相談の広場
人員不足から、就職希望者を紹介してくれたスタッフへ10万ほど紹介料を検討しております。ただし、現金で渡す場合、課税対象になるのか?など、注意しなければならないことはありませんでしょうか。
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お疲れさんです
この最近は 高齢化社会 少子化等で人材採用等については皆さんむつかしさを高めておられんす。
念のためごせんもんかのHPを添付しておきますが、やはり職業安定法等に関してむつかしいようです。
ただ、高額でなければ、お礼との意味で1~2万円程度を商品券などで出されるケースなどもあるようです。
やはりここでは税理士の方などへのお問い合わせが一番かと思います。
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> 人員不足から、就職希望者を紹介してくれたスタッフへ10万ほど紹介料を検討しております。ただし、現金で渡す場合、課税対象になるのか?など、注意しなければならないことはありませんでしょうか。
こんばんは。
ネット情報ですが…
①支払手数料(雑所得)のケース
営業時間外に営業活動を行って、その結果得た紹介を支払手数料とする場合は、外部的に取り決めた支払手数料の利率に準じているのであれば、会社側は従業員への手数料として処理する方法も考えられます。
支払手数料の場合は、会社は消費税分を加味することでき、従業員は雑所得になります。雑所得の場合、年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
②給料のケース
職業安定法第40条(報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
従業員職があっての紹介なので、労働の対価の一部として従業員の受注獲得に対する報奨金は給与とも考えられます。
労働局等の労働行政機関は、従業員に対して支給される謝礼が給与所得になるよう処理してほしいと指摘しており、賃金規程に明記する際には、対象となる社員の範囲、支給要件、支給金額等を明確に記載することが必要となる。
経験則では給与認定していました。
とりあえず。
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