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労務管理

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定年前後の無期転換ルールの考え方について

著者 sora2020 さん

最終更新日:2018年08月15日 16:14

初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、無期転換の申込権について、理解が足りませんので、以下の場合について、ご教授いただければと思います。

私の勤務する事業所は60歳定年で、65歳までの継続雇用を行っておりますが、人材不足もあり定年間近、あるいはハローワークからの紹介もあり60歳を超えての雇用も行っております。
また、65歳を超えても雇用せざるを得ない状況にあり、65歳定年退職の原則が守られておらず、数名ほど65歳を超えて継続雇用しています。(就業規則上は正職、非常勤職員とも65歳定年と明記されています。)
なお、29年度中に第2種計画を労働局に届出ており承認も得ております。

1、有期契約労働者が63歳で通算5年を超えた場合は、無期転換の申し込件が発生するが、第2種計画を提出していれば特例措置が適用されるので対象外となる。
 また、この場合65歳以降も継続で雇用する場合も同様と考えて良い。

2、60歳以降に雇用し、業務上必要なため65歳を超えて有期雇用契約を締結し、通算5年を超えて雇用した場合は定年以降の雇用となるため、特例措置の対象にはならない。

3、上記とは異なる考え方なのですが、「無期・有期ともに65歳定年とし、以後の更新は1年毎の契約で○年を超えないものとする。」という内容を就業規則に入れることは可能なのでしょうか。

先にも述べておりますが、65歳定年就業規則が守られていない現状があり、65歳を超えた勤務の実態が微増しているため、今後の対応をどうすべきか悩んでおります。
原則は65歳、業務上必要な方や能力的にもあと数年は勤務継続をしてもらいたい職員のみを原則を超えて雇用している現状があるため、一律に定年を引き上げることはできません。
多様な働き方があるのに対し、事業所の対応がきちんとできていないのが一番の問題であることは承知していますが、整理ができず考え方がまとまりません。
上記の質問以外にも、やらなければならないことがあれば、併せてご助言をお願いします。

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Re: 定年前後の無期転換ルールの考え方について

著者いつかいりさん

2018年08月15日 20:20

定年が60歳、65歳と二とおりでてきますが、

60歳:正社員の定年
65歳:有期雇用労働者の限度年齢

の意味でお書きと理解して、読み替えます。それとも60歳定年すぎた正社員を有期雇用でなく、正社員のまま定年延長でしょうか? それともどんな年齢でも無期転換宣言したら正社員扱いで、そのときの年齢に応じた定年制度なのでしょうか。不明な点が多々あるので機会があれば補足ください。

1.正社員を経てない、有期雇用労働者ですので、第2種計画の対象ではありません。無期転換の条件がそろったうえで宣言すれば有期の終期の翌日から、無期雇用労働者です。これが正社員定年60歳前に、無期転換した無期社員であれば、60歳定年適用することをもって第2種計画対象とする、というコース整備可能であると考えます。ただ最初に申し上げたように、どういう制度設計を講じてあるのか正社員有期無期それぞれ錯綜して理解できません。

2.1におなじで、お書きの通りです。それとも1と相違点があるのでしょうか?

3.可能ですが、正社員60歳定年、65歳への変更になりますが、そのおつもりなのでしょうか?

一律に定年をあてがえないとお書きですが、有期と正社員のと混用しておいでとお見受けします。「定年」は正社員にのみ(あるいは無期雇用労働者にも)適用する用語とし、有期雇用労働者には別の熟語を用い別の定義にすべきでしょう。でないと、ここでの相談も無用の混乱をきたします。

Re: 定年前後の無期転換ルールの考え方について

著者村の長老さん

2018年08月19日 09:55

いつかいりさんも、質問が確定されていない中でお困りのようです。

1.第二種計画認定を取得したとしても申込権が発生する場合もあります。63歳で5年超となる有期契約者とのことですが、第二種は無期契約者が定年を迎えてその後、継続して同じ会社で有期契約として5年超となっても申込権は発生しないというものです。この設定者は5年前に定年だとすれば満58歳で定年、その後5年継続雇用ということになります。満60歳未満の定年は、高齢者雇用安定法違反です。

2.内容が確定されていないので回答不能です。

3.有期に定年という概念はありえません。ですが例えば満70歳を上限として契約更新をしない、というのは可能です。しかし一人でもその条件を破れば、その条項は無効となります。

*追記です。急いで書き込んだので誤字・誤記がありましたので、上記文修正します。

Re: 定年前後の無期転換ルールの考え方について

著者sora2020さん

2018年08月17日 11:27

いつかいり 様
分かりづらい、混乱を招くような質問になってしまい、大変失礼しました。

1.正職員については、60歳になった年度末で定年退職となり、その後は、65歳まで1年ごとの有期雇用契約となり、その限度が65歳になった年度末としております。ほとんどの方は、そこで退職となっていますが、数名の方が65歳以降も1年度との有期雇用契約を締結して働いているのが現状です。

2.非常勤職員(パートタイム含む)についての定年については、正職員の就業規則を準用し、65歳を定年退職とする考え方で、これまで対応しております。

今回、ご回答いただいた内容で、根本的に私の考え方が間違っていたことに気づきました。
> 正社員を経てない、有期雇用労働者ですので、第2種計画の対象ではありません。無期転換の条件がそろったうえで宣言すれば有期の終期の翌日から、無期雇用労働者です。

この部分を、有期雇用労働者にも同じように考えていました。申し訳ありませんでした。

> 一律に定年をあてがえないとお書きですが、有期と正社員のと混用しておいでとお見受けします。「定年」は正社員にのみ(あるいは無期雇用労働者にも)適用する用語とし、有期雇用労働者には別の熟語を用い別の定義にすべきでしょう。でないと、ここでの相談も無用の混乱をきたします。

おっしゃるとおりです。早急に対応したいと思います。

ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。

Re: 定年前後の無期転換ルールの考え方について

著者sora2020さん

2018年08月17日 11:37

村の長老 様
 皆様を混乱させるような質問になってしまい、失礼しました。

> 3.有期に定年という概念はありえません。ですが例えば満70歳を上限として契約更新をしない、というのは可能です。しかし一人でもその条件を破れば、その条項は無効となります。

このことについて、正職も有期も一律に定年という考えでおりました。

有期契約の職員に対して不利益とならないよう、上司にも相談して対応していきます。
ご迷惑をかけ、大変申し訳ありませんでした。

Re: 定年前後の無期転換ルールの考え方について

著者村の長老さん

2018年08月19日 10:00

> 村の長老 様
>  皆様を混乱させるような質問になってしまい、失礼しました。

私の方こそなんだか意味不明な回答となってしまい、申し訳ありませんでした。

有期契約者は定年という概念がないことは先に回答した通りですが、契約上限年齢を設けず、都度契約時に設けるという方法もあります。現実に相当高齢になれば、契約に固執せず、労働能力の減退により途中解約に応じることは多分にあると思います。

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