相談の広場
お世話になります。
弊社の所定労働時間は、7時間55分なのですが、
ある人が法定休日に休日出勤をし、業務の都合上13時間(休憩は別)の
仕事をしました。
当日分を一ヶ月以内に振替休日(当社は代休はありません)を
取る予定をされているようなのですが、
1日分(8時間)を引いた、残りの5時間分は、割増し残業代が
発生するのでしょうか?
また、残業代ができるのであれば、法定休日の135%(当社取決め)で
いいのでしょうか?
基本的なことだとは思うのですが、きちっと理解したいと思いますので
どなたかご教授のほど、どうぞよろしくお願い致します。
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振替休日とするのであれば、休日労働をする前に、予め休日と労働日を振り替えておく必要があります。「当日分を一ヶ月以内に振替休日(当社は代休はありません)を取る予定」とありますので、すでに振替休日としての対応はできないです。
ゆえに、代休制度がないのであれば、13時間分の休日としての割増賃金をきちんと支払う必要があると考えます。
> お世話になります。
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> 弊社の所定労働時間は、7時間55分なのですが、
> ある人が法定休日に休日出勤をし、業務の都合上13時間(休憩は別)の
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> 当日分を一ヶ月以内に振替休日(当社は代休はありません)を
> 取る予定をされているようなのですが、
> 1日分(8時間)を引いた、残りの5時間分は、割増し残業代が
> 発生するのでしょうか?
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> また、残業代ができるのであれば、法定休日の135%(当社取決め)で
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> 当日分を一ヶ月以内に振替休日(当社は代休はありません)を
> 取る予定をされているようなのですが、
> 1日分(8時間)を引いた、残りの5時間分は、割増し残業代が
> 発生するのでしょうか?
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> また、残業代ができるのであれば、法定休日の135%(当社取決め)で
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