相談の広場
平成29年1月から施行された育児短時間勤務について教えてください。
①労働者の好きな時間に短縮できるのでしょうか?
具体的な例
子供を保育所に迎えに行くために17:30終了のところ16:30に業務を終了する
②会社に託児所がある場合で、子供を預けるられる場合は、育児短時間勤務は適用にならないのでしょうか?
※育児短時間勤務の条件は満たしての質問です。
以上よろしくお願い致します。
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私見です。
改正育児・介護休業法においては、時短については、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨、の制度になります。
会社内保育所の有無には言及されていません。
現実として、御社において、会社内保育所で就労時間6時間を確保できる時間帯なのか、そうでないのか、によるかと思います。
> 平成29年1月から施行された育児短時間勤務について教えてください。
>
> ①労働者の好きな時間に短縮できるのでしょうか?
> 具体的な例
> 子供を保育所に迎えに行くために17:30終了のところ16:30に業務を終了する
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> ②会社に託児所がある場合で、子供を預けるられる場合は、育児短時間勤務は適用にならないのでしょうか?
>
> ※育児短時間勤務の条件は満たしての質問です。
> 以上よろしくお願い致します。
ちょっと付け足しを。
①時間短縮に関しては、「会社が制度を規定して、初めて労働契約の内容となり、法律に基づき権利が直接発生するものではない」と解説されています。
会社が、選択できる範囲を制度として示し、そこから選択が可能になるという趣旨で、自由に時間を選択できるというわけではないようです。
もちろん、会社と話し合って、柔軟な対応を取ってもらうようお願いすることはできます。
②先の回答にあるとおり、託児所の利用は拒否する理由にはならないようです。
> 平成29年1月から施行された育児短時間勤務について教えてください。
>
> ①労働者の好きな時間に短縮できるのでしょうか?
> 具体的な例
> 子供を保育所に迎えに行くために17:30終了のところ16:30に業務を終了する
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> ②会社に託児所がある場合で、子供を預けるられる場合は、育児短時間勤務は適用にならないのでしょうか?
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