相談の広場
社内の不祥事により社長が1カ月だけ減給になりました。
毎年定期同額給与で役員報酬は損金算入しているのですが、1カ月だけ減額となった場合はどのように考えればよいのでしょうか?
減額になった月の分の月給だけ損金不算入になるのでしょうか?
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役員報酬ですから、定期同額給与になっているかと思います。
社内不祥事がやむを得ない事情かどうかの判断が必要と思いますが、やむを得ない事情であれば損金不算入にはならない場合があります。
ただ、やむを得ない事情でなければ、減額前減額後の給与について、減額した際の給与を超えている部分につては損金不算入になります。
行政通達(H18 質疑応答事例より )
役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、減額された期間においても引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱って差し支えありません
> 社内の不祥事により社長が1カ月だけ減給になりました。
> 毎年定期同額給与で役員報酬は損金算入しているのですが、1カ月だけ減額となった場合はどのように考えればよいのでしょうか?
> 減額になった月の分の月給だけ損金不算入になるのでしょうか?
定期同額給与に掛かる損金算入・損金不算入については以下の通りと認識していますが、私の認識が間違っているかもしれませんので顧問税理士や税務署にご確認いただければ幸いです。
具体例として基本の支払額100万円、増額・減額いずれも20万円と仮定します。
(1)期の途中で増額(+20万円)の場合。
増額前の100万円が定期同額給与となり損金算入、増額された20万円×月数分が損金不算入となる。
(2)期の途中で減額(-20万円)の場合。
減額後の80万円が定期同額給与となり損金算入、減額された20万円を支払った減額される前の月数分×20万円が損金不算入となる。
問題は減額がわずか3カ月だけだった場合ですね。
最初に上記(2)の減額があり、4か月後に(1)の増額があったということになります。
最初に(2)の「期の途中で減額(-20万円)」として減額された月から定期同額給与は80万円となり、減額分20万円が損金不算入。次に4か月後から元に戻す(結果的に増額)訳ですから(1)に該当し定期同額給与は増額前の80万円、増額分20万円×月数分が損金不算入となります。
たとえば会計年度が1月~12月として、1月~6月は100万円、7月~9月だけ80万円、10月~12月が100万円支払ったとすれば、この年度の定期同額給与は80万円×12ヵ月=960万円、1月~6月は20万円×6か月分の12万円が減額による損金不算入、10月~12月は20万円×3ヶ月分の60万円が増額による損金不算入ということになります。結果損金算入額は960万円、損金不算入額は180万円となります。
なお期中での減額については損金不算入としなくてもよい場合があります。減額の理由が経営状況の急激な悪化などによる場合です(役員給与を減額しなければ大幅な欠損となる、あるいは銀行や株主の理解を得られないなど)。今回の不祥事によるものが正当な理由になるかどうかは税務署の判断になるでしょうね。
ありがとうございます!
大変わかりやすく参考になりました。
> 定期同額給与に掛かる損金算入・損金不算入については以下の通りと認識していますが、私の認識が間違っているかもしれませんので顧問税理士や税務署にご確認いただければ幸いです。
>
> 具体例として基本の支払額100万円、増額・減額いずれも20万円と仮定します。
>
> (1)期の途中で増額(+20万円)の場合。
> 増額前の100万円が定期同額給与となり損金算入、増額された20万円×月数分が損金不算入となる。
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> (2)期の途中で減額(-20万円)の場合。
> 減額後の80万円が定期同額給与となり損金算入、減額された20万円を支払った減額される前の月数分×20万円が損金不算入となる。
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> 問題は減額がわずか3カ月だけだった場合ですね。
> 最初に上記(2)の減額があり、4か月後に(1)の増額があったということになります。
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> 最初に(2)の「期の途中で減額(-20万円)」として減額された月から定期同額給与は80万円となり、減額分20万円が損金不算入。次に4か月後から元に戻す(結果的に増額)訳ですから(1)に該当し定期同額給与は増額前の80万円、増額分20万円×月数分が損金不算入となります。
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> たとえば会計年度が1月~12月として、1月~6月は100万円、7月~9月だけ80万円、10月~12月が100万円支払ったとすれば、この年度の定期同額給与は80万円×12ヵ月=960万円、1月~6月は20万円×6か月分の12万円が減額による損金不算入、10月~12月は20万円×3ヶ月分の60万円が増額による損金不算入ということになります。結果損金算入額は960万円、損金不算入額は180万円となります。
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> なお期中での減額については損金不算入としなくてもよい場合があります。減額の理由が経営状況の急激な悪化などによる場合です(役員給与を減額しなければ大幅な欠損となる、あるいは銀行や株主の理解を得られないなど)。今回の不祥事によるものが正当な理由になるかどうかは税務署の判断になるでしょうね。
> (1)期の途中で増額(+20万円)の場合。
> 増額前の100万円が定期同額給与となり損金算入、増額された20万円×月数分が損金不算入となる。
>
> (2)期の途中で減額(-20万円)の場合。
> 減額後の80万円が定期同額給与となり損金算入、減額された20万円を支払った減額される前の月数分×20万円が損金不算入となる。
ぴぃちんさんが掲示されました行政通達(H18 質疑応答事例より )
> 役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、減額された期間においても引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱って差し支えありません
に該当する場合は、引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱うことができますとあります。
これは、(2)の期中の減額にあたらないということを述べています。
しかし、これは減額前の金額で損金算入できるということではなく、損金算入できるのは実際に支払われた報酬額のみです。
でないと、実際に支払われた報酬額との差額の処理に困りますよね。
なお、これはあくまでも一時的な減額のみに限定される話です。
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