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企画業務型裁量労働制に関する報告

著者 レッドブル さん

最終更新日:2018年10月26日 21:16

企画業務型裁量労働制に関する報告」の報告対象として含まれる
従業員の範囲について質問です。

1.直雇用の社員で出向差出中の者は報告対象でしょうか。
2.1とは逆に、出向受入中の者については報告対象でしょうか。


様々なサイトを参照しましたが、言及しているものを見つけることができませんでしたので、どなたかご説明いただける方がいらっしゃいましたらご教示のほど、
よろしくお願いいたします。

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Re: 企画業務型裁量労働制に関する報告

著者いつかいりさん

2018年10月27日 11:56

> 報告対象として含まれる従業員の範囲

ここでいう報告とは、6カ月に1度、労基署に提出する対象労働者労働時間の状況、健康福祉措置の実施状況のことでしょうか?

なぜこういう質問が飛び出してくるのか摩訶不思議です。

労使委員会(他のタイプもありますが割愛)を結成して、8割以上の賛成をもって決議届け出した書面を見てください。対象業務につく企画型裁量労働制で従事することに同意した労働者に限定されます。本社に所属すれば自動的に全員適用されることはありません。

出向で他社の業務に従事させているのなら、なぜ自社の企画業務に専業でつけるのか。受け入れ出向者なら、当業務に裁量労働制でつくことに同意したのか、でしょう。

厚労省サイト
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/

パンフ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/201221613571.pdf

Re: 企画業務型裁量労働制に関する報告

著者レッドブルさん

2018年11月01日 12:27

いつかいりさん、ご回答ありがとうございます。

ご指摘いただいた通り、
> 出向で他社の業務に従事させているのなら、なぜ自社の企画業務に専業でつけるのか。受け入れ出向者なら、当業務に裁量労働制でつくことに同意したのか、でしょう。
ですね。

ありがとうございました。


> > 報告対象として含まれる従業員の範囲
>
> ここでいう報告とは、6カ月に1度、労基署に提出する対象労働者労働時間の状況、健康福祉措置の実施状況のことでしょうか?
>
> なぜこういう質問が飛び出してくるのか摩訶不思議です。
>
> 労使委員会(他のタイプもありますが割愛)を結成して、8割以上の賛成をもって決議届け出した書面を見てください。対象業務につく企画型裁量労働制で従事することに同意した労働者に限定されます。本社に所属すれば自動的に全員適用されることはありません。
>
> 出向で他社の業務に従事させているのなら、なぜ自社の企画業務に専業でつけるのか。受け入れ出向者なら、当業務に裁量労働制でつくことに同意したのか、でしょう。
>
> 厚労省サイト
> https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/
>
> パンフ
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/201221613571.pdf
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