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労務管理

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取締役の社会保険手続き

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年10月02日 13:12

新しく取締役で入社する方がおります。
取締役になるに、登記の変更や必要な手続き(書類)はあるかと思います(司法書士にお願い中)

この変更登記やその他の手続きを終えないと、社会保険は加入出来ないのでしょうか?
(例えば、登記申請中に入社予定日になってしまった等)

よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役の社会保険手続き

著者村の平民さん

2018年10月02日 21:18

著者 アンママ さん最終更新日:2018年10月02日 13:12について私見を述べます。

① 社会(健康・厚生年金)保険の資格は、取締役かそうで無いかによって区別されません。一般の従業員と同様に考えたら良いことです。

② アンママ様の事業所の社会保険資格者の通常の就業日時の4分の3(一般的には週30時間)以上を勤務されるのであれば、その日から被保険者になります。

③ 登記は関係ありません。実質的に②の勤務をされるか否かに拠ります。

④ ただ、年齢が70歳以上であれば、厚生年金には入れず厚生年金保険料は徴収されません。しかし、その場合であっても、届出は必要です。

⑤ 雇用保険は、原則として取締役は入れません。しかし、労働者兼務役員についてはケースバイケースなので、職業安定所に詳細を告げてお聞き下さい。

⑥ 労災保険は、原則として取締役は入れません。しかし、労働者兼務役員についてはケースバイケースなので、労働基準監督署に詳細を告げてお聞き下さい。

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