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著者 ekoppu さん
最終更新日:2007年05月21日 13:18
アルバイトの場合でも給料から所得税は差し引くのですか?またアルバイトの雇用保険は雇用何ヶ月以上で加入の対象になるのでしょうか? 教えてください。
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以下のすべての条件を満たす場合は雇用保険の被保険者となります。 ●1年以上引き続き雇用されることが見込まれること ●週の所定労働時間が20時間以上であること その方が65歳未満の場合は 週所定労働時間30時間以上 一般被保険者 30時間未満 短時間被保険者 となります。 またアルバイトの方でも支給の金額に応じて源泉所得税を 控除する必要があります。
著者ekoppuさん
2007年05月22日 09:49
回答していただきありがとうございます。 アルバイトの期間としては、1年間となっていますが、常用できてもらっていますので、入らなければいけないんですね。所得税も控除するようにします。 ありがとうございました。
2007年05月30日 15:44
すみません教えてください。 以下の全ての条件を満たす場合とは、週の所定労働時間が20時間以上であっても、1年未満の雇用契約の場合は、雇用保険はかけなくてもいいのでしょうか?何度もすみません。
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