相談の広場
最終更新日:2018年08月07日 17:47
いつもお世話になっております。
先日、年金事務所にて報酬額の調査がありました。
本来であれば、昨年の6月月変対象で月額変更届を提出するべきところを
提出が漏れていることが発覚致しました。
※従前 300千円 → 改定 380千円
そして、昨年の9月の算定基礎届にて360千円で届出を提出をしております。
その際、提出が漏れている6月月額変更届の分の保険料については、
会社負担分は、来月の納付書の差額分も載ってくるとのことなのですが、
本人は差額分ももちろん、徴収すべきですよね・・・?
同様に、賞与支払届も本来届出ていた金額に不備があることがわかりました。
【正】300千円 【誤】280千円
この場合も本人分は徴収が必要ですよね?
大変恐れ入ります。
ご教授頂ければ幸いです。
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> いつもお世話になっております。
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> 先日、年金事務所にて報酬額の調査がありました。
> 本来であれば、昨年の6月月変対象で月額変更届を提出するべきところを
> 提出が漏れていることが発覚致しました。
> ※従前 300千円 → 改定 380千円
>
> そして、昨年の9月の算定基礎届にて360千円で届出を提出をしております。
>
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> その際、提出が漏れている6月月額変更届の分の保険料については、
> 会社負担分は、来月の納付書の差額分も載ってくるとのことなのですが、
> 本人は差額分ももちろん、徴収すべきですよね・・・?
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> 同様に、賞与支払届も本来届出ていた金額に不備があることがわかりました。
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> 【正】300千円 【誤】280千円
> この場合も本人分は徴収が必要ですよね?
>
> 大変恐れ入ります。
> ご教授頂ければ幸いです。
こんばんは。
本人に状況を説明し了承を貰って次回給与から控除するようにしましょう。
その分を事業所が負担した場合は給与課税となります。
賞与については実支給が30万で正しい額を計算し徴収していたのであれば届け出の問題だけですから徴収する額はないものと思います。
預り金が残っていないのであれば過去の処理が違っていることが多いですから賞与の引き落ち処理を確認しましょう。
給与については月変が何時なのかを確信し不足月差額分の徴収になろうかと思います。
とりあえず。
著者 ごろー さん最終更新日:2018年08月07日 17:47 について私見を述べます。
① 標準報酬月額や標準賞与額の届出が間違っていたため、年金事務所から過去分を追加徴収されることは、有ってはならないことですが間々生じることです。
② 訂正(追加)納付額は、会社負担分と被保険者負担分を合算したものです。
会社は一旦この全額を納付せざるを得ません。被保険者負担分は、会社が一旦立て替えることになります。
③ 被保険者負担分の訂正(追加)納付額は、労働者の賃金から一方的に天引きできません。法が許しているのは、当月分だけだからです。
各労働者に理由(会社の過ち)を正直に話して、翌月以降の賃金から天引きさせて貰う旨の了解を取り付けましょう。
④ なお、質問外ですが社会保険料については多くの企業に誤解があります。
それは、法定保険料の正確に半額が労使負担ではないと言うことの認識が無いからです。
保険料は1円未満の端数が付く場合があります。この処理が原因です。
また、厚生年金には会社だけが負担する「子ども子育て拠出金」があります。
これらの詳細はここでは略します。
社会保険料の算定額が異なっていたのであれば、会社負担分も本人負担分も徴収が必要です。
徴収していなかった分については、本人から支払いが必要になります。
但し、勝手に会社が次の給与から天引はできませんから、本人に説明の上、不足分を振込や現金で支払っていただくが、本人との合意の上で次の給与から天引きするのかを決めて、精算してください。
ただ、それだけ給与計算にミスが生じている原因は、きちんと御社として改善スべき状況であるかと思います。 その点は、会社として当然きちんと改善するべきであると思います。
> いつもお世話になっております。
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> 先日、年金事務所にて報酬額の調査がありました。
> 本来であれば、昨年の6月月変対象で月額変更届を提出するべきところを
> 提出が漏れていることが発覚致しました。
> ※従前 300千円 → 改定 380千円
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> そして、昨年の9月の算定基礎届にて360千円で届出を提出をしております。
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> その際、提出が漏れている6月月額変更届の分の保険料については、
> 会社負担分は、来月の納付書の差額分も載ってくるとのことなのですが、
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