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労務管理

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健康診断結果の回収について

最終更新日:2018年12月04日 09:41

削除されました

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Re: 健康診断結果の回収について

著者boobyさん

2018年11月30日 18:42

> 会社で健康診断結果の回収をしています
> 私の私見は置いておき、ご意見を賜りたく投稿させていただきます
>
> 会社の案内は下記の通りです
> 「会社として結果控えの保管が必要ですので、
> まだ健康診断の結果を提出していない方は
> 12月中に東京本社 管理グループ 管理部 総務課宛てに送付をお願いします。
> ※今年の5月以降に中途入社された方についても同様です。
>
> 『要再検査』や『要精密検査』等の項目があった方は
> 必ず再検査を受診し、再検査分の結果も提出していただきます様お願いします。
>
> 健康管理の為、ご理解とご協力をお願いいたします。」
>
> 再検査があった場合は私費で受診させ結果を回収しています。
> 何卒宜しくお願いいたします。

メーカーで衛生管理者をしています。結論を先に書くと、会社は少々ケチですが、法律に従った措置をしています。

労働者健康診断結果は会社で保管、管理し、労基署にレビューを報告する必要があります。(労働安全衛生法第66条)そのため診療機関では結果を二部発行し、一部を会社に渡すことが多いのですが、御社は個人宛一部ということなのでしょう。(ここを少々ケチといったわけです。)

また定期健康診断は会社費用で受けさせる義務が会社に有りますが、再検査費用、精密検査費用負担は会社の義務ではありません。再検査受診を促すだけでよいことになっています。しかしながら、健康診断結果に基づく再検査について、社員に対する安全配慮義務および労働安全衛生法の趣旨から、再検査を受診するよう強く求め、その結果を管理する会社が主流になりつつあります。

ということで結論に至っております。会社業務への協力をよろしくお願いいたします。

Re: 健康診断結果の回収について

著者村の平民さん

2018年11月30日 18:50

著者 yharuna さん最終更新日:2018年11月30日 16:29について私見を述べます。

① 事業所は労働安全衛生法に基づき毎年1回(深夜業に就く者など特定の業務に就く者は半年ごと)、同法が規定した健康診断を受けさせる義務があり、その費用と時間は事業所が負担するのが一般的です。

② 前記①の健康診断をしたら、健診機関から「健康診断個人票」を事業所に提出されます。事業所は法に定めた一定期間(健康診断受診者の職務などにより5年、7年等)これを保存しておかなければなりません。

③ 以上のことから言えば、貴社の定期健診の取り組み方のどこかに、法令の規定を逸脱(違法)した部分があるようです。
 例えば、会社の責任と費用で受診させていない、などです。
 それを基本に返って正しく実行すれば、質問の状態にならないと思います。

Re: 健康診断結果の回収について

著者いつかいりさん

2018年11月30日 20:41

> 「会社として結果控えの保管が必要ですので、
> まだ健康診断の結果を提出していない方は…

こちらは定期健康診断であるなら、会社が実施し、結果を保管する法的根拠がありますので、他の回答者さん指摘をふまえ、適切に処理されてください。

> 『要再検査』や『要精密検査』等の項目があった方は
> 必ず再検査を受診し、再検査分の結果も提出していただきます様お願いします

こちらは、たとえば入手経路が、労側から安全配慮をもとめて提出されたというならともかく、収集する業務上の合理的正当な理由がない限り、結果収集は不適切です。法的根拠がないからです。会社ができるのは、再検査を推奨するとことまでです。

Re: 健康診断結果の回収について

お疲れさんです

yharuna さん 社員等の健康管理 その実施は企業に課せられた義務でもあるし、その結果保管も法令上保管義務が課せらています
厚労省から発令されてます指針に詳しく述べられてます
あとは労働安全衛生法なども今一度お読みになって把握することも必要でしょう。
指針の(5)その他の留意事項に詳しく書かれてます
最後に 労基署などの臨時監査などあればすぐに改善命令も発せられます
私も一度 支店の総務責任者でしたが、会社として実施を行ってましたが、一人の社員が個人で受けてなかなか提出されなくて、たまたま監査でチェックを受けたことがあります

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(平成8年10月1日 公示)
(改正 平成12年3月31日 公示)
(改正 平成13年3月30日 公示)
(改正 平成14年2月25日 公示)
(改正 平成17年3月31日 公示)
(改正 平成18年3月31日 公示)
(改正 平成20年1月31日 公示)


https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/shishin.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95+%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E5%8F%A4%E8%A8%80'

