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労務管理

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社有車について

著者 ザラス さん

最終更新日:2018年09月24日 00:34

上場企業、中小企業問わずです。地方の車社会の企業です。

 社有車は全てリースで会社が借りています。

 取締役会長や代表取締役社長など取締役(従業員兼務役員含め)の方々が社有

 車を毎日の通勤や当然日々業務で自分で運転して使用する(運転手はさすがに

 つける余裕がないのでその代わりに社有車を自分で運転して通勤利用OK)の

 は会社が認めていればもちろん使うのはよいとして、そのまま

 プライベートで

 も使用するのも会社が認めていれさえすれば(=社長自らが認めているから

 OK=できたら規定あったほうがよいですかね役員向けにも社有車利用規

 定?)で法的に問題は特にないのでしょうか?仮にプライベートでの使用も会

 社が認めてさえいれば何も問題ないとしても、プライベートの時に事故が発

 生すれば従業員同様に「管理者責任」

 「運行供用者責任」の概念で役員の場合も対応されていくのでしょうか?

 モラル(例えば従業員は私用で使えないのに通勤役員が社有車を利用する

 のはまだよいが私用でも使ってよいのはずるいという点)の問題はここではキ

 リがないのでいったんおいておきまして。


 従業員は当然私用での社有車(営業車など)利用は禁止しています。

 

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Re: 社有車について

著者tonさん

2018年09月24日 03:12

> 上場企業、中小企業問わずです。地方の車社会の企業です。
>
>  社有車は全てリースで会社が借りています。
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>  取締役会長や代表取締役社長など取締役(従業員兼務役員含め)の方々が社有
>
>  車を毎日の通勤や当然日々業務で自分で運転して使用する(運転手はさすがに
>
>  つける余裕がないのでその代わりに社有車を自分で運転して通勤利用OK)の
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>  は会社が認めていればもちろん使うのはよいとして、そのまま
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>  プライベートで
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>  も使用するのも会社が認めていれさえすれば(=社長自らが認めているから
>
>  OK=できたら規定あったほうがよいですかね役員向けにも社有車利用規
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>  定?)で法的に問題は特にないのでしょうか?仮にプライベートでの使用も会
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>  社が認めてさえいれば何も問題ないとしても、プライベートの時に事故が発
>
>  生すれば従業員同様に「管理者責任」
>
>  「運行供用者責任」の概念で役員の場合も対応されていくのでしょうか?
>
>  モラル(例えば従業員は私用で使えないのに通勤役員が社有車を利用する
>
>  のはまだよいが私用でも使ってよいのはずるいという点)の問題はここではキ
>
>  リがないのでいったんおいておきまして。
>
>
>  従業員は当然私用での社有車(営業車など)利用は禁止しています。
>


こんばんは。
こちらの過去投稿に類似がありましたので転載します。

表題部…役員がクルマを通勤や業務で使用する場合について

回答…プライベートの時間に事故が起きた場合、本来、会社は関係ないのですが、社有であれば、被害者が会社にも損害賠償請求してくる可能性が大きいです。会社には社有車の管理義務、安全配慮義務などがあるからです。つぎに会社が車をあてがっているなら、役員報酬の一部とみなされ、税務上の問題が出てくるでしょう。会社としては報酬の一部としての経理処理が必要になると思います。

管轄税務署もしくは契約税理士に確認されることをお勧めします。
とりあえず。

Re: 社有車について

著者ぴぃちんさん

2018年09月24日 10:34

> 従業員は当然私用での社有車(営業車など)利用は禁止しています。

御社の車両の利用規定はどのように規定されていて、運用されているのでしょうか。
通勤用とした車両であればその規定が営業車と分けてありませんかね。
通勤用であっても営業用であっても車両の規定が私的利用を禁止しているのであれば、社有車の私的利用はその立場を問わず禁止されていませんかね。

通勤にも利用されているのであれば、自動車事故の運転中の事故についての保険をどのようにしているのか、によってもカバー範囲がかわってくるかと思いますが、事故が生じれば車両の所有者が全くの責任がないとされないことはありえるかと考えます。

御社の車両利用規定を外れてプライベートでも利用できる車両として貸与しているのであれば、対価もなく燃料費も会社が支払っているのであれば、税務的には給与として判断される可能性もあるかと思いますので、その点については、御社の顧問税理士さんもしくは所轄の税務署に確認していただくことがよいでしょうね。

Re: 社有車について

著者村の平民さん

2018年09月24日 13:06

著者 ザラス さん最終更新日:2018年09月24日 00:34について私見を述べます。

① 社有車を役員通勤や私用に利用しているのは、一般的に普通のこととされています。それを敢えて「役得だ、ずるい」と言うのは立場の違いを理解しない言い過ぎだと思います。なぜなれば、役員株主総会で事業経営について全面的な委任を受けているからです。労働者は、その役員から使用されているに過ぎません。
 特にそのことを役員報酬の一部として取り扱う例を聞いたことがありません。

② 社有車を、前記①と異なり、労働者通勤や私用に利用するのは、一般的に当然のこととされていません。
 多くの会社では労働者通勤に使用することを禁止しています。
 また、通勤以外の私用の場合は、走行距離などに応じて費用を徴しています。

③ しかし、前記①も②も、各企業の自由とされているのが実情です。税務署が特に問題としているとは思えません。

④ 従って、社有車の利用についての規定は、会社が判断して決めるべきでしょう。
 それは、経費節約・役員労働者の立場の相違・労働者間の公平の問題、加えて車両走行時における自損事故の損害、もっと大切なのは交通事故の場合の損害負担の問題です。

