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労務管理

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パートの休日出勤の代休の取り扱いについて

著者 弁天太郎 さん

最終更新日:2019年01月09日 14:15

初めて投稿させていただきます。
人事労務は12月から担当となっており、的外れな質問かもしれませんがご容赦ください。
Aパート社員(フル:7.5h/日)の勤怠についてです。
さかのぼること9月に、休日予定の2日間で、業務上忙しく出勤となりました。この時には、翌月以降に代休振休)を取得するとのことで、通常の時間給(@1,000)で給与を支払いしております。
12月も終わり、出勤簿を回収しましたところ、「やはり忙しくて休みは取れないので、9月分を休日出勤にしたい」との申し出を受けました。
この対応方法について質問です。
①今回、休日出勤の差額分(通常時給の0.35倍分)を支払うべきですか?
②当該日の休日は既に通常出勤として7.5h×@1,000=15,000円支払っており、あとは代休2日間の取り扱いをどうするか、だけの問題だと思うので、休みを強制的に取らせるしかないのでしょうか?この場合、代休が取れなければどのように対応すればいいのでしょうか?当方では代休(休み)を買い上げる制度はございません。
上記につき、何卒ご指導賜りますようお願いいたします。

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Re: パートの休日出勤の代休の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月09日 17:32

こんにちは。

そもそも9月の出勤が「振替休日」になっていません。
振替休日で対応するのであれば、明確に休日であった日と労働日出であった日とを、特定して入れ替えていなければなりませんから、「翌月以降に代休振休)を取得する」予定であったのであれば、振替休日としては扱うことはできません。ゆえにそもそもが、休日出勤としての賃金の支払いが必要であった、といえます。

代休で対応する場合には、休日出勤賃金休日としての割増賃金を支払う必要があります。
代休を取得したときに、相応時間分の賃金を控除できることになります。

つまり、休日出勤分の賃金について、通常の時給相当しか支払っていないのであれば、御社は割増分を不払いしている状態です。

すみやかに支払っていない賃金は支払わねばなりません。

御社がとるべき対応は、
休日出勤として支払わねばならない賃金についてすみやかに支払う
ことが必要です。


推測するに、振替休日代休についてを正しく理解して対応していない事があると思いますので、カイゼンが必要かと思います。

振替休日と代休の違いは何か(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html



> 初めて投稿させていただきます。
> 人事労務は12月から担当となっており、的外れな質問かもしれませんがご容赦ください。
> Aパート社員(フル:7.5h/日)の勤怠についてです。
> さかのぼること9月に、休日予定の2日間で、業務上忙しく出勤となりました。この時には、翌月以降に代休振休)を取得するとのことで、通常の時間給(@1,000)で給与を支払いしております。
> 12月も終わり、出勤簿を回収しましたところ、「やはり忙しくて休みは取れないので、9月分を休日出勤にしたい」との申し出を受けました。
> この対応方法について質問です。
> ①今回、休日出勤の差額分(通常時給の0.35倍分)を支払うべきですか?
> ②当該日の休日は既に通常出勤として7.5h×@1,000=15,000円支払っており、あとは代休2日間の取り扱いをどうするか、だけの問題だと思うので、休みを強制的に取らせるしかないのでしょうか?この場合、代休が取れなければどのように対応すればいいのでしょうか?当方では代休(休み)を買い上げる制度はございません。
> 上記につき、何卒ご指導賜りますようお願いいたします。
>
>

Re: パートの休日出勤の代休の取り扱いについて

著者tonさん

2019年01月09日 23:09

> こんにちは。
>
> そもそも9月の出勤が「振替休日」になっていません。
> 振替休日で対応するのであれば、明確に休日であった日と労働日出であった日とを、特定して入れ替えていなければなりませんから、「翌月以降に代休振休)を取得する」予定であったのであれば、振替休日としては扱うことはできません。ゆえにそもそもが、休日出勤としての賃金の支払いが必要であった、といえます。
>
> 代休で対応する場合には、休日出勤賃金休日としての割増賃金を支払う必要があります。
> 代休を取得したときに、相応時間分の賃金を控除できることになります。
>
> つまり、休日出勤分の賃金について、通常の時給相当しか支払っていないのであれば、御社は割増分を不払いしている状態です。
>
> すみやかに支払っていない賃金は支払わねばなりません。
>
> 御社がとるべき対応は、
> 休日出勤として支払わねばならない賃金についてすみやかに支払う
> ことが必要です。
>
>
> 推測するに、振替休日代休についてを正しく理解して対応していない事があると思いますので、カイゼンが必要かと思います。
>
> 振替休日と代休の違いは何か(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
>
>

こんばんは。ぴいちんさまへ
問者様は代休と言われています。
振替休日の文言は一言も書かれていません。
振休と書かれていることで振替休日と解釈されたのでしょうか。
書かれた内容をちゃんと読んであげてください。
とりあえず。

Re: パートの休日出勤の代休の取り扱いについて

著者村の長老さん

2019年01月09日 23:25

> 初めて投稿させていただきます。
> 人事労務は12月から担当となっており、的外れな質問かもしれませんがご容赦ください。

新たに担当となられたとのこと。まずは職場の就業規則は読まれたのでしょうか。そこに代休のことはどのように規定されていましたか。それが一番重要です。規定があればそのように、規定がなければ前例が重要となります。前例はどのようになっていたか前担当者に尋ねましょう。その方法と違った新たな方法は問題となります。その前例が、いわば規定と同様に扱われるからです。

Re: パートの休日出勤の代休の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月10日 00:23

ton様へ

ご指摘の件についてです。

> 翌月以降に代休振休)を取得するとのことで、通常の時間給(@1,000)で給与を支払いしております。

という対応は、そもそも「振替休日」を正しく行った時にできる対応かと思いましたので、そのように記載させていただきました。

> 休日出勤の差額分(通常時給の0.35倍分)を支払うべきですか?

また、この記載から、割増の率から法定休日の出勤であると解釈してお返事させていただきました。

ゆえに、法定休日出勤の上での代休対応であるのであれば、通常の時間給の支払いそのものが誤った対応になると考えます。
法定休日の出勤であれば、きちんと休日割増賃金の支払は必要になります。
休日割増賃金の支払が必要なくなるのは、法定休日と労働日をいれかえる振替休日の対応でしかできないかと考えます。


SAUZAさんへ

ton様のご質問を受けて、その休日法定休日なのか、法定外休日なのか、でも判断は異なってくるかと思います。

先のお返事は、法定休日に出勤したもの、としてお返事させていただきました。
法定休日の出勤であれば、後に代休で対応するにしても、代休を付与しないにしても、休日としての割増賃金は支払わなければならないです。 不払いとなっている分はすみやかに支払う必要があると考えます。

法定外休日であれば、別の解釈になります。

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