相談の広場
まだ想定の話ということですが、可能性があるので、質問します。ふと思いついたので、確認がてら投稿します。
私(夫)は、ただいま精神病での病気休養中(無期限)です。そして、妻は私の社保の扶養家族(専業主婦)です。
可能性としてあるのですが、私が病気休養中で、休業補償(労災保険また社会保険の傷病手当金)で補償準備中です。
そこで、万一、妻に子どもが授かれば、一応、男性でも産休や育休は申請できると思うのですが、それにかかわる給与の休業補償の部分はどのような計算や補償になるのでしょうか?
ケース①
両方支給可能?
労災保険の休業補償給付+社会保険の産休による休業補償
ケース②
総額で高い方を選択?
労災保険の休業補償給付 又は 社会保険の産休による休業補償
ケース③
両方支給可能?
社会保険の傷病手当 + 社会保険の産休による休業補償
ケース④
総額で高い分のみ支給?
社会保険の傷病手当 + 社会保険の産休による休業補償
その他のケースなどあるかと思いますが、どのようになるのでしょうか?
休職中の職場の就業規則ではその辺りは何も触れていません。ここに休職の規定と産休または育休の規定はありますが、双方が重なったケースは想定していないです。
さて、給与補償はどのような形になるのでしょうか?
ご意見をお願いします。
追加で必要な情報などは、またお問い合わせくだされば、返信します。
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