相談の広場
個人事業だったときから使っている通帳を、法人成り後もそのまま使っていますが、銀行の出資配当金を受け取った際の処理がよく分からず、困っています。
個人事業だったときは、期中で 普通預金 / 事業主借 の仕訳をきり、
決算の時は微々たる金額だったので申告していませんでした。
法人成りした後、期中では 普通預金 / 受取配当金 の仕訳をきってますが、
役員の個人名義なので、正しくは 普通預金 / 役員借入金になるのでしょうか?
源泉をひかれた分は、個人のものなので法人の決算では特に意識しなくてもよいでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 個人事業だったときから使っている通帳を、法人成り後もそのまま使っていますが、銀行の出資配当金を受け取った際の処理がよく分からず、困っています。
>
> 個人事業だったときは、期中で 普通預金 / 事業主借 の仕訳をきり、
> 決算の時は微々たる金額だったので申告していませんでした。
>
> 法人成りした後、期中では 普通預金 / 受取配当金 の仕訳をきってますが、
> 役員の個人名義なので、正しくは 普通預金 / 役員借入金になるのでしょうか?
> 源泉をひかれた分は、個人のものなので法人の決算では特に意識しなくてもよいでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。
出資者名義はどのようになっていますか。
個人出資のままであれば会社の経理資料にも出資金の処理がされていないと思います。
であれば出資配当金は個人の物なので会社は関知しません。
法人名義で会社の経理資料にも出資金が表示されているのであれば個人通帳から会社名義の通帳に預け替えをするだけです。
まず出資者名義を確認してください。
それにより変わります。
とりあえず。
著者 aruto さん 最終更新日:2018年12月06日 22:24について私見を述べます。
① 個人事業のときは会社としての経理処理はありません。
しかしそのときも、個人事業が青色申告していたのであれば、法人企業に準じた経理処理をしなければならないのはご存知の通りです。であっても、個人事業は利益配当金の概念はありません。ただ単に事業主個人としての年所得額に計上されるだけです。
その点、個人事業だったときの処理は合法だと思います。
② 法人になって、法人の利益配当を法人経理からaruto様個人名義の預金口座に振り込んだ場合は、個人事業は無くなっているので、個人側の帳簿処理は要しません。
法人の帳簿においては
借方:利益配当(当期利益処分) / 貸方:預金
になります。
aruto様個人名義の預金口座へ振り込んだとしても、何ら問題は有りません。
③ 配当金には源泉所得税がかかります。これは会社が天引きして会社が税務署へ納付すべきものです。
その際は
借方:利益配当(当期利益処分) / 貸方:預り金(税金等)
としておき、翌月10日までに納付します。
納付したら、
借方:預り金 / 貸方:現金預金
になります。
④ その配当金は、個人側では記帳の要はありません。しかし、個人の確定申告には関係します。
⑤ 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
⑥ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
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