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労務管理

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健康保険について(組合健保)

著者 naoki さん

最終更新日:2005年12月07日 15:07

初めての投稿です。当社では現在社会保険事務所健康保険に入っていますが、保険料が高いので組合の保険に切り替えたいのです。
組合に尋ねると、「厚生年金社会保険事務所で加入となるので、まず、社会保険事務所健康保険だけ脱退できるか確認して下さい」と言われました。
社会保険事務所に尋ねると、「現在どちらにも加入されている事業所は健康保険だけぬくことはできない」と言われました。
組合の健康保険というのは、どこでも入れるというわけではないのですか?
他の会社さんの、組合の健康保険の手続きというのは、どのようになっているのでしょうか?
ネットで見てみると、色んな健康保険組合さんのHPがありますが、どのような仕組みになっているのかよくわかりません。
ちなみに当社が入ろうとしているのは建設国保です。

どなたか回答お願いします。困ってます!

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Re: 健康保険について(組合健保)

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月08日 13:31

健康保険組合ではなく、国民健康保険組合に加入なさろうとしているわけですから、社会保険事務所健康保険適用除外の承認が必要です。
承認の基準が具体的にどうなっているのか詳しく知りませんが、
どうもすでに社会保険の適用を受けている法人事業所は承認していないようですね。

sinojimuさんへ

著者naokiさん

2005年12月08日 15:05

sinojimuさん、回答ありがとうございます!
もう少し質問していいでしょうか・・?

健康保険組合健康保険に加入する際は、社会保険事務所の「適用除外の承認」はいらないのですか?健康保険組合健康保険に加入している会社の知り合いに聞くと、厚生年金の手続きは組合から社会保険事務所に書類等提出していると聞きました。
当社が社会保険事務所以外の健康保険に加入する為には、新に健康保険組合に加入しなければいけないということですよね??

よろしくお願いします。

Re: sinojimuさんへ

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月08日 15:18

健康保険法による健康保険には政府管掌と健康保険組合があり、国民健康保険法による健康保険には市町村が運営しているものと国民健康保険組合が運営しているものとがあります。それぞれ対象者の範囲が決まっています。
sonokoさんは、まずこのことをしっかり理解なさってください。

健康保険組合に加入しようとする場合は同じ健康保険法による健康保険ですので、適用除外ではなく、管轄が変わるだけですよね。年金だけは政府管掌として残ることは納得できます。
ただし健康保険法による健康保険から、国民健康保険法による医療保険制度に変わろうとする場合、健康保険法から離脱することになりますので、それは勝手にはそうさせません、ということなんでしょう。

sinojimuさんへ

著者naokiさん

2005年12月08日 15:54

頭が整理されてきました。
sinojimuさんが教えてくださった健康保険の一番基本の仕組みがわかっていなかったので、とても混乱していました。

健康保険法と、国民健康保険法というのが存在するんですね!
私がしようとしているのは、政府管掌から組合管掌に移行することだと思っていたのですが、全然違ったのですね。

自分でも勉強してみます、どうもありがとうございました!これで社長に少し説明できそうです。

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