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休職後の自己都合退職の場合の失業手当受給について

著者 Maru さん

最終更新日:2018年08月12日 16:55

はじめまして。毎日非常に忙しく、自分の身を守るために一刻も早く退職したいと思っています。忙しくて転職活動を進めるのもなかなか難しくなってしまっており、とはいえこのまま今の仕事を続けたら病気になってしまいそうです。
どなたか、失業手当について教えていただけますでしょうか…?

・2017年4月1から2018年5月6日までを自己都合で休職していました
・2018年5月6日からの職場復帰後、2018年9月末、あるいは10月末に自己都合退職した場合

失業手当が支給されるのか、また、支給される場合月々いくら頂けて、合計いくらになるのかをどなたか教えてくださいますでしょうか…?
このままだと鬱になりそうで、一刻も早くやめたいと思っています。

現在の月々の給与は額面で55万円の会社員で、2012年4月から現在まで同じ職場で働いています。(上記の休職期間を除く)

恐れ入りますが、どなたか教えてくださったら本当に助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 休職後の自己都合退職の場合の失業手当受給について

著者村の平民さん

2018年08月12日 18:10

著者 Maru さん最終更新日:2018年08月12日 16:55 について私見を述べます。

① 最も正確な方法は、職安へ聞くことです。その職安が教えてくれなかったら、ほかの職安で聞きましょう。いくつかの職安で聞けば、そのうち教えてくれる職安に巡り会えるでしょう。

② もう一つは自分で計算することです。
 Webのキーワードに「失業保険の計算方法」と入力して下さい。
 そこにはいくつか書いてあります。ただし、法的な責任は負ってくれないものと思いましょう。

③ なお、質問文の全体から推定すると、離職した後、職安へ「離職票」を持参した日から7日プラス12週間の給付制限期間があります。

Re: 休職後の自己都合退職の場合の失業手当受給について

著者ぴぃちんさん

2018年08月12日 23:50

離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あれば、受給資格はあります。実際に離職された日から、期間は把握しますから、退職前であれば、自身で確認されてください。

あと、他の方と意見が異なりますが、離職前にその支給額をハローワークにお問い合わせしてもお返事はいただけないでしょう。実際に離職して、必要な書類を提出しないと、ハローワークとしてはお返事はできないためです。



> はじめまして。毎日非常に忙しく、自分の身を守るために一刻も早く退職したいと思っています。忙しくて転職活動を進めるのもなかなか難しくなってしまっており、とはいえこのまま今の仕事を続けたら病気になってしまいそうです。
> どなたか、失業手当について教えていただけますでしょうか…?
>
> ・2017年4月1から2018年5月6日までを自己都合で休職していました
> ・2018年5月6日からの職場復帰後、2018年9月末、あるいは10月末に自己都合退職した場合
>
> 失業手当が支給されるのか、また、支給される場合月々いくら頂けて、合計いくらになるのかをどなたか教えてくださいますでしょうか…?
> このままだと鬱になりそうで、一刻も早くやめたいと思っています。
>
> 現在の月々の給与は額面で55万円の会社員で、2012年4月から現在まで同じ職場で働いています。(上記の休職期間を除く)
>
> 恐れ入りますが、どなたか教えてくださったら本当に助かります。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 休職後の自己都合退職の場合の失業手当受給について

著者グレゴリオさん

2018年08月13日 15:23

離職日に65歳未満の前提で述べます。

> 失業手当が支給されるのか、また、支給される場合月々いくら頂けて、合計いくらになるのかをどなたか教えてくださいますでしょうか…?
> このままだと鬱になりそうで、一刻も早くやめたいと思っています。

基本手当(現在は失業手当とは言いません)の受給資格については他の方が書かれていますが、原則離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
被保険者期間賃金支払い基礎日数が15日以上ある月を1月とします。休職期間賃金支払いはいかがだったでしょうか?

なお、会社都合や病気理由での離職の場合は6ヶ月で受給資格が得られる場合があります。

> 現在の月々の給与は額面で55万円の会社員で、2012年4月から現在まで同じ職場で働いています。(上記の休職期間を除く)

基本的には離職前6ヶ月の支払い給与の平均をもとに計算されます。休職期間が含まれる場合は休職に入る前の分も計算に入ります。
正確には離職票が発行されてからでないと計算してもらえませんが、概算金額は賃金月額等から教えてくれるものと思います。
基本手当の額は年齢によって違いますが、月55万円が正しいものとすると、どの年齢でも上限額を越えますので、

30才未満=6,750円/日
30歳以上45歳未満=7,495円/日
45歳以上60歳未満=8,250円/日
60歳以上65歳未満=7,083円/日

となります。(以上の額は平成30年8月1日からの改訂額です)

なお、

>離職した後、職安へ「離職票」を持参した日から7日プラス12週間の給付制限期間があります。

と書いている方がおられますが、自己都合退職の場合の給付制限は3ヶ月です。12週間ではありません。
8月1日に手続きされた場合、8月7日までが待期期間で、8月8日より給付制限開始となり、3か月後の11月7日までが給付制限期間です。

また、医師より離職についての証明書(現在の職種については就労が難しいが、他の職種なら就労が可能)が得られるなら、病気理由離職となり、給付制限はつきません。

やはり正確かつ詳しくはご住所地のハローワークをお訪ねになってご相談ください。

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