相談の広場
フレックス利用時の就業規則と勤務時間についてお伺いします
勤務時間が固定(9~18時)の人と
フレックス(コア10~15時)の人がいます。
フレックスの場合、今まで固定時間勤務の人と同じように
一日の所定労働時間×一か月の労働日数で残業を計算していましたが
暦日数の計算方法へ変更となります。
9月の場合、一か月の所定労働時間は
一日の所定労働時間×一か月の労働日数で
8時間×18日=144時間ですが
暦日数で計算すると171.4時間となります。
入社時の労働条件では固定時間勤務の人と変わらないと話があったようですが
就業規則には暦日数で計算することが記載されているので
就業規則に合わせて計算方法を変更することになりました。
従来の計算では144時間以上で残業となるところが
新しい計算では171.4時間以上でないと残業とはなりません。
計算方法が変更になると所定労働時間が増えることになります。
これは不利益変更にあたるのでしょうか。
従業員への同意や通知は必要なのでしょうか。
ご教示いただけますか。
よろしくお願いいたします。
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著者 b17 さん最終更新日:2018年08月29日 16:31について私見を述べます。
① フレックス制の労働者と、通常の労働時間制の労働者の問題を混在させて考えておられるようです。
これは、別途に考えましょう。
② (フレックス制でない)通常の労働時間制の場合は、
一か月の所定労働時間=1日の所定労働時間×一か月の労働日数
により、基準外労働時間を算出するのではありません。労基法を熟読してください。
③ 各日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間、これを超える場合は残業(基準外)労働時間です。25%割増賃金を要します。
また、週の所定休日(例:日曜日)に労働させたら、前段の残業労働時間のほかに休日労働になり、35%割増賃金を要します。
この計算が前記②の計算と合致すればそれは偶然の所産です。必ず毎月このようになるとは言えません。
④ 前記③の計算は法定ですから、これを下回ることは許されません。
⑤ 「計算方法が変更になると所定労働時間が増えることにな」ることがあれば、本来の計算が間違っていた結果です。
⑥ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
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