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労務管理

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特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2018年11月21日 14:08

こんにちは。
いつも大変参考にさせて頂いております。

表題の件で質問させて下さい。
今回社員がグループ会社に転籍するにことになったので、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をを作成します。
こちらの書類の提出期限は、異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までかと思います。
今回、11月30日に転籍になるので12月10日が提出期限になりますが、「退職した年の1月から退職時までの給与支払額」及び「控除社会保険料額」の欄がありますが、12月10日時点では退職月の給与が未計算です。
この場合どうしたら良いのでしょうか。

ご教授お願い致します。

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Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者ぴぃちんさん

2018年11月21日 15:55

こんにちは。

未計算の理由は何でしょうか。
労働基準法においても、退職者の場合においては、その賃金支払は請求があれば、請求のあった日からの7日以内の支払いになります。

締め日でなくても賃金計算はできるかと思うのですが、理由がわからないのですができない何かしらの理由があるのであれば、該当市町村に相談されてみてはいかがでしょうか。



> こんにちは。
> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> 表題の件で質問させて下さい。
> 今回社員がグループ会社に転籍するにことになったので、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をを作成します。
> こちらの書類の提出期限は、異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までかと思います。
> 今回、11月30日に転籍になるので12月10日が提出期限になりますが、「退職した年の1月から退職時までの給与支払額」及び「控除社会保険料額」の欄がありますが、12月10日時点では退職月の給与が未計算です。
> この場合どうしたら良いのでしょうか。
>
> ご教授お願い致します。

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者ふぁんたさん

2018年11月21日 16:01

基本転勤や転籍での届出の場合には継続して住民税天引きするよーという届出になりますのでその部分は記載しなくても受理されます。

それにぴいちんさんのご指摘のように、本来計算しろってことなんですけどね

聞いてみるのが一番でしょうね

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者こしあん派さん

2018年11月21日 16:57

> こんにちは。
>
> 未計算の理由は何でしょうか。
> 労働基準法においても、退職者の場合においては、その賃金支払は請求があれば、請求のあった日からの7日以内の支払いになります。
>
> 締め日でなくても賃金計算はできるかと思うのですが、理由がわからないのですができない何かしらの理由があるのであれば、該当市町村に相談されてみてはいかがでしょうか。
>
>
>
弊社では通常、末締めの翌月25日支払となっております。
今回退職する社員が出向社員になるのですが、勤務表をまず出向社員が出向先(今回の転籍先)に提出し、出向先の確認後に弊社に送られてくる関係で、10日に間に合わない可能性が高いです。

締め日でなくても賃金計算はできるかと思うのですがとございますが、締めてからでないと正確な勤怠状況が分からず正しい給与計算ができないのではないですか...?

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者ファインファインさん

2018年11月21日 18:46

> 締め日でなくても賃金計算はできるかと思うのですがとございますが、締めてからでないと正確な勤怠状況が分からず正しい給与計算ができないのではないですか...?

その方に関しては11月30日が過ぎれば勤怠は締めらるのではありませんか?
そしてすぐに給与計算はできるはずです。

それとも一人だけでは勤怠の締めも給与計算もできないのでしょうか?

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者ぴぃちんさん

2018年11月21日 22:07

> 弊社では通常、末締めの翌月25日支払となっております。
> 今回退職する社員が出向社員になるのですが、勤務表をまず出向社員が出向先(今回の転籍先)に提出し、出向先の確認後に弊社に送られてくる関係で、10日に間に合わない可能性が高いです。
>
> 締め日でなくても賃金計算はできるかと思うのですがとございますが、締めてからでないと正確な勤怠状況が分からず正しい給与計算ができないのではないですか...?


御社が出向元会社で給与支払しているということでよいでしょうか。
退職が確定しているのであれば、退職後に出勤も残業することもないはずですから、退職日をもって勤怠を集計すれば給与計算ができると思います。出向先に対して退職日迄の勤怠を退職日もしくはその翌営業日に求めることで対応できるはずですがいかがでしょうか。その点は、出向社員であろうと、在籍社員であろうと代わりはないと思います。
労働基準法第23条には、どのように対応されているのでしょうか。

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者tonさん

2018年11月22日 02:33

> こんにちは。
> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> 表題の件で質問させて下さい。
> 今回社員がグループ会社に転籍するにことになったので、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をを作成します。
> こちらの書類の提出期限は、異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までかと思います。
> 今回、11月30日に転籍になるので12月10日が提出期限になりますが、「退職した年の1月から退職時までの給与支払額」及び「控除社会保険料額」の欄がありますが、12月10日時点では退職月の給与が未計算です。
> この場合どうしたら良いのでしょうか。
>
> ご教授お願い致します。


こんばんは。横からですが…
退職時までの給与であれば11月分まででも支障ないのではと思うのですが。
12月の給与は退職後の給与であり退職時までの給与ではありませんよね。
厳密に考えると11月勤怠の結果の12月給与ですから12月分も含めるのが筋かと思いますが記載されている文言通りに「退職時までの給与」と考えると11月分まででもいいと思うのですが。
退職後に支給されるものがある事は時たまありますが未確定の分まで加味することは出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。

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