相談の広場
いつも拝見させていただいております。
退職金に関する質問です。
グループ会社3社が合併することになり、1社だけが退職金制度があり、
合併後は退職金制度がなくなるため、現状の退職金制度に基づいて
(+αも検討中)いったん清算する予定です。
そこで質問なのですが、退職せずに退職金に相当するものを受け取る場合、
一時所得になるとどこかで見ました。
退職所得なら手続きもわかるのですが、「一時所得」になるという場合で、
会社の処理として下記はどのように処理をすればいいのでしょうか?
ご教示おねがいします。
①所得税、社会保険、雇用保険はどうなりますか?
②年末調整しますか?確定申告ですか?
③源泉徴収票は発行しますか?
④仕訳の借方の科目はどうなりますか?退職金or給与or???
よろしくおねがいします。
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> いつも拝見させていただいております。
>
> 退職金に関する質問です。
> グループ会社3社が合併することになり、1社だけが退職金制度があり、
> 合併後は退職金制度がなくなるため、現状の退職金制度に基づいて
> (+αも検討中)いったん清算する予定です。
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> そこで質問なのですが、退職せずに退職金に相当するものを受け取る場合、
> 一時所得になるとどこかで見ました。
> 退職所得なら手続きもわかるのですが、「一時所得」になるという場合で、
> 会社の処理として下記はどのように処理をすればいいのでしょうか?
> ご教示おねがいします。
>
> ①所得税、社会保険、雇用保険はどうなりますか?
>
> ②年末調整しますか?確定申告ですか?
>
> ③源泉徴収票は発行しますか?
>
> ④仕訳の借方の科目はどうなりますか?退職金or給与or???
>
> よろしくおねがいします。
>
こんばんは。
参考事例で良ければ・・・・国税庁です
企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
【照会要旨】
当社は、退職給付債務を圧縮するため、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる給与は、所得税法上どのように取り扱われますか。
【回答要旨】
労使協議のみを理由とした企業内退職金制度の廃止による一時金は、原則として、給与所得となります。
引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます(所得税基本通達30-2(1))。
しかし、企業内退職金制度が廃止されたからといって、直ちにその退職金資産を使用人に払い出さなければならないということではありません。その廃止までの勤続期間に係る退職金資産を企業の責任において管理し、使用人の退職時まで支給を据え置くこともできます。
したがって、労使協議に基づくものであっても単なる企業内退職金制度の廃止による一時金は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められませんので、原則として、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。
問者様の場合は完全廃止ですから退職金の扱いが可能かどうかはご確認ください。
とりあえず。
著者 T会長 さん 最終更新日:2018年09月11日 16:37 について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
所得税などの税に関する部分は税務署へ、社会保険に関する部分は年金事務所へ、雇用保険に関する部分は労働局徴収課へ、それぞれ問い合わせることを強くお勧めします。
② 勘定科目は、①によって処理が決まった後で、その処理に準じて行うことです。
③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士・社会保険労務士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
ton様
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> > いつも拝見させていただいております。
> >
> > 退職金に関する質問です。
> > グループ会社3社が合併することになり、1社だけが退職金制度があり、
> > 合併後は退職金制度がなくなるため、現状の退職金制度に基づいて
> > (+αも検討中)いったん清算する予定です。
> >
> > そこで質問なのですが、退職せずに退職金に相当するものを受け取る場合、
> > 一時所得になるとどこかで見ました。
> > 退職所得なら手続きもわかるのですが、「一時所得」になるという場合で、
> > 会社の処理として下記はどのように処理をすればいいのでしょうか?
> > ご教示おねがいします。
> >
> > ①所得税、社会保険、雇用保険はどうなりますか?
> >
> > ②年末調整しますか?確定申告ですか?
> >
> > ③源泉徴収票は発行しますか?
> >
> > ④仕訳の借方の科目はどうなりますか?退職金or給与or???
> >
> > よろしくおねがいします。
> >
>
> こんばんは。
> 参考事例で良ければ・・・・国税庁です
>
> 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
> 【照会要旨】
> 当社は、退職給付債務を圧縮するため、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる給与は、所得税法上どのように取り扱われますか。
>
> 【回答要旨】
> 労使協議のみを理由とした企業内退職金制度の廃止による一時金は、原則として、給与所得となります。
>
> 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます(所得税基本通達30-2(1))。
> しかし、企業内退職金制度が廃止されたからといって、直ちにその退職金資産を使用人に払い出さなければならないということではありません。その廃止までの勤続期間に係る退職金資産を企業の責任において管理し、使用人の退職時まで支給を据え置くこともできます。
> したがって、労使協議に基づくものであっても単なる企業内退職金制度の廃止による一時金は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められませんので、原則として、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。
>
> 問者様の場合は完全廃止ですから退職金の扱いが可能かどうかはご確認ください。
> とりあえず。
村の平民様
ご指摘ありがとうございます。
この場に書かれていることは参考にさせていただいてます。
皆様のお知恵をお借りすることで、少しでも知識得たうえで
税務署等へ質問したほうが、より明確になると思い質問させて
いただきました。
> 著者 T会長 さん 最終更新日:2018年09月11日 16:37 について私見を述べます。
>
> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
> 所得税などの税に関する部分は税務署へ、社会保険に関する部分は年金事務所へ、雇用保険に関する部分は労働局徴収課へ、それぞれ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 勘定科目は、①によって処理が決まった後で、その処理に準じて行うことです。
>
> ③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている税理士・社会保険労務士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
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