相談の広場
私は5月31日でとある会社の代表取締役を辞めました。
親会社が常にお金を触っていて私は自分の会社の入金や出金をした事がないような状況でした。
なので実質的には親会社から常に給料を貰って働いてるような形でした。
今回それで自分の下にいた取締役が代表を引き受けてくれたのですが、解決出来るのか出来ないのかわからないですが、2つ聞きたい事がありまして投稿致しました。
1つは5月まで働いていた分の給料が支払われる予定日を過ぎても支払われません。法律的に請求権があるのかという部分とそうする事によるリスクはどういった事があるのかを知りたいです。
2つ目は代表取締役になった時に会社の株を29株所有してまして、最大が100株で定款は私が辞める時までは株を増やす事はしないという内容が定款には載っていました。
この株は私が持っていると何かリスクがあるのか、そして株は要らないのでお金を返して欲しい場合はどのようにしたらいいのか、そして29%保有しているとどのような事が出来るのかを教えてもらいたいです。
ネットで検索はしましたが恥ずかしい話内容を理解する事が出来ない部分が多かったので投稿致しました。
宜しくお願い致します。
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著者 ガルガル さん最終更新日:2018年06月27日 22:58 について私見を述べます。
① 代表取締役は労働者では無いので、労働基準法は適用されません。従って同法の保護は受けられません。
② 役員報酬は株主総会 (総会) の議決事項です。その議決に委任されて取締役会が実質的に役員報酬を決める例が多くあります。
③ 前記 ② のことから、総会や取締役会でガルガル様の役員報酬がどのように決められているか、それ次第です。
この決定に反して役員報酬が不支給であれば、会社を相手に法的に請求が可能だと思います。
④ 請求することにより想定されるリスクは、限度がありません。
まずは親会社から不快感を持たれ、あらゆる冷遇をされるでしょう。
また、代表取締役を辞任承認されたとのことですが、任期中途に拘わらず取締役を解任される可能性もあります。任期途中の解任に対しては、異議を申し立て、裁判に訴えることも可能です。それは親会社にとっては迷惑なことです。また、その訴訟で勝っても、次の任期満了では合法的に重任・再選されないことも十分考えられます。
⑤ 代表取締役で無くなったら代表権の無い取締役になりますが、それは必ずしも常勤になるとは限りません。非常勤もあり得ます。
非常勤になれば、常識的にも常勤に比べ役員報酬は激減します。労働者のように最低賃金法は適用されません。
⑥ 非常勤取締役でも無くなったら、実質的に解雇と同様の状態になります。
⑦ 「株は要らないのでお金を返して欲しい場合」 は、誰かが株を買い取ることになります。その価格は法定されていません。また上場会社では無いようなので1株当たり1円と言うこともあり得ます。タダなら貰うという人が居る可能性もあり得ます。
買い取り希望最低価格を会社に申し込んでみては如何でしょうか。
⑧ 株を29%保有しているだけでは、株主総会で強い力にはなりません。
他の株主と提携して50%超の株券を持てば、総会で強い力を持ちます。
同様にして、3分の2超持てば、極端に言えば法に違反しないことはすべて思うがままにできます。
⑨ 質問外ですが、私は、雇われ社長にならない方が良い、と常々周囲に申しています。「社長になるならば、3分の2超の株を持て」 とも・・・
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