相談の広場
当社では、残業代の計算を30分単位で計算しています。8時から17時が法定労働時間で、17時29分では残業がつかず、17時31分で30分の残業が付きます。これって労基法に抵触しないか不安です。他社様の事例を教えて下さい。
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法務担当者様
回答ありがとうございました。
更にNetで調べていましたら、2005年のマクドナルド残業未払い問題に行き当りました。
http://yellowblog.livedoor.biz/archives/29468809.html
労基法の原則は、残業計算は1分単位、でも運用上は15分単位ということで理解しました。
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