相談の広場
お世話になります。
4月から総務・経理としてNPO法人で働いているひきにくです。
基本的な質問かと思います。
大変恐れいりますが、回答いただきたくよろしくお願いいたします。
標題のとおり、勤続年数4年になるパートタイマーさんがいます。
この方は有給の権利があることを知らず、今まで一度も使ったことがありません。(休暇台帳もなかったです)
今回、このパートタイマーさんが有休消化をして退職することとなり、以下のとおり比例付与をし「残日数22日」と所長に伝えたところ、
「有償ボランティアの期間もあって、正社員ほど働いているわけでもないのになぜそんなに有休が残っている。間違っているから正しい日数を計算しなおせ」
と指摘されました。
所長に聞こうにも「自分で調べて計算しなおせ」の一点張りなのですが・・・
どこが間違っているのでしょうか。
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この方は
H24.4.1~H26.4.1まで有償ボランティアとして働き、
H26.4.1~生活支援員として正式雇用となりました。
H26~H28までは 1日5時間、週4日勤務
H29~ 1日6時間、週4日勤務
です。
現在の有休残日数について、以下のとおり計算しました。
★正式雇用H26.4.1
★有休付与日数
H26.10.1に7日(→H28.10.1 消滅)
H27.10.1に8日(→H29.10.1 消滅)
H28.10.1に9日(→H30.10.1 消滅)
H29.10.1に10日
H30.10.1に12日
H30.10.1時点で有休残日数 22日
お手数をおかけして申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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ドンペリニオンさま
早速の回答ありがとうございます。
総務である自信を無くしていたので、
あっているということで安心しました。
胸を張って所長にこの日数で間違いないと伝えたいと思います。
217日以上勤務になるとフルタイムと同じ有給休暇であること、今後注意していきます。
>
> > ★有休付与日数
> > H26.10.1に7日(→H28.10.1 消滅)
> > H27.10.1に8日(→H29.10.1 消滅)
> > H28.10.1に9日(→H30.10.1 消滅)
> > H29.10.1に10日
> > H30.10.1に12日
> >
> > H30.10.1時点で有休残日数 22日
> >
> >
> > お手数をおかけして申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
>
> 上記のとおりであっていると思います。
> ただ週4日勤務以内でも年間所定労働日数が217日以上勤務する場合は
> フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。
>
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