相談の広場
私は退職後の数か月間、任意継続で健康保険に加入していました。明日1/7から新しい会社で働くことになっていますが、本日歯医者に行きたいと思っています。昨日から急に歯が痛み出し休日のうちに受診したいのですが、支払いの際にどうすればいいのか悩んでいます。1月分の任意保険料はまだ支払っていません。任意継続の保険証で受診した場合、2重の支払いになってしまわないかという事を懸念しています。
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おはようございます。
1/7に就職されるのであれば、以降はその会社において社会保険の加入要件を満たすのであれば、1/7以降はその会社が所属する健康保険になりますが、それまでは任意継続保険での受診になります。逆に1/7以降は任意継続保険の保険証は使用できません。
きちんと納付されているのであれば任意継続の保険証での受診をしていただき、1/7以降については新しく入社する会社の保険証を使用してください。
納付されておらず、実質資格喪失されているのであれば、保険証を医療機関の窓口で提示しないでください。医療機関側からみれば、資格喪失している保険証の提示は迷惑行為でしかありませんから。
すでに任意継続の保険料を納付ずみであれば新しく入社する会社の健康保険と重複する部分である1月分の任意継続の保険料は返金されます。手続きは、1/7以降に資格喪失の手続きを行ってください。
わからないときには、医療機関の窓口で相談してください。休日受診においては、一旦全額を本人が支払、後日正しく精算するという窓口対応を行う医療機関もあります。
> 私は退職後の数か月間、任意継続で健康保険に加入していました。明日1/7から新しい会社で働くことになっていますが、本日歯医者に行きたいと思っています。昨日から急に歯が痛み出し休日のうちに受診したいのですが、支払いの際にどうすればいいのか悩んでいます。1月分の任意保険料はまだ支払っていません。任意継続の保険証で受診した場合、2重の支払いになってしまわないかという事を懸念しています。
著者 lilyc さん 最終更新日:2019年01月06日 02:43 について私見を述べます。
① 健康保険任意継続被保険者(任継)の保険料は、例えば1月分は1月10日が納付期限です。
② 納付期限までは、保険料を納めていなくても任継の資格はあります。
従って1月10日までは受診などの受給資格はあります。11日からは任継保険料を納めなかったら受診資格は無いと思います。
③ 質問外ですが、1月分の任継保険料を納めた(1月10日)後の1月中に、他の企業に就職し当然適用被保険者になった場合は、質問のように2重払いの可能性を生じると思います。
④ 全国健康保険協会のHPでは次のように説明しています。
「Q7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?
A7:資格を喪失した月以降の保険料を納付されていた場合は、協会けんぽ支部より還付請求書を送付します。還付請求書をご提出いただくことによって保険料をお返しいたします。
なお、資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。
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