相談の広場
当社は、就業規則の「休日」の項で「土曜日」を休日としています。
また、年間所定労働日数を「242日」と設定しています。
2019年は祝日の増加から、暦通りでは労働日数が238日となってしまうため
休日である土曜日のうち4日間を労働日と変更しようとしています。
また、2019年4月からの有給休暇5日取得義務化の対応策として
その土曜日を有給取得奨励日に設定しようと考えています。
(残り1日分をどこかで取得すれば法定義務は満たされる)
以上の対応を、労働者側とは一切協議せず社内イントラにて発表する
とした場合、当社の対応に問題はないでしょうか。
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著者 平社員C さん 最終更新日:2019年02月22日 22:13 について私見を述べます。
① 恥ずかしながら浅学にして「社内イントラ」の意味が理解できません。お教え下さい。
② 「労働者側とは一切協議せず」とあるので、①はともかくとして、労働者に一切話をしないとの趣旨と理解します。
③ 事前に労働者と話し合う法的義務はありません。しかし、まさしく就業規則の変更なので、正しく変更手続きとその後の事業場内掲出を実行しなければ違法になります。
④ 本年に限り、いわゆる祝日法により祝日が増えます。貴社が就業規則で祝日を休日とする定めにしてあれば、貴社もそれに従わざるを得なくなります。
⑤ それ故、就業規則を、「2019年に限る祝日は休日としない」旨に大至急変更しましょう。もちろん③の手続等は必須です。
これについては、広島中央労働基準監督署員の「不利益変更に当たらないので、可とする」言質を得ています。
⑥ なお、その余については触れません。
>
> 当社の休日規定は以下の通りです。
>
> 1.土曜日
> 2.日曜日
> 3.国民の祝日に関する法律に定められた休日
> 4.年末年始(12月30日~1月4日)
> 5.その他会社が指定する日
>
> 2019年3月16日を起算日とした場合
> 月ごとの労働日数が2019年3月~2020年3月で
> 9,20,19,20,22,21,19,21,20,20,19,18,10
> の計238日となり、所定の242日を下回ってしまうため
> 5~8月 各月の土曜日を一日ずつ計4日分を労働日に変更し
> 242日を確保しようとするものです。
横からですが…
休日の規定があり、労働日数の規定があり、矛盾してしまっている状況かと思います。
これまでであれば、
(1年間の日数)-(土日祝の日数)<規定の労働日数
になっているために、矛盾が生じなかったということでしょう。
今回の土曜日を労働日にすることについては、就業規則に矛盾がないようにするのであれば、2019年の土曜日の1部分が休日でなくなることについての就業規則の改定が必要であるかと考えます。
そのままであると、就業規則の休日である土曜日については休日の労働になると考えられますから、それに対して有給休暇をあてることは矛盾するとも考えます。
> 当社の休日規定は以下の通りです。
>
> 1.土曜日
> 2.日曜日
> 3.国民の祝日に関する法律に定められた休日
> 4.年末年始(12月30日~1月4日)
> 5.その他会社が指定する日
>
> 2019年3月16日を起算日とした場合
> 月ごとの労働日数が2019年3月~2020年3月で
> 9,20,19,20,22,21,19,21,20,20,19,18,10
> の計238日となり、所定の242日を下回ってしまうため
> 5~8月 各月の土曜日を一日ずつ計4日分を労働日に変更し
> 242日を確保しようとするものです。
つまり就業規則に規定する所定労働日数と上記1~5を休日とした場合の所定労働日数が一致しないわけですね。日数に整合性がないから休日規定より所定労働日数を優先しようということのようです。今後も起こりうる不整合なので、今一度就業規則の見直しをされ、根本的な解決を図られた方がいいのではと思います。
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