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管理監督者の勤怠について

著者 ひろま さん

最終更新日:2019年01月07日 17:01

管理監督者について以下のケースで減給する事は違法または管理監督者
認められない事となりますでしょうか?
よろしく温お願い致します。


ケース1
申告があり、遅刻(早退)をし「欠勤」で申告させ給与より欠勤分を控除する。

ケース2
申告なく、遅刻(早退)をし「欠勤」で申告させ給与より欠勤分を控除する。

ケース3
遅刻(早退)が多い事から評価を下げ減給する。

ケース4
遅刻(早退)が多く、管理監督者として部下の指導管理ができていないと
判断し、評価を下げ減給する。



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Re: 管理監督者の勤怠について

著者ぴぃちんさん

2019年01月07日 19:34

こんばんは。

ケース1&2について:
管理監督者でなくても、労働者が遅刻や早退した場合においても、ノーワーク分は控除することはできますが、遅刻や早退(その日に労働している)を欠勤として1日分を控除することはそもそも違法と考えます。

なお、労働基準法第41条管理監督者であれば、労働時間の規定を受けないことになりますので、そもそも遅刻や早退という概念がないはずです。遅刻や早退控除があるということは、そもそも管理監督者ではないと考えます。


ケース3&4について:

御社の就業規則等において、その懲罰規定における降格処分に該当し、降格処分が妥当であると判断できるのであれば、降格により賃金が下がることはありえますが、それによって管理監督者としての業務が変わらないのであれば、降格には該当しないと考えます。

懲罰としての減給処分であれば、御社の就業規則等により減給処分に該当するのであれば、労働基準法の範囲内に於いて減給処分はできますが、減給処分は恒常的に賃金を下げるものではありません。

遅刻が多いから、とありますが、管理監督者であれば、そもそも遅刻や早退はありえないと思います。


労働基準法における管理監督者の範囲の適正化について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf


ご質問にある方については、遅刻や早退など時間管理をうける立場でもあることから、管理職かもしれませんが、労働基準法における管理監督者にはないと思われます。



> 管理監督者について以下のケースで減給する事は違法または管理監督者
> 認められない事となりますでしょうか?
> よろしく温お願い致します。
>
>
> ケース1
> 申告があり、遅刻(早退)をし「欠勤」で申告させ給与より欠勤分を控除する。
>
> ケース2
> 申告なく、遅刻(早退)をし「欠勤」で申告させ給与より欠勤分を控除する。
>
> ケース3
> 遅刻(早退)が多い事から評価を下げ減給する。
>
> ケース4
> 遅刻(早退)が多く、管理監督者として部下の指導管理ができていないと
> 判断し、評価を下げ減給する。>
>
>

Re: 管理監督者の勤怠について

著者村の平民さん

2019年01月07日 21:53

著者 ひろま さん 最終更新日:2019年01月07日 17:01 について私見を述べます。

① ひろま様は質問の中で「管理監督者」と言っておられますが、これは何を根拠としてその職務名を言っておられますか。
 ⑴貴社の就業規則に規定したもの、⑵労働基準法による時間管理を要しないもの、⑶あるいはそのどちらでもないが慣例的にその職務にあると事業場の多くの人が理解している、以上の3つのいずれかであろうと思われます。

② 前記①の⑴であれば、⑵と甚だ矛盾した任用なので、「管理監督者」からはずして、ノーワークノーペイの原則に従い賃金計算を厳密にしましょう。
 当該者は遅刻・早退が他の労働者と比較して突出して多いようです。申告の有無を問いません。

③ 当該者が前記①の⑵であれば、遅刻・早退・欠勤などが多いことを持って課題のような懲戒的処分をしてはならないと考えます。言いかえたら労基法に言う管理監督の職にあるものは、社長などとほぼ同等の「重役出勤」が許されていて、反面残業・休日出勤時間管理を免除されていなければなりません。

④ 「遅刻(早退)が多く、管理監督者として部下の指導管理ができていないと」の判断は、一面的とも言えます。管理監督者の意義はそれに留まっては居ないはずです。

⑤ 会社としてまず初心に返り、管理監督者とはなんぞやと自問し、厚生労働省の説明を熟読し、必要のある範囲に限定して選任しましょう。
 その結果、当該者の処分を決めるべきです。まず会社のあり方が問われる事案です。

Re: 管理監督者の勤怠について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年01月08日 07:47

労働時間等に関する規定の適用のない「管理監督者」であればl
残業等しても割増賃金が出ないので、
「その裏返しとして」遅刻・早退等の控除ができないという
バランスで考えてみると、イメージがつかめるんではないでしょうか。

遅刻・早退という事実からストレートに低評価につなげるのではなく、
他の回答者様もおっしゃっておられているとおり、
管理職としてのパフォーマンスそのものを評価すべきと思います。

本来的には、会社がそうした注意を与えなくても、自己管理できる人を
管理職に登用すべきで、それができないようなら一般社員に戻すのが適切でしょう。管理職の登用・監理がうまくできてない会社側にも問題が・・・



> 管理監督者について以下のケースで減給する事は違法または管理監督者
> 認められない事となりますでしょうか?
> よろしく温お願い致します。
>
>
> ケース1
> 申告があり、遅刻(早退)をし「欠勤」で申告させ給与より欠勤分を控除する。
>
> ケース2
> 申告なく、遅刻(早退)をし「欠勤」で申告させ給与より欠勤分を控除する。
>
> ケース3
> 遅刻(早退)が多い事から評価を下げ減給する。
>
> ケース4
> 遅刻(早退)が多く、管理監督者として部下の指導管理ができていないと
> 判断し、評価を下げ減給する。
>
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Re: 管理監督者の勤怠について

著者ひろまさん

2019年01月08日 13:35

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。私の認識も同様です。

現状は労働基準法でいう「管理監督者」として扱っておるのですが、
その上司が遅刻=減給と言ってくるので改めてお聞きした次第です。

Re: 管理監督者の勤怠について

著者ひろまさん

2019年01月08日 13:36

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。私の認識も同様です。

現状は労働基準法でいう「管理監督者」として扱っておるのですが、
その上司が遅刻=減給と言ってくるので改めてお聞きした次第です。

Re: 管理監督者の勤怠について

著者ひろまさん

2019年01月08日 13:36

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。私の認識も同様です。

現状は労働基準法でいう「管理監督者」として扱っておるのですが、
その上司が遅刻=減給と言ってくるので改めてお聞きした次第です。

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