありません。
 しかし、本人が積極的に市町村へ手続などをすれば、雇い入れた企業で特別徴収するよう市町村から通知してきます。
 それまで、貴社は放置することをお勧めします。ご親切に先回りすると、
混乱の元です。

⑤ 質問文では 「これまで、当社では社員のみならず契約社員、パート従業員についても、入社の都度、ご本人に上記の制度について義務であることを説明をしたのち、随時、居住する市町村 (※当年1月1日現在の) へ特別徴収への切替について届け出を行」 っているとのことですが、会社の利益にならぬことをそこまでする必要を認めません。
 私が社長であれば、「そんなことをする間に、儲かる仕事をしなさい」 と言います。会社は違法をしてはいけませんが、税務官庁の下請では有りません。

⑥ 「退社される方については普通徴収へと戻す届け出」 をしなければ、その後給与支払が無いのに特別徴収・納付義務が残るので、これは必須業務です。
 前記⑤とは本質的に異なります。

⑦ そうであっても、継続的に雇用するいわゆる正規雇用労働者については、本人の意志に拘わらず、1月に前年の給与支払報告書を市町村へ提出しなければなりません。ただし、特に4月以降定年退職を予定している場合など、6月以降に特別徴収ができなくなることが確定している者を除きます。

Re: 住民税の特別徴収事務について(年度途中に入社された方の場合)

著者ぴぃちんさん

2018年05月30日 17:50

>
> 皆様のお勤め先では、年度途中に入社された方に対する特別徴収への切替届について、どのように処理されているか、ご経験やご見解をお知らせいただければ幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>


特別徴収に切り替えるのには、手間がかかりますので、中途採用の方で希望が有る方のみ、普通徴収から特別徴収に切り替えています。
とくに、入社のときに声掛けはしていません。入社時でなく、普通徴収の案内が本人のところに届いてから、切り替えを希望される方もいますが、本人からの申し出があれば、切り替えをしています。
切替をしていなくても、翌年以降は、給与支払報告書に基づいて、市町村から特別徴収の案内が会社にきますので、特別徴収の案内がきたらそれにしたがっています。

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