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労務管理

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育児休業給付金の終了時期について

著者 nkh2018 さん

最終更新日:2019年03月07日 23:15

いつもご教授頂きましてありがとうございます。
今回は、標題の内容につきましてお願い致します。

現状
①現在育児休業延長中です。(保育園の空きがなかったため。)
②2019年4月で保育園の入所が決まりました。
③保育園の入所が、4月5日~(4月中旬までならし保育があります。)
④2人目を授かり、4月13日より産休予定

上記状態で2点質問です。

①育休はいつまで取得できるのでしょうか?

②4月12日まで育休延長できた場合、二人目の産休とつながりますが、何か問題等あれば知りたいです。

以上ご教授よろしくお願い致します。



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Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月09日 07:57

あくまで私見ですけど

育児休業の終了事由は、育介法9条2項と育介則21条(20条を準用)に書かれていますが、その中に保育所入所は書かれてないようです。
解釈例規では、「一時的に子の養育をする必要がなくなる場合が生じるが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷となるばかりでなく、事業主にとっても要員管理が不安定になる」とあります。
事業主にとっても、1週間だけ復帰されても困るということはあると思います。

事業主さんは、あえて復帰を求めないのではという気がします。育児休業給付に関しては、念のため、ハローワークに確認が必要でしょう。



> いつもご教授頂きましてありがとうございます。
> 今回は、標題の内容につきましてお願い致します。
>
> 現状
> ①現在育児休業延長中です。(保育園の空きがなかったため。)
> ②2019年4月で保育園の入所が決まりました。
> ③保育園の入所が、4月5日~(4月中旬までならし保育があります。)
> ④2人目を授かり、4月13日より産休予定
>
> 上記状態で2点質問です。
>
> ①育休はいつまで取得できるのでしょうか?
>
> ②4月12日まで育休延長できた場合、二人目の産休とつながりますが、何か問題等あれば知りたいです。
>
> 以上ご教授よろしくお願い致します。
>
>
>
>

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者nkh2018さん

2019年03月09日 21:09

長谷川様

ご回答ありがとうございます。

長谷川様がおっしゃられるように事業主は、育休延長で対応してほしいと依頼がありました。
しかし、世間一般には、保育園に行くと育休が終了すると聞いていました。
そのため、今回質問させて頂きました。

一度ハローワークに問い合わせ致します。

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者ユキンコクラブさん

2019年03月10日 12:34

> 長谷川様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 長谷川様がおっしゃられるように事業主は、育休延長で対応してほしいと依頼がありました。
> しかし、世間一般には、保育園に行くと育休が終了すると聞いていました。
> そのため、今回質問させて頂きました。
>
> 一度ハローワークに問い合わせ致します。

育児休業において、会社が認めてくれるのであれば、何も問題ないと思われますが。。。
また、産前休業(法律では出産予定日42日前から)においても、その期間を上回る期間において産休を認めることも問題ありません(給与補償等は別問題)
よって、法律を上回る休業制度は、OKです。よって、保育園入園可能であっても、会社が育児休業でOKなら、それはそれで育児休業となるでしょう。。。
育児休業関係なら、労働局への相談が良いかと思われます。。。

ただし、雇用保険育児休業給付金の受給は別問題です。
こちらは法律で定められていますので、会社が育児休業OKだからといって、給付金の受給が可能になるわけではありません。。。
育児休業給付金にかんしてはハローワークへの相談になります。。。

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者プロを目指す卵さん

2019年03月10日 16:43

> 現状
> ①現在育児休業延長中です。(保育園の空きがなかったため。)
> ②2019年4月で保育園の入所が決まりました。
> ③保育園の入所が、4月5日~(4月中旬までならし保育があります。)
> ④2人目を授かり、4月13日より産休予定
>
> 上記状態で2点質問です。
>
> ①育休はいつまで取得できるのでしょうか?
>
> ②4月12日まで育休延長できた場合、二人目の産休とつながりますが、何か問題等あれば知りたいです。


育児休業は、休業開始前に、開始予定日と終了予定日を記載した文書を事業所に提出します。終了予定日は休業開始後に1回に限り繰り下げることができます。
一方、育児休業は当初の終了予定日が到来しなくても、強制的に終了となる事由がいくつかあります。産前休業開始はその一つです。なお、認定保育園等に預かってもらえることになったとしても、法定の育児休業は終了しません。終了するという定めがないからです。ただし、保育園側は一定時期までに復職しないと保育預かりを取り消しますから、実際には保育園に預かってもらえることになったら、相応の時期に従業員の側から事業所に申し出て終了せざるをえないのが実態です。事業所側から、休業を終了して復職させることはできません。

