相談の広場
退職制度を見直している途中なのですが、海外の親会社の承認をとる必要があり、予想以上に手間取っています。
今回の変更は、海外支店に移籍する社員への退職金を凍結させ、帰国したら過去の日本での勤務期間も含めて、期間をみていくやり方に変えることです。
しかし今回対象となる社員の異動日までに、退職金制度の変更が間に合いそうにありません。
本人も2-3年後には日本支店に戻る予定での異動なので、凍結を希望しています。制度が変更するまでアクションを止めて、制度が整った時点で遡って適用するようにしたいと思っております。本人も同意している状況であっても、法律上何か問題はありますでしょうか。
それとも、現在の退職金規程には、退職後30日以内に支払う、と書かれているので、それに沿って支払わなくてはならないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 退職制度を見直している途中なのですが、海外の親会社の承認をとる必要があり、予想以上に手間取っています。
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> 今回の変更は、海外支店に移籍する社員への退職金を凍結させ、帰国したら過去の日本での勤務期間も含めて、期間をみていくやり方に変えることです。
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> しかし今回対象となる社員の異動日までに、退職金制度の変更が間に合いそうにありません。
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> 本人も2-3年後には日本支店に戻る予定での異動なので、凍結を希望しています。制度が変更するまでアクションを止めて、制度が整った時点で遡って適用するようにしたいと思っております。本人も同意している状況であっても、法律上何か問題はありますでしょうか。
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> それとも、現在の退職金規程には、退職後30日以内に支払う、と書かれているので、それに沿って支払わなくてはならないのでしょうか?
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> どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。私見ですが…
一般的に退職時点での規定がそのまま運用されるものと考えます。
規定変更が間に合わないとしても規定が30日となっているのであれば通算ではなくその時点で退職金支給となる事案かと思います。
海外では退職金の認識が薄いもしくは無いとも聞きますので理解を得にくいために時間がかかっているとは思われますがそれでもその時点での判断になるのではと思われます。
規定に遡及認定を盛り込んだとして運用が可能かどうかまでは不案内です。
退職時と規定の関りについても税務署に確認された方がいい事案かと考えます。
とりあえず。
私見です。
将来規定が改定されるにしても、退職時期においては規定が改定されていないのであれば、御社の規定に従って「退職後30日以内に支払う」ことになるでしょう。
通算制度採用のための見直し期間中であるとしても、将来の改定規定において遡及して適応し通算するため支払いを保留する選択が会社から提示されていないのであれば、勝手に凍結はできないでしょうね。
現時点では将来の規定が提示されていないようです。考えていらっしゃる「制度が整った時点で遡って適用するようにしたいと思っております」についても規定が必要です。 もし、その遡及する条項がなければ、結果通算もされないことになるでしょうし、退職金規定を上回る支給額は会社にとっては背任行為にあたる可能性があるかと考えます。
退職者が同意できるのは、今回の退職金をもらわないという部分までで、その分将来の退職金を通算できることについては会社が現時点で約束はできないでしょう。
退職金に関する規定は法が定めるものではありませんが、就業規則に違反する行為をおこなえば、御社の就業規則の懲罰規定に従って会社が判断を下すことはあり得るかと思います。
> 退職制度を見直している途中なのですが、海外の親会社の承認をとる必要があり、予想以上に手間取っています。
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> しかし今回対象となる社員の異動日までに、退職金制度の変更が間に合いそうにありません。
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