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労務管理

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労働時間の適切な把握について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2018年08月13日 16:12

皆さま
いつも拝見させて頂き、コメント頂きありがとうございます。
タイトルの件、働き方改革関連にもありますが、

使用者が講ずべき措置に関する基準が厚労省から出ていますが、
「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」について教えて頂けますでしょうか。原則として下記2点での記録が義務付けられますが、
ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

弊社にとってア)は理想であっても現実的ではない為、イ)の手段になるかと思いますが、現状弊社の始業・終業の記録は特になく、使用している就業システムも時間外労働休日・休暇を申請する程度です。契約社員については毎日勤務申請を行っていますが、正社員については時間外労働が発生しなければ、何も申請することなく、
自動的に勤務時間が8時間と予め記録されます。

これでは、始業・終業を客観的に記録しているとは言えないのではないかと思い
ご相談に至りました。一応各部署朝礼(休みの方を確認)を行っている為、
ある意味ア)の基準には少し準じているかもしれませんが、それは始業だけで、
終業までは管理できていません。

本社はICカードでの出入りを行っていますが、全国の営業所は出先での業務もある為、PCの起動記録になるかと考えています。

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Re: 労働時間の適切な把握について

著者村の平民さん

2018年08月13日 17:19

著者 cmt50 さん最終更新日:2018年08月13日 16:12 について私見を述べます。

① なぜ「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。」が現実的ではないのでしょうか。
 ここで言っている「使用者」は企業のトップに限定していません。トップの命令を受けて労働者労務管理をしている立場であれば、いわゆるヒラ社員もこの限りにおいて使用者です。
 それとも貴社の全事業場はすべて1人しか労働者が居ないのですか。そしてそれぞれの事業場が自由に勤務しているのですか。

② WEBで探すと、タイムレコーダーは14,000円くらいから各種有ります。
 文面からみるとなにがしかの「システム」を使っておられるようです。そのシステムに組み込めなくとも、時刻を記録するだけならば10台買っても14万円です。できない相談ですか?

③ 貴社の場合は、要はやる気次第です。もっと言えば法令遵守の考えを持つべきだと言えます。

Re: 労働時間の適切な把握について

著者ぴぃちんさん

2018年08月13日 18:24

御社の実情がわかりませんので、私見です。

> 現状弊社の始業・終業の記録は特になく

つまりは、現時点においては、労働時間を把握するための、出退勤時刻も把握できていないということ、になりますね。
では、どのようにすれば、出退勤時刻とか、部署到着してからの時刻を把握できるのかを考えることが必要でしょう。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン”においては、ア)もイ)も対応ができないのであれば、ウ)自己申告制による労働時間の把握、という方法も記載されています。

いずれの方法にしても、現時点で御社が労働時間の把握を行っていないのであれば、すみやかに改善することが必要であり、どのような方法により、という点については、最低でも自己申告制も含めれば、できない、ということはない、と考えます。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf



> 皆さま
> いつも拝見させて頂き、コメント頂きありがとうございます。
> タイトルの件、働き方改革関連にもありますが、
>
> 使用者が講ずべき措置に関する基準が厚労省から出ていますが、
> 「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」について教えて頂けますでしょうか。原則として下記2点での記録が義務付けられますが、
> ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
> イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
>
> 弊社にとってア)は理想であっても現実的ではない為、イ)の手段になるかと思いますが、現状弊社の始業・終業の記録は特になく、使用している就業システムも時間外労働休日・休暇を申請する程度です。契約社員については毎日勤務申請を行っていますが、正社員については時間外労働が発生しなければ、何も申請することなく、
> 自動的に勤務時間が8時間と予め記録されます。
>
> これでは、始業・終業を客観的に記録しているとは言えないのではないかと思い
> ご相談に至りました。一応各部署朝礼(休みの方を確認)を行っている為、
> ある意味ア)の基準には少し準じているかもしれませんが、それは始業だけで、
> 終業までは管理できていません。
>
> 本社はICカードでの出入りを行っていますが、全国の営業所は出先での業務もある為、PCの起動記録になるかと考えています。
>

Re: 労働時間の適切な把握について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月16日 06:48

ICカードを「基礎として確認」という表現について。

カードやパソコンの記録によるのを原則としつつ、
「適宜、使用者による確認や本人の申告を混ぜる」ことは可能と考えられます。一応、パソコンの記録により管理して、そのまま時間外を払って、会社としてそれでよいならOK。しかし、記録どおりに払うと、時間外がドカンと増える可能性があります。この場合、使用者が適宜、確認して修正するというやり方です。たとえば、始業の30分くらい前に来て、コーヒーを飲んだり、新聞を読んでたりする人がいます。この場合、30分早出残業をつけるのではなく、上司が確認して、「所定の始業時間から業務を開始したよね」といって、記録を修正するというのが、現実的かと思います。



> 皆さま
> いつも拝見させて頂き、コメント頂きありがとうございます。
> タイトルの件、働き方改革関連にもありますが、
>
> 使用者が講ずべき措置に関する基準が厚労省から出ていますが、
> 「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」について教えて頂けますでしょうか。原則として下記2点での記録が義務付けられますが、
> ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
> イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
>
> 弊社にとってア)は理想であっても現実的ではない為、イ)の手段になるかと思いますが、現状弊社の始業・終業の記録は特になく、使用している就業システムも時間外労働休日・休暇を申請する程度です。契約社員については毎日勤務申請を行っていますが、正社員については時間外労働が発生しなければ、何も申請することなく、
> 自動的に勤務時間が8時間と予め記録されます。
>
> これでは、始業・終業を客観的に記録しているとは言えないのではないかと思い
> ご相談に至りました。一応各部署朝礼(休みの方を確認)を行っている為、
> ある意味ア)の基準には少し準じているかもしれませんが、それは始業だけで、
> 終業までは管理できていません。
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> 本社はICカードでの出入りを行っていますが、全国の営業所は出先での業務もある為、PCの起動記録になるかと考えています。
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