相談の広場
出産手当金について質問です。
2018年4月 入社(社保資格取得 2018年4月1日)の社員が妊娠し、本人は退職を希望しておりますが、出産手当金は受給したいとの事です。
出産予定日:2019年5月3日
産休開始 :2019年4月1日(3月18より産休取得は可能ですが、本人の意向による)
退職日 :2019年5月31日
この場合、産前42日+産後56日の出産手当金は満額受給可能でしょうか?
初歩的な質問で、恐縮ですが、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
産前42日の範囲において、会社を休み給与の支払いがなかった期間が対象になります。
なので、労働して給与の支払いがある期間については支払いはありません。
> 出産手当金について質問です。
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> 2018年4月 入社(社保資格取得 2018年4月1日)の社員が妊娠し、本人は退職を希望しておりますが、出産手当金は受給したいとの事です。
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> 出産予定日:2019年5月3日
> 産休開始 :2019年4月1日(3月18より産休取得は可能ですが、本人の意向による)
> 退職日 :2019年5月31日
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> この場合、産前42日+産後56日の出産手当金は満額受給可能でしょうか?
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> 初歩的な質問で、恐縮ですが、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
著者 ぱんだぱんだ さん 最終更新日:2019年02月22日 16:48 について私見を述べます。
① 正確・詳細なことは、Webのキーワードに「健康保険協会 出産手当金」と入力して、全国健康保険協会のHPをご覧下さい。健康保険組合や共済組合の場合は多少異なる部分があるかも知れません。
② それによると、被保険者期間が1年有るので、満額受給できそうです。ただし、その産前産後休業期間に対して会社から給与を支払われたら、出産手当金の額がその給与の額だけ減額します。給与額によっては、差引支払額がゼロになります。
③ 出産手当金は会社が保証できないので、本人自らが①のHPを見て承知して貰いましょう。
私事に渡りますが、会社の係員がHPを見て本人に説明したところ、本人が誤解したのか結果が期待したことと異なり、随分会社へクレームを付けられ、閉口したことがあります。ご注意下さい。
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