相談の広場
はじめて投稿いたします。よろしくお願いします。
当社から2名同じ出向先に出向させます。
そのうち1名は当社内では主任手当を支給するために、出向しても当社内の社員を3名管理することとして役職をそのままにしております。
管理される社員は出向先との契約は準委任となっています。
出向の場合、労務関連は出向先に準ずるはずですが、出向先の社員が出向元の社員を管理することはありえるのでしょうか?
また、出向先と合意がとれていれば、出向しても出向元の社員を管理できるのでしょうか?
作業管理だとしたら、納得はできますが勤怠も管理するのですが、この場合特に問題はないでしょうか?
給与水準維持のため、出向元が無理やり主任としているのであれば、主任手当ではなく調整給としての支給の方が自然な対応だと思いますが、主任手当でなければならない理由はどんな時でしょうか?
当社はマネージャが出向する際はマネージャ手当を外すのに主任だけは役職手当が外れません。
どうぞ、よろしくお願いします。
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> 著者 東京花太郎 さん最終更新日:2018年10月29日 14:04について私見を述べます。
>
> ① 本件は、出向元と出向先の契約に従うべき事です。
>
> ② その契約は、千差万別で法律上の規制は無いと思います。
村の平民さん
ご回答ありがとうございます。
契約内容を確認しましたところ、給与関連、経費、勤怠、保険等は定義されていましたが、それ以外については協議となっていました。
なので、協議であるため千差万別なのですね。
ここで協議せずに、出向元の社員の勤怠管理をした場合は違法となるのでしょうか?また、協議した内容は覚書に追記する必要があるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
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