相談の広場
こんにちは
現在勤めている会社で身元保証書に関して新たな取り決めが行われ、そちらの内容に疑問があり、ご相談させていただきました。
・身元保証人は2親等以内の親族かつ独立して生計を立てているもの
・身元保証人捺印は実印
・身元保証人の印鑑証明の提出
とのことなんですが…。
身元保証書はよく聞くので違和感はありません。
ですが、実印と印鑑証明の提出というのはこれはいかがなものかと思います。
当社の労務担当が社労士と相談して決めたそうなんですが、そもそも身元保証書に印鑑証明は必要なのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
身元保証人が確実に確認している証として、実印による押印とその証明としての印鑑証明を求めることはないわけではありません。
ただ、条件が厳しそうですが、それを満たす身元保証人が居ない場合には、御社はどのように対応されているのかが、ちょっと気になりますね。
> こんにちは
>
> 現在勤めている会社で身元保証書に関して新たな取り決めが行われ、そちらの内容に疑問があり、ご相談させていただきました。
>
> ・身元保証人は2親等以内の親族かつ独立して生計を立てているもの
> ・身元保証人捺印は実印
> ・身元保証人の印鑑証明の提出
>
> とのことなんですが…。
>
> 身元保証書はよく聞くので違和感はありません。
> ですが、実印と印鑑証明の提出というのはこれはいかがなものかと思います。
> 当社の労務担当が社労士と相談して決めたそうなんですが、そもそも身元保証書に印鑑証明は必要なのでしょうか。
>
> 恐れ入りますが、ご教授頂けると幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>
> こんにちは
>
> 現在勤めている会社で身元保証書に関して新たな取り決めが行われ、そちらの内容に疑問があり、ご相談させていただきました。
>
> ・身元保証人は2親等以内の親族かつ独立して生計を立てているもの
> ・身元保証人捺印は実印
> ・身元保証人の印鑑証明の提出
>
> とのことなんですが…。
>
> 身元保証書はよく聞くので違和感はありません。
> ですが、実印と印鑑証明の提出というのはこれはいかがなものかと思います。
> 当社の労務担当が社労士と相談して決めたそうなんですが、そもそも身元保証書に印鑑証明は必要なのでしょうか。
>
> 恐れ入りますが、ご教授頂けると幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>
ぴぃちんさんが回答されているように、架空の人物ではないことが分かり、その上過剰な個人情報を抱え込まないで済む、という点で身元保証人の印鑑証明を求める会社は少なくないと思います。
また、これもぴぃちんさんが書いていらっしゃいますが、規定が厳し目なので、身元保証者の候補がいない内定者はどうするのか、御社としてあらかじめ決めておいた方がよいと思います。独立生計の定義(年金生活者、無職者は含むのかなど)、二親等に姻族を含めるかなど、運用面で幅を広げておかないと身元保証人がいないために採用に至らない、という残念なことになります。それは厚労省の採用に関するガイドラインに抵触する可能性があります。
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
今までの会社で実印+印鑑証明っていうのは経験がなかったもので、そうゆう会社があるのか気になりました。
有難うございます。
> こんにちは。
>
> 身元保証人が確実に確認している証として、実印による押印とその証明としての印鑑証明を求めることはないわけではありません。
>
> ただ、条件が厳しそうですが、それを満たす身元保証人が居ない場合には、御社はどのように対応されているのかが、ちょっと気になりますね。
>
>
>
> > こんにちは
> >
> > 現在勤めている会社で身元保証書に関して新たな取り決めが行われ、そちらの内容に疑問があり、ご相談させていただきました。
> >
> > ・身元保証人は2親等以内の親族かつ独立して生計を立てているもの
> > ・身元保証人捺印は実印
> > ・身元保証人の印鑑証明の提出
> >
> > とのことなんですが…。
> >
> > 身元保証書はよく聞くので違和感はありません。
> > ですが、実印と印鑑証明の提出というのはこれはいかがなものかと思います。
> > 当社の労務担当が社労士と相談して決めたそうなんですが、そもそも身元保証書に印鑑証明は必要なのでしょうか。
> >
> > 恐れ入りますが、ご教授頂けると幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
> >
booby さん
ご回答ありがとうございます。
条件の詳細をもう一度確認してみます。
有難うございます。
> > こんにちは
> >
> > 現在勤めている会社で身元保証書に関して新たな取り決めが行われ、そちらの内容に疑問があり、ご相談させていただきました。
> >
> > ・身元保証人は2親等以内の親族かつ独立して生計を立てているもの
> > ・身元保証人捺印は実印
> > ・身元保証人の印鑑証明の提出
> >
> > とのことなんですが…。
> >
> > 身元保証書はよく聞くので違和感はありません。
> > ですが、実印と印鑑証明の提出というのはこれはいかがなものかと思います。
> > 当社の労務担当が社労士と相談して決めたそうなんですが、そもそも身元保証書に印鑑証明は必要なのでしょうか。
> >
> > 恐れ入りますが、ご教授頂けると幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
> ぴぃちんさんが回答されているように、架空の人物ではないことが分かり、その上過剰な個人情報を抱え込まないで済む、という点で身元保証人の印鑑証明を求める会社は少なくないと思います。
>
> また、これもぴぃちんさんが書いていらっしゃいますが、規定が厳し目なので、身元保証者の候補がいない内定者はどうするのか、御社としてあらかじめ決めておいた方がよいと思います。独立生計の定義(年金生活者、無職者は含むのかなど)、二親等に姻族を含めるかなど、運用面で幅を広げておかないと身元保証人がいないために採用に至らない、という残念なことになります。それは厚労省の採用に関するガイドラインに抵触する可能性があります。
著者 MS0403 さん 最終更新日:2019年02月25日 09:59 について私見を述べます。
① 身元保証人とは、保証される労働者と雇い主、または、保証される労働者と保証人の間の契約ではなく、身元保証人と雇い主の間の契約です。
② それ故、労働者がどのように思おうとも、会社の意思で人選や手続は決まります。「2親等以内の親族かつ独立して生計を立てているもの。身元保証人捺印は実印。身元保証人の印鑑証明の提出」などはそれに当たります。
③ そのうち、「2親等以内の親族」は理解できません。私が会社の立場であれば「2親等以内の親族を除きかつ独立・・・・」とします。極力血が遠い人が保証人の価値があります。
④ 夫婦や血が濃いければ濃いほど、保証人の値打ちがありません。その理由は考えてみて下さい。
しかし、幸いにも会社が望んでいることです。貴方の配偶者は独立して生計を営んでいるとは言えないので、親きょうだいはOKです。喜ばしいことです。(会社にとっては不都合ですが・・・)
⑤ 労働者が使い込みなどした場合、会社は実際問題として保証人から金銭で填補させることは不可能に近いことです。
会社は身元保証人を求めるならば、求人門戸が狭くなります。しかし、安心して採用できます。そんな厳しい会社こそ就職したい会社と言えます。だが、この会社は法令に疎いようです。残念・・・
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]