相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが、表題の件でお尋ねします。
健康保険・厚生年金保険の月額変更届を提出する際に、改定前より5等級以上さがる場合は下記の添付書類が必要と書いてあります。
①賃金台帳のコピー(昇降給のあった支払月の前月以降の4ヶ月)
②出勤簿のコピー(昇降給のあった支払月以降の3ヶ月)
今回該当の社員は、8月給与で固定給に変動があったので①に関しては、7,8,9,10月分になるかと思います。
給与計算は前月分の出勤簿で計算(8月支給分は7月の出勤簿)をしておりますが、②は何月の出勤簿を用意すれば良いのでしょうか。
8月の給与で変動があったから、7,8,9月の出勤簿...?
それとも給与が変わった月の出勤簿の、8,9,10月...?
混乱してきました。
ご教授お願いします。
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> 健康保険・厚生年金保険の月額変更届を提出する際に、改定前より5等級以上さがる場合は下記の添付書類が必要と書いてあります。
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> ①賃金台帳のコピー(昇降給のあった支払月の前月以降の4ヶ月)
> ②出勤簿のコピー(昇降給のあった支払月以降の3ヶ月)
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> 今回該当の社員は、8月給与で固定給に変動があったので①に関しては、7,8,9,10月分になるかと思います。
> 給与計算は前月分の出勤簿で計算(8月支給分は7月の出勤簿)をしておりますが、②は何月の出勤簿を用意すれば良いのでしょうか。
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> 8月の給与で変動があったから、7,8,9月の出勤簿...?
> それとも給与が変わった月の出勤簿の、8,9,10月...?
まず、健康保険や厚生年金等社会保険の昇降給月については、
実際に「支払った月」という事が大前提です。
何月に支払った給与から実際に、少なくなったかをまず
確認してください。
仮にたまごやきさんの書類の出し方の例だと、
末日〆翌15日払いとした場合。8月15日のお給料の振込額が
7月15日払いの分より大幅に下げる事になったのなら、
①賃金台帳のコピーはたまごやきさんのおっしゃる通り7,8,9,10月のもの
②出勤簿のコピーは8,9,10月の物を提出が必要です
つまり、私が書いた上記書類提出月は、たまごやきさんのご質問の該当社員さんの給与(振込など)支払った月が8月から大幅に下がった場合は、こうなりますよという例です。 ご参考になれば幸いです。
> まず、健康保険や厚生年金等社会保険の昇降給月については、
> 実際に「支払った月」という事が大前提です。
> 何月に支払った給与から実際に、少なくなったかをまず
> 確認してください。
>
> 仮にたまごやきさんの書類の出し方の例だと、
> 末日〆翌15日払いとした場合。8月15日のお給料の振込額が
> 7月15日払いの分より大幅に下げる事になったのなら、
> ①賃金台帳のコピーはたまごやきさんのおっしゃる通り7,8,9,10月のもの
> ②出勤簿のコピーは8,9,10月の物を提出が必要です
>
> つまり、私が書いた上記書類提出月は、たまごやきさんのご質問の該当社員さんの給与(振込など)支払った月が8月から大幅に下がった場合は、こうなりますよという例です。 ご参考になれば幸いです。
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ご回答ありがとうございます。
弊社は月末締めの翌月25日支払です。
7,8,9,10月の賃金台帳と8,9,10月の出勤簿となると10月の出勤簿は添付する賃金台帳と全く関係ないですが、それでも良いのでしょうか。
(10月出勤簿の内容は11月給与に反映される為)
> 弊社は月末締めの翌月25日支払です。
> 7,8,9,10月の賃金台帳と8,9,10月の出勤簿となると10月の出勤簿は添付する賃金台帳と全く関係ないですが、それでも良いのでしょうか。
> (10月出勤簿の内容は11月給与に反映される為)
たまごやきさんの手続き例だと
8,9,10月の賃金を支払う基礎となった日数が
フルタイムの社員さんの場合3ヶ月連続で17日以上(パートさん等短い労働時間の方の場合11日以上という特例も有りますが)ないと変更できないのが、この制度なので、それを確認する為、10月の出勤簿も提出が必要なのです。
ちなみに余談ですが、この社員さんの健康保険料と厚生年金保険料は11月給与支払い分から下がる事になります。
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