⑤ 例え通勤上や私用であっても、交通事故の際の相手側は、負担能力の高い車両所有者である会社を相手取って来ます。車両を使用していた個人を相手にしません。
 この際の会社の態度によっては、会社は社会的な指弾を受ける恐れが大です。マスコミにも社名が出る恐れもあります。

⑥ そのことを踏まえて、万全の次善策を講じておくべきでしょう。

Re: 社有車について

著者ザラスさん

2018年09月27日 23:57

御教示ありがとうございました。確認してみます。




> > 上場企業、中小企業問わずです。地方の車社会の企業です。
> >
> >  社有車は全てリースで会社が借りています。
> >
> >  取締役会長や代表取締役社長など取締役(従業員兼務役員含め)の方々が社有
> >
> >  車を毎日の通勤や当然日々業務で自分で運転して使用する(運転手はさすがに
> >
> >  つける余裕がないのでその代わりに社有車を自分で運転して通勤利用OK)の
> >
> >  は会社が認めていればもちろん使うのはよいとして、そのまま
> >
> >  プライベートで
> >
> >  も使用するのも会社が認めていれさえすれば(=社長自らが認めているから
> >
> >  OK=できたら規定あったほうがよいですかね役員向けにも社有車利用規
> >
> >  定?)で法的に問題は特にないのでしょうか?仮にプライベートでの使用も会
> >
> >  社が認めてさえいれば何も問題ないとしても、プライベートの時に事故が発
> >
> >  生すれば従業員同様に「管理者責任」
> >
> >  「運行供用者責任」の概念で役員の場合も対応されていくのでしょうか?
> >
> >  モラル(例えば従業員は私用で使えないのに通勤役員が社有車を利用する
> >
> >  のはまだよいが私用でも使ってよいのはずるいという点)の問題はここではキ
> >
> >  リがないのでいったんおいておきまして。
> >
> >
> >  従業員は当然私用での社有車(営業車など)利用は禁止しています。
> >
>
>
> こんばんは。
> こちらの過去投稿に類似がありましたので転載します。
>
> 表題部…役員がクルマを通勤や業務で使用する場合について
>
> 回答…プライベートの時間に事故が起きた場合、本来、会社は関係ないのですが、社有であれば、被害者が会社にも損害賠償請求してくる可能性が大きいです。会社には社有車の管理義務、安全配慮義務などがあるからです。つぎに会社が車をあてがっているなら、役員報酬の一部とみなされ、税務上の問題が出てくるでしょう。会社としては報酬の一部としての経理処理が必要になると思います。
>
> 管轄税務署もしくは契約税理士に確認されることをお勧めします。
> とりあえず。
>

Re: 社有車について

著者ザラスさん

2018年09月27日 23:58

ご指南ありがとうございます。

> > 従業員は当然私用での社有車(営業車など)利用は禁止しています。
>
> 御社の車両の利用規定はどのように規定されていて、運用されているのでしょうか。
> 通勤用とした車両であればその規定が営業車と分けてありませんかね。
> 通勤用であっても営業用であっても車両の規定が私的利用を禁止しているのであれば、社有車の私的利用はその立場を問わず禁止されていませんかね。
>
> 通勤にも利用されているのであれば、自動車事故の運転中の事故についての保険をどのようにしているのか、によってもカバー範囲がかわってくるかと思いますが、事故が生じれば車両の所有者が全くの責任がないとされないことはありえるかと考えます。
>
> 御社の車両利用規定を外れてプライベートでも利用できる車両として貸与しているのであれば、対価もなく燃料費も会社が支払っているのであれば、税務的には給与として判断される可能性もあるかと思いますので、その点については、御社の顧問税理士さんもしくは所轄の税務署に確認していただくことがよいでしょうね。
>
>

Re: 社有車について

著者ザラスさん

2018年09月28日 00:02

村の平民様

 非常に明快な回答ありがとうございます。税務署にも指摘されたことが

 ないため、やはりその会社の考えた方=規定次第ですね。

 わかりやすいのは役員は自由、従業員は私用利用&通勤利用禁止ですね。

 事故リスクは役員=会社ですのでなにかあれば会社で対応しますし、

 従業員は仕事でしか使っていませんので仕事での事故は会社で対応する

 それだけということですね。



> 著者 ザラス さん最終更新日:2018年09月24日 00:34について私見を述べます。
>
> ① 社有車を役員通勤や私用に利用しているのは、一般的に普通のこととされています。それを敢えて「役得だ、ずるい」と言うのは立場の違いを理解しない言い過ぎだと思います。なぜなれば、役員株主総会で事業経営について全面的な委任を受けているからです。労働者は、その役員から使用されているに過ぎません。
>  特にそのことを役員報酬の一部として取り扱う例を聞いたことがありません。
>
> ② 社有車を、前記①と異なり、労働者通勤や私用に利用するのは、一般的に当然のこととされていません。
>  多くの会社では労働者通勤に使用することを禁止しています。
>  また、通勤以外の私用の場合は、走行距離などに応じて費用を徴しています。
>
> ③ しかし、前記①も②も、各企業の自由とされているのが実情です。税務署が特に問題としているとは思えません。
>
> ④ 従って、社有車の利用についての規定は、会社が判断して決めるべきでしょう。
>  それは、経費節約・役員労働者の立場の相違・労働者間の公平の問題、加えて車両走行時における自損事故の損害、もっと大切なのは交通事故の場合の損害負担の問題です。
>
> ⑤ 例え通勤上や私用であっても、交通事故の際の相手側は、負担能力の高い車両所有者である会社を相手取って来ます。車両を使用していた個人を相手にしません。
>  この際の会社の態度によっては、会社は社会的な指弾を受ける恐れが大です。マスコミにも社名が出る恐れもあります。
>
> ⑥ そのことを踏まえて、万全の次善策を講じておくべきでしょう。

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