4/13から次のお子さんの産前休業に入るなら、4/12を限りに現在の育児休業は終了します。
現在の育児休業終了から新たな産前休業開始へ移行するにあたって、空白が無くても法的には全く問題ありません。というよりも、次のお子さんの産前休業が始まるから、開始日の前日で現在の育児休業が自動的に終わりになるというだけのことです。

現在の育児休業の終了予定日が4/12以降であるなら特に何かの手続きをする必要はありません。問題になるのは現在の育児休業が4/12前に終了する場合です。その場合の対処方法はいくつかあると思います。

① お子さんが1歳6か月あるいは2歳に達するのが4/12以降であり、現在の育児休業の終了予定日を繰り下げたことが無いのであれば、現在申し出ている終了予定日を4/12に繰り下げれば4/12まで育児休業することができます。

② 終了予定日の翌日から4/12まで事業所にお願いして特別に育児休業としてもらうことです。ただし、これが規定に定めたルールを逸脱する対応になると、前例になりますから、同じような申出があった場合、事業所は同じように応じざるを得ない事態になりかねません。となれば、規定の定めは形骸化しますから、多くの事業所は嫌がります。

③ 終了予定日の翌日から4/12まで年次有給休暇を申し出て休みます。従って、終了予定日の翌日に職場へ復職したことになります。

育児休業給付金は、育介法の定める育児休業をした場合に支給されますから、事業所が特別に認めた育児休業については支給されません。

もう一つ確認すべきは、新たな産前産後休業とそれに続く育児休業となった場合に、今回認められた4月からの保育園の預かりを継続してもらえるかどうかということです。新たな産前産後休業+育児休業 → 休業して自宅に居る。 → 預かっている子の養育が自宅でできる。 → 預かりの年中途での取消 となるかどうか事前にチェックしておくことです。この辺りは、各自治体で対応が異なる可能性がありますから。

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月12日 07:35

大変、実務的なご意見でも私も大変参考になりました。

私も、「自動的に停止の事由にはならない」、「労使が話し合って都合の良い時期から復職する」という流れではないかと思ってましたが、確証を取れずにいました。ありがとうございます。


> > 現状
> > ①現在育児休業延長中です。(保育園の空きがなかったため。)
> > ②2019年4月で保育園の入所が決まりました。
> > ③保育園の入所が、4月5日~(4月中旬までならし保育があります。)
> > ④2人目を授かり、4月13日より産休予定
> >
> > 上記状態で2点質問です。
> >
> > ①育休はいつまで取得できるのでしょうか?
> >
> > ②4月12日まで育休延長できた場合、二人目の産休とつながりますが、何か問題等あれば知りたいです。
>
>
> 育児休業は、休業開始前に、開始予定日と終了予定日を記載した文書を事業所に提出します。終了予定日は休業開始後に1回に限り繰り下げることができます。
> 一方、育児休業は当初の終了予定日が到来しなくても、強制的に終了となる事由がいくつかあります。産前休業開始はその一つです。なお、認定保育園等に預かってもらえることになったとしても、法定の育児休業は終了しません。終了するという定めがないからです。ただし、保育園側は一定時期までに復職しないと保育預かりを取り消しますから、実際には保育園に預かってもらえることになったら、相応の時期に従業員の側から事業所に申し出て終了せざるをえないのが実態です。事業所側から、休業を終了して復職させることはできません。
>
> 4/13から次のお子さんの産前休業に入るなら、4/12を限りに現在の育児休業は終了します。
> 現在の育児休業終了から新たな産前休業開始へ移行するにあたって、空白が無くても法的には全く問題ありません。というよりも、次のお子さんの産前休業が始まるから、開始日の前日で現在の育児休業が自動的に終わりになるというだけのことです。
>
> 現在の育児休業の終了予定日が4/12以降であるなら特に何かの手続きをする必要はありません。問題になるのは現在の育児休業が4/12前に終了する場合です。その場合の対処方法はいくつかあると思います。
>
> ① お子さんが1歳6か月あるいは2歳に達するのが4/12以降であり、現在の育児休業の終了予定日を繰り下げたことが無いのであれば、現在申し出ている終了予定日を4/12に繰り下げれば4/12まで育児休業することができます。
>
> ② 終了予定日の翌日から4/12まで事業所にお願いして特別に育児休業としてもらうことです。ただし、これが規定に定めたルールを逸脱する対応になると、前例になりますから、同じような申出があった場合、事業所は同じように応じざるを得ない事態になりかねません。となれば、規定の定めは形骸化しますから、多くの事業所は嫌がります。
>
> ③ 終了予定日の翌日から4/12まで年次有給休暇を申し出て休みます。従って、終了予定日の翌日に職場へ復職したことになります。
>
> 育児休業給付金は、育介法の定める育児休業をした場合に支給されますから、事業所が特別に認めた育児休業については支給されません。
>
> もう一つ確認すべきは、新たな産前産後休業とそれに続く育児休業となった場合に、今回認められた4月からの保育園の預かりを継続してもらえるかどうかということです。新たな産前産後休業+育児休業 → 休業して自宅に居る。 → 預かっている子の養育が自宅でできる。 → 預かりの年中途での取消 となるかどうか事前にチェックしておくことです。この辺りは、各自治体で対応が異なる可能性がありますから。
>

