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労務管理

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勤続年数4年のパートタイマーの有給日数

著者 ひきにく さん

最終更新日:2018年09月26日 09:18

お世話になります。
4月から総務・経理としてNPO法人で働いているひきにくです。
基本的な質問かと思います。
大変恐れいりますが、回答いただきたくよろしくお願いいたします。


標題のとおり、勤続年数4年になるパートタイマーさんがいます。
この方は有給の権利があることを知らず、今まで一度も使ったことがありません。(休暇台帳もなかったです)

今回、このパートタイマーさんが有休消化をして退職することとなり、以下のとおり比例付与をし「残日数22日」と所長に伝えたところ、

「有償ボランティアの期間もあって、正社員ほど働いているわけでもないのになぜそんなに有休が残っている。間違っているから正しい日数を計算しなおせ」

と指摘されました。

所長に聞こうにも「自分で調べて計算しなおせ」の一点張りなのですが・・・
どこが間違っているのでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------

この方は
H24.4.1~H26.4.1まで有償ボランティアとして働き、
H26.4.1~生活支援員として正式雇用となりました。

H26~H28までは 1日5時間、週4日勤務
H29~     1日6時間、週4日勤務

です。

現在の有休残日数について、以下のとおり計算しました。

★正式雇用H26.4.1

★有休付与日数
H26.10.1に7日(→H28.10.1 消滅)
H27.10.1に8日(→H29.10.1 消滅)
H28.10.1に9日(→H30.10.1 消滅)
H29.10.1に10日
H30.10.1に12日

H30.10.1時点で有休残日数 22日


お手数をおかけして申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

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Re: 勤続年数4年のパートタイマーの有給日数

著者ドンペリニオンさん

2018年09月26日 09:50


> ★有休付与日数
> H26.10.1に7日(→H28.10.1 消滅)
> H27.10.1に8日(→H29.10.1 消滅)
> H28.10.1に9日(→H30.10.1 消滅)
> H29.10.1に10日
> H30.10.1に12日
>
> H30.10.1時点で有休残日数 22日
>
>
> お手数をおかけして申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

上記のとおりであっていると思います。
ただ週4日勤務以内でも年間所定労働日数が217日以上勤務する場合は
フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。

Re: 勤続年数4年のパートタイマーの有給日数

著者ひきにくさん

2018年09月26日 10:03

ドンペリニオンさま

早速の回答ありがとうございます。
総務である自信を無くしていたので、
あっているということで安心しました。
胸を張って所長にこの日数で間違いないと伝えたいと思います。
217日以上勤務になるとフルタイムと同じ有給休暇であること、今後注意していきます。


>
> > ★有休付与日数
> > H26.10.1に7日(→H28.10.1 消滅)
> > H27.10.1に8日(→H29.10.1 消滅)
> > H28.10.1に9日(→H30.10.1 消滅)
> > H29.10.1に10日
> > H30.10.1に12日
> >
> > H30.10.1時点で有休残日数 22日
> >
> >
> > お手数をおかけして申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
>
> 上記のとおりであっていると思います。
> ただ週4日勤務以内でも年間所定労働日数が217日以上勤務する場合は
> フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。
>

Re: 勤続年数4年のパートタイマーの有給日数

著者いつかいりさん

2018年09月26日 20:20

>H28.10.1に9日(→H30.10.1 消滅)

まだこの付与分が活きていますから、宣言すれば今月末までの所定就業日分プラスとなります。

Re: 勤続年数4年のパートタイマーの有給日数

著者村の長老さん

2018年09月27日 08:15

具体的な付与日数は確認しないで、ポイントの部分だけ回答します。

有償ボランティアの期間が判断のポイントのようです。名称は如何であろうとも、有償ということは雇用契約関係であったと考えられます。従って年休付与の計算の際には、雇用期間に含むべきと考えます。

Re: 勤続年数4年のパートタイマーの有給日数

著者ひきにくさん

2018年09月27日 10:38

いつかいりさん

返信ありがとうございます。
記入していませんでしたが、この方は11月末日退職で、11月いっぱい有休消化するとのことでした。

> >H28.10.1に9日(→H30.10.1 消滅)
>
> まだこの付与分が活きていますから、宣言すれば今月末までの所定就業日分プラスとなります。
>
>

Re: 勤続年数4年のパートタイマーの有給日数

著者ひきにくさん

2018年09月27日 10:45

村の長老さん
お世話になります。回答ありがとうございます。
有償ボランティア期間も雇用契約を結んでいたとなると勤続年数が増えるため、付与日数も増えるということですね。


> 具体的な付与日数は確認しないで、ポイントの部分だけ回答します。
>
> 有償ボランティアの期間が判断のポイントのようです。名称は如何であろうとも、有償ということは雇用契約関係であったと考えられます。従って年休付与の計算の際には、雇用期間に含むべきと考えます。

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