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労務管理

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有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者 平社員C さん

最終更新日:2019年02月22日 22:13

当社は、就業規則の「休日」の項で「土曜日」を休日としています。
また、年間所定労働日数を「242日」と設定しています。

2019年は祝日の増加から、暦通りでは労働日数が238日となってしまうため
休日である土曜日のうち4日間を労働日と変更しようとしています。

また、2019年4月からの有給休暇5日取得義務化の対応策として
その土曜日を有給取得奨励日に設定しようと考えています。
(残り1日分をどこかで取得すれば法定義務は満たされる)

以上の対応を、労働者側とは一切協議せず社内イントラにて発表する
とした場合、当社の対応に問題はないでしょうか。

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Re: 有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者村の平民さん

2019年02月22日 23:09

著者 平社員C さん 最終更新日:2019年02月22日 22:13 について私見を述べます。

① 恥ずかしながら浅学にして「社内イントラ」の意味が理解できません。お教え下さい。

② 「労働者側とは一切協議せず」とあるので、①はともかくとして、労働者に一切話をしないとの趣旨と理解します。

③ 事前に労働者と話し合う法的義務はありません。しかし、まさしく就業規則の変更なので、正しく変更手続きとその後の事業場内掲出を実行しなければ違法になります。

④ 本年に限り、いわゆる祝日法により祝日が増えます。貴社が就業規則で祝日を休日とする定めにしてあれば、貴社もそれに従わざるを得なくなります。

⑤ それ故、就業規則を、「2019年に限る祝日は休日としない」旨に大至急変更しましょう。もちろん③の手続等は必須です。
 これについては、広島中央労働基準監督署員の「不利益変更に当たらないので、可とする」言質を得ています。

⑥ なお、その余については触れません。

Re: 有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者村の長老さん

2019年02月22日 23:42

休日は土曜日、つまり年間52・53日ですね。それ以外はどうなのでしょう。年間242日を所定労働日とするなら休日は123日となるはずです。その差は何なのでしょう。

今一度、ご自分の質問を確認し追加説明をお願いします。

Re: 有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者平社員Cさん

2019年02月23日 09:07

村の平民様

社内でのみ使用する文言をこのような公の場で用いてしまい
誠に申し訳ございません。
「社内イントラ」とは、社内でのみ使用できるネットワークです。
(インターネットの社内版のようなイメージです。)

そこで、就業規則や社内情報の掲示などをおこなっております。

事前に労働者と話し合う法的義務はない、とのことなので
就業規則の変更手続きとその後の事業場掲出を実施し
周知を図っていきたいと思います。

Re: 有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者平社員Cさん

2019年02月23日 09:09

村の長老様

当社の休日規定は以下の通りです。

1.土曜日
2.日曜日
3.国民の祝日に関する法律に定められた休日
4.年末年始(12月30日~1月4日)
5.その他会社が指定する日

2019年3月16日を起算日とした場合
月ごとの労働日数が2019年3月~2020年3月で
9,20,19,20,22,21,19,21,20,20,19,18,10
の計238日となり、所定の242日を下回ってしまうため
5~8月 各月の土曜日を一日ずつ計4日分を労働日に変更し
242日を確保しようとするものです。

Re: 有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者ぴぃちんさん

2019年02月23日 10:25

>
> 当社の休日規定は以下の通りです。
>
> 1.土曜日
> 2.日曜日
> 3.国民の祝日に関する法律に定められた休日
> 4.年末年始(12月30日~1月4日)
> 5.その他会社が指定する日
>
> 2019年3月16日を起算日とした場合
> 月ごとの労働日数が2019年3月~2020年3月で
> 9,20,19,20,22,21,19,21,20,20,19,18,10
> の計238日となり、所定の242日を下回ってしまうため
> 5~8月 各月の土曜日を一日ずつ計4日分を労働日に変更し
> 242日を確保しようとするものです。



横からですが…

休日の規定があり、労働日数の規定があり、矛盾してしまっている状況かと思います。
これまでであれば、
(1年間の日数)-(土日祝の日数)<規定の労働日数
になっているために、矛盾が生じなかったということでしょう。

今回の土曜日を労働日にすることについては、就業規則に矛盾がないようにするのであれば、2019年の土曜日の1部分が休日でなくなることについての就業規則の改定が必要であるかと考えます。
そのままであると、就業規則休日である土曜日については休日の労働になると考えられますから、それに対して有給休暇をあてることは矛盾するとも考えます。

Re: 有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者村の長老さん

2019年02月23日 10:31

> 当社の休日規定は以下の通りです。
>
> 1.土曜日
> 2.日曜日
> 3.国民の祝日に関する法律に定められた休日
> 4.年末年始(12月30日~1月4日)
> 5.その他会社が指定する日
>
> 2019年3月16日を起算日とした場合
> 月ごとの労働日数が2019年3月~2020年3月で
> 9,20,19,20,22,21,19,21,20,20,19,18,10
> の計238日となり、所定の242日を下回ってしまうため
> 5~8月 各月の土曜日を一日ずつ計4日分を労働日に変更し
> 242日を確保しようとするものです。

つまり就業規則に規定する所定労働日数と上記1~5を休日とした場合の所定労働日数が一致しないわけですね。日数に整合性がないから休日規定より所定労働日数を優先しようということのようです。今後も起こりうる不整合なので、今一度就業規則の見直しをされ、根本的な解決を図られた方がいいのではと思います。

Re: 有給取得義務化対応案(休日を労働日へ変更)

著者平社員Cさん

2019年02月23日 13:10

ぴぃちん様  村長老様

お二方のおっしゃる通り
所定労働日数を優先しようとしたために発生する不整合が原因となります。

1年間の労働日数>所定労働日数の場合は、
「5.その他会社が指定する日」の規定を適用し指定休日を設けていましたが
1年間の労働日数<所定労働日数の場合を想定しておらず
規則にその旨の記載はありませんでした。

早急に就業規則の見直しを実施したいと思います。

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