Re: 健康診断結果の回収について

ご解答ありがとうございます。

やっぱり労働安全衛生法読み込まないとダメだなと思い、厚労省のHPに入ったのですが、労働安全衛生法は53条までしかなく、健康診断は受けさせなければいけないようですが、その結果を回収しなければならないとは書いていませんでした。

また、健保組合のHPには結果の回収はかなり難しいことが記載されていたので、来年からは行わない方向で考えています。

http://www.tjk.gr.jp/jimutan/teikyou.html

メーカーさんとのことですので昔から労組での決め事があると思いますし、
きちんと社員への通達もなされた上で回収していらっしゃると思いますが、
弊社では社員教育も正しく行われていないですし、プライバシーを考えると
弊社では難しそうです。
ご意見ありがとうございました。


> > 会社で健康診断結果の回収をしています
> > 私の私見は置いておき、ご意見を賜りたく投稿させていただきます
> >
> > 会社の案内は下記の通りです
> > 「会社として結果控えの保管が必要ですので、
> > まだ健康診断の結果を提出していない方は
> > 12月中に東京本社 管理グループ 管理部 総務課宛てに送付をお願いします。
> > ※今年の5月以降に中途入社された方についても同様です。
> >
> > 『要再検査』や『要精密検査』等の項目があった方は
> > 必ず再検査を受診し、再検査分の結果も提出していただきます様お願いします。
> >
> > 健康管理の為、ご理解とご協力をお願いいたします。」
> >
> > 再検査があった場合は私費で受診させ結果を回収しています。
> > 何卒宜しくお願いいたします。
>
> メーカーで衛生管理者をしています。結論を先に書くと、会社は少々ケチですが、法律に従った措置をしています。
>
> 労働者健康診断結果は会社で保管、管理し、労基署にレビューを報告する必要があります。(労働安全衛生法第66条)そのため診療機関では結果を二部発行し、一部を会社に渡すことが多いのですが、御社は個人宛一部ということなのでしょう。(ここを少々ケチといったわけです。)
>
> また定期健康診断は会社費用で受けさせる義務が会社に有りますが、再検査費用、精密検査費用負担は会社の義務ではありません。再検査受診を促すだけでよいことになっています。しかしながら、健康診断結果に基づく再検査について、社員に対する安全配慮義務および労働安全衛生法の趣旨から、再検査を受診するよう強く求め、その結果を管理する会社が主流になりつつあります。
>
> ということで結論に至っております。会社業務への協力をよろしくお願いいたします。

Re: 健康診断結果の回収について

著者村の平民さん

2018年12月03日 18:09

著者 yharuna さん最終更新日:2018年12月03日 17:08について私見を述べます。

① すべての法令は、本法だけでなく、それに伴って施行されている閣議で決めた施行令、省令で決めた施行規則、各省庁の局長名や課長名で発せられた通達などを網羅して検討しなければなりません。
 そのうち、施行令と施行規則は違反すると罰則が科されるものがあります。

② 労働安全衛生法についても同様です。
 労働安全衛生法施行規則には、下記の規定があります。

③(健康診断結果の記録の作成)
 第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第
六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票様式第五号(一)(二表面)(二裏面)(三)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

④ 「健康診断は受けさせなければいけないようですが、その結果を回収しなければならない」とありますが、「結果を回収するのではなく」結果であるところの「健康診断個人票様式第五号」を保存しなければならないのです。
 また健康診断実施組織(医師等)はこのことを熟知していると思います。

⑤ この部分がその後廃止されたと聞いたことはありません。廃止されているのであれば、その旨のどなたかの寄稿をお待ちします。
 基本的に健康診断実施とその記録保存に関して誤解されているようです。

Re: 健康診断結果の回収について

著者プログレス合同会社さん

2018年12月03日 18:33

> やっぱり労働安全衛生法読み込まないとダメだなと思い、厚労省のHPに入ったのですが、労働安全衛生法は53条までしかなく、健康診断は受けさせなければいけないようですが、その結果を回収しなければならないとは書いていませんでした。

53条までということは第七章以降が抜けているようです。
e-Govの法令検索で改めて第六十六条の三、第百三条をご確認ください。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057

Re: 健康診断結果の回収について

著者いつかいりさん

2018年12月06日 16:00

安芸ノ国 殿紹介のリンク先PDFをとくと読まれたし。貴殿の最後に張り付けたリンク先は、特定健診、メタボ健診結果の提供取扱について、事業主に注意喚起してあるのであって、今回質問者の定期健診の質問とは関連しません。

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