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育児休業給付金の賃金支払基礎日数について

著者 ももこ さん

最終更新日:2018年12月08日 01:09

色々なサイトを探しましたがよくわからず、こちらにたどり着きました。

第三子の育児休業給付金受給資格が下記の事項がどのように扱われるかによって変わってくるためご教授いただきたいです。

現在勤めている会社が、産前産後休暇中も給与として賃金100%が支払われている状況です。産前産後休暇中も雇用保険所得税を納めております。
そのため、出産一時金は出ますが、出産手当金は受給しておりません。

この場合は、この期間も賃金支払基礎日数として算入されるのでしょうか?
第二子の産休前に4ヶ月程復帰しており、第三子出産前にも4ヶ月程復帰予定の為、こちらが算入できると言うことであれば受給資格があるという状況です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業給付金の賃金支払基礎日数について

著者ぴぃちんさん

2018年12月08日 08:17

おはようございます。

月給制でしょうか。日給制でしょうか。
賃金が全額でているのであれば、支払の基礎日数にカウントされます。
月給制日給制・時給制では日数の計算方法が異なりますが、カウントされることになります。



> 色々なサイトを探しましたがよくわからず、こちらにたどり着きました。
>
> 第三子の育児休業給付金受給資格が下記の事項がどのように扱われるかによって変わってくるためご教授いただきたいです。
>
> 現在勤めている会社が、産前産後休暇中も給与として賃金100%が支払われている状況です。産前産後休暇中も雇用保険所得税を納めております。
> そのため、出産一時金は出ますが、出産手当金は受給しておりません。
>
> この場合は、この期間も賃金支払基礎日数として算入されるのでしょうか?
> 第二子の産休前に4ヶ月程復帰しており、第三子出産前にも4ヶ月程復帰予定の為、こちらが算入できると言うことであれば受給資格があるという状況です。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 育児休業給付金の賃金支払基礎日数について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月08日 08:20

働いていないけれど、給与は払われているという場合、賃金に該当するのかというご質問と思います。

雇用保険上、「賃金とは労働の対償として支払われるもので、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味すると解せられる。」(雇用保険業務取扱要領)とあります。産休中に恩恵的に賃金が払われているというのではなく、就業規則等で100%の賃金支払いが義務付けられているのなら、賃金に該当しそうな感じがします。
もちろん、最終はハローワークに確認ですが。


> 色々なサイトを探しましたがよくわからず、こちらにたどり着きました。
>
> 第三子の育児休業給付金受給資格が下記の事項がどのように扱われるかによって変わってくるためご教授いただきたいです。
>
> 現在勤めている会社が、産前産後休暇中も給与として賃金100%が支払われている状況です。産前産後休暇中も雇用保険所得税を納めております。
> そのため、出産一時金は出ますが、出産手当金は受給しておりません。
>
> この場合は、この期間も賃金支払基礎日数として算入されるのでしょうか?
> 第二子の産休前に4ヶ月程復帰しており、第三子出産前にも4ヶ月程復帰予定の為、こちらが算入できると言うことであれば受給資格があるという状況です。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 育児休業給付金の賃金支払基礎日数について

著者ももこさん

2018年12月08日 12:47

ぴぃちん様

月給制ですので、カウントされると言うことであれば受給資格を満たせそうです。
ありがとうございました。

Re: 育児休業給付金の賃金支払基礎日数について

著者ももこさん

2018年12月08日 12:54

長谷川様

はい、そこが引っかかっておりました。
もともと、給与ではなく、手当が支払われると思っていたので、給与として支払わらていたため、どうなるんだろうと思った次第です。
第二子の際にどう取り扱われたのかをしっかり確認していればよかったのですが、第二子の際は受給資格の問題はなかったのでしっかり確認しておりませんでしたので、最終的にはハローワークに確認したいと思います。





働いていないけれど、給与は払われているという場合、賃金に該当するのかというご質問と思います。
>
> 雇用保険上、「賃金とは労働の対償として支払われるもので、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味すると解せられる。」(雇用保険業務取扱要領)とあります。産休中に恩恵的に賃金が払われているというのではなく、就業規則等で100%の賃金支払いが義務付けられているのなら、賃金に該当しそうな感じがします。
> もちろん、最終はハローワークに確認ですが。

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