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労務管理

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裁量労働時間制と変形労働時間制

著者 416 さん

最終更新日:2019年03月01日 11:59

いつもありがとうございます。

裁量労働制の導入を考えています。
時間は所定時間みなしとしますが、一方、休日の振替がある可能性もあります。
そして振り替えた結果、1週40時間を超える週も出てくる可能性あります。

裁量労働制とはいえ、変形労働時間制度を前提としたうえでないと振り替えた結果40時間を超えた週については時間外として把握し、割増賃金を払わなくてはならなくなると思いますがいかがでしょう。

なお、みなし時間をたとえば10時間として、裁量労働手当を支払うということは考えていません。

いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 裁量労働時間制と変形労働時間制

著者いつかいりさん

2019年03月02日 04:53

両者いいとこ?取りの発想はわからなくもないのですが、

かたやまえもって特定した時間帯を働けという制度(A:変形労働)であり、他方働いたとみなす制度(B:裁量)ですので、本体と影のような両者の何を両立させるのか、、、、

まずある週6コマと特定、法定40時間超の48時間所定として(A)時間外が発生しない。
その週の1コマ、1時間出勤したとしても、8時間働いたとする(B)。
別のコマで、10時間働いたら、、、Aなら2時間残業なのに、Bなら8時間とみなすのかABの反目状態。ご要望はBに軍配させたいのでしょうから、それはすなわちA排斥するので、両立させているという前提の崩壊。

裁量労働制とはいえ、変形労働時間制度を前提とした」制度は、なにがしかの立法がなければ、ありえないということになろうかと。そして1日6時間40分以下のBででもない限り、振替え週6コマの週は40時間超部分、法定割増賃金支払いの対象です。

Re: 裁量労働時間制と変形労働時間制

著者416さん

2019年03月05日 08:15

> 両者いいとこ?取りの発想はわからなくもないのですが、
>
> かたやまえもって特定した時間帯を働けという制度(A:変形労働)であり、他方働いたとみなす制度(B:裁量)ですので、本体と影のような両者の何を両立させるのか、、、、
>
> まずある週6コマと特定、法定40時間超の48時間所定として(A)時間外が発生しない。
> その週の1コマ、1時間出勤したとしても、8時間働いたとする(B)。
> 別のコマで、10時間働いたら、、、Aなら2時間残業なのに、Bなら8時間とみなすのかABの反目状態。ご要望はBに軍配させたいのでしょうから、それはすなわちA排斥するので、両立させているという前提の崩壊。
>
> 「裁量労働制とはいえ、変形労働時間制度を前提とした」制度は、なにがしかの立法がなければ、ありえないということになろうかと。そして1日6時間40分以下のBででもない限り、振替え週6コマの週は40時間超部分、法定割増賃金支払いの対象です。

ありがとうございました。もう一度整理します。

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