相談の広場
就業規則に、時間外労働の支給要件に、『申請の上、承認を受けた場合に支給する』となっていた場合、出勤簿の退勤時間が申請・承認を受けた時間より遅かった時は、承認を受けた時間までの賃金を支払うだけで大丈夫なのか、それとも承認を受けた時間より遅くなった時間分も支払わなければならないのかご教示ください。
例]
18:00〜19:00…申請の上承認を受けた時間外勤務
18:00〜19:30…実際に時間外労働をした時間
といった場合、19:00以降の0:30分の取り扱いについてです。
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> 就業規則に、時間外労働の支給要件に、『申請の上、承認を受けた場合に支給する』となっていた場合、出勤簿の退勤時間が申請・承認を受けた時間より遅かった時は、承認を受けた時間までの賃金を支払うだけで大丈夫なのか、それとも承認を受けた時間より遅くなった時間分も支払わなければならないのかご教示ください。
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> 例]
> 18:00〜19:00…申請の上承認を受けた時間外勤務
> 18:00〜19:30…実際に時間外労働をした時間
> といった場合、19:00以降の0:30分の取り扱いについてです。
こんばんは。
実働時間で支給しなければなりません。
また書かれている「承認」の考え方ですが単なる時間外の承認とも受け取れますから申請時間の承認ではなく時間外勤務の承認でしょう。
一応目途としての時間申請は必要かもしれませんが仕上がり状況によっては申請時間内の場合もあり、申請時間超過の場合もあるでしょう。
あくまで実働時間での支給が必要となります。
ちなみに今回は申請時間超過での疑問ですが時間内で勤務終了した場合はどのように対応されているのでしょう。
45分の時間外に1時間の申請時間分の支給はないと思われます。
であれば超過の場合も同様かと考えます。
とりあえず。
おはようございます。早速のご回答ありがとうございます。
やはり申請は、あくまでも申請のみという考えで、申請以上の労働があったなら賃金は支給するということですね。
大変理解しやすくご説明いただき助かりました
ちなみに、申請時間内で時間外労働が終了した時は、その実労働分の手当を支給してます。
ありがとうございました。
> > 就業規則に、時間外労働の支給要件に、『申請の上、承認を受けた場合に支給する』となっていた場合、出勤簿の退勤時間が申請・承認を受けた時間より遅かった時は、承認を受けた時間までの賃金を支払うだけで大丈夫なのか、それとも承認を受けた時間より遅くなった時間分も支払わなければならないのかご教示ください。
> >
> > 例]
> > 18:00〜19:00…申請の上承認を受けた時間外勤務
> > 18:00〜19:30…実際に時間外労働をした時間
> > といった場合、19:00以降の0:30分の取り扱いについてです。
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> こんばんは。
> 実働時間で支給しなければなりません。
> また書かれている「承認」の考え方ですが単なる時間外の承認とも受け取れますから申請時間の承認ではなく時間外勤務の承認でしょう。
> 一応目途としての時間申請は必要かもしれませんが仕上がり状況によっては申請時間内の場合もあり、申請時間超過の場合もあるでしょう。
> あくまで実働時間での支給が必要となります。
> ちなみに今回は申請時間超過での疑問ですが時間内で勤務終了した場合はどのように対応されているのでしょう。
> 45分の時間外に1時間の申請時間分の支給はないと思われます。
> であれば超過の場合も同様かと考えます。
> とりあえず。
>
事前におおよその時間外数を承認してもらう手続きを経るとしても、
事後にもういちど確認が必要ですが、
その際、自動的に出勤簿の時間に基づくかどうかは、また別問題です。
19時30分に退勤と出勤簿に書いても、
15分で業務終了し、残り15分はコーヒーでも飲んでいたとします。
上司がそれを現認していて、15分をカットすることは可能です。
一方、「上司の目を気にして(仕事が遅いといわれるのがこわくて)」
いったん、タイムカード等を押してから、さらに残業をしたとします。
本当にそれだけの時間が必要であったとすれば(たとえば、45分まで仕事をしたとすれば)、
出勤簿上の時間が19時30分でも、法律上は45分の割増の支払い義務が生じるという考え方になります。
ちょっと机上の議論ですけれど。
> 就業規則に、時間外労働の支給要件に、『申請の上、承認を受けた場合に支給する』となっていた場合、出勤簿の退勤時間が申請・承認を受けた時間より遅かった時は、承認を受けた時間までの賃金を支払うだけで大丈夫なのか、それとも承認を受けた時間より遅くなった時間分も支払わなければならないのかご教示ください。
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> 例]
> 18:00〜19:00…申請の上承認を受けた時間外勤務
> 18:00〜19:30…実際に時間外労働をした時間
> といった場合、19:00以降の0:30分の取り扱いについてです。
労働新聞社 相談役 長谷川様
早速のご回答、ありがとうございます。
事後承認が必要ということですね。
承認の仕組みは、模索しなければなりませんが、現認できれば一番ベストなのでしょうけれども、そうでない時の最善策を考えてみます。
アドバイスを頂きありがとうございました。
> 事前におおよその時間外数を承認してもらう手続きを経るとしても、
> 事後にもういちど確認が必要ですが、
> その際、自動的に出勤簿の時間に基づくかどうかは、また別問題です。
> 19時30分に退勤と出勤簿に書いても、
> 15分で業務終了し、残り15分はコーヒーでも飲んでいたとします。
> 上司がそれを現認していて、15分をカットすることは可能です。
> 一方、「上司の目を気にして(仕事が遅いといわれるのがこわくて)」
> いったん、タイムカード等を押してから、さらに残業をしたとします。
> 本当にそれだけの時間が必要であったとすれば(たとえば、45分まで仕事をしたとすれば)、
> 出勤簿上の時間が19時30分でも、法律上は45分の割増の支払い義務が生じるという考え方になります。
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> ちょっと机上の議論ですけれど。
>
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> > 就業規則に、時間外労働の支給要件に、『申請の上、承認を受けた場合に支給する』となっていた場合、出勤簿の退勤時間が申請・承認を受けた時間より遅かった時は、承認を受けた時間までの賃金を支払うだけで大丈夫なのか、それとも承認を受けた時間より遅くなった時間分も支払わなければならないのかご教示ください。
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> > 例]
> > 18:00〜19:00…申請の上承認を受けた時間外勤務
> > 18:00〜19:30…実際に時間外労働をした時間
> > といった場合、19:00以降の0:30分の取り扱いについてです。
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