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者nkh2018さん

2019年03月12日 22:01

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。

会社は育休を認めてくれていますので、本日ハローワークに問い合わせてみました。

回答ですが、4月は年度初めで、慣らし保育をしている保育園が多いこともあり、慣らし保育が終了するまで育児給付金が支給される場合があるようです。(企業が育休を認めるのを前提ですが)

ですので、きっちりした線引きはなく、個々に任せているとのことでした。

今回は貴重な意見ありがとうございました。

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者nkh2018さん

2019年03月12日 22:06

プロを目指す卵様

いつも親切かつ実践的な内容の回答感謝いたします。

本日ハローワークに問い合わせ致しました。

回答は上記の返信(ユキンコクラブ様)の通りでございます。

私の妻の場合、12日以降に育休が終了いたします。
(説明のところできっちり記載せず申し訳ありませんでした。)
当自治体は幸い、2子の産休中は1子の退所はないところで自治体に感謝しています。
最後に
今回育児休業給付金の不正受給をしたくなかったので、ご質問致しました。
また何かございましたら、今後共よろしくお願い致します。

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者プロを目指す卵さん

2019年03月14日 12:07

質問者nkh2018さんへ

> 会社は育休を認めてくれていますので、本日ハローワークに問い合わせてみました。
>
> 回答ですが、4月は年度初めで、慣らし保育をしている保育園が多いこともあり、慣らし保育が終了するまで育児給付金が支給される場合があるようです。(企業が育休を認めるのを前提ですが)
>
> ですので、きっちりした線引きはなく、個々に任せているとのことでした。

上記の回答内容が、ハローワークへ問われて得た回答だとすれば、明らかにハローワークの誤回答です。

そもそも、育児休業給付金の支給と保育園への預け入れには関連がありません。要は保育園に預かってもらっている期間であっても、その期間が法定の育児休業期間であるならば、育児休業給付金は支給されます。「慣らし保育が終了するまで育児休業給付金が支給される場合がある。」というような曖昧な基準はありません。
最近、どこのハローワークの回答は不明ですが、「保育園に預かってもらえるようになった時点で、育児休業給付金は支給されなくなる。」という誤った回答が、ある特定のハローワークから繰り返し出ているようです。

現在の育児休業が法定の育児休業であり、その終了予定日が4/13以降(3/12の小生宛のご回答に4/12以降とありましたが、当初のご質問内容から4/13以降と判断しております。)とのことですから、4/13から産前休業を開始するのであれば、その開始日の前日である4/12までの休業は法定の育児休業です。
であれば、4/1から慣らし保育が開始となるとしても、上記しましたように4/12まで法定の育児休業に対する育児休業給付金は支給されます。ハローワークが言っている会社が認めるならばという前提条件は不要です。法定の育児休業に企業の認定は必要ありませんから。従来の事務手続きと同一の書類提出だけで完了する筈です。

Re: 育児休業給付金の終了時期について

著者nkh2018さん

2019年03月14日 22:28

プロを目指す卵様

度々のご教授感謝いたします。

> > 会社は育休を認めてくれていますので、本日ハローワークに問い合わせてみました。
> >
> > 回答ですが、4月は年度初めで、慣らし保育をしている保育園が多いこともあり、慣らし保育が終了するまで育児給付金が支給される場合があるようです。(企業が育休を認めるのを前提ですが)
> >
> > ですので、きっちりした線引きはなく、個々に任せているとのことでした。
>
> 上記の回答内容が、ハローワークへ問われて得た回答だとすれば、明らかにハローワークの誤回答です。
>
> そもそも、育児休業給付金の支給と保育園への預け入れには関連がありません。要は保育園に預かってもらっている期間であっても、その期間が法定の育児休業期間であるならば、育児休業給付金は支給されます。「慣らし保育が終了するまで育児休業給付金が支給される場合がある。」というような曖昧な基準はありません。
> 最近、どこのハローワークの回答は不明ですが、「保育園に預かってもらえるようになった時点で、育児休業給付金は支給されなくなる。」という誤った回答が、ある特定のハローワークから繰り返し出ているようです。
>
> 現在の育児休業が法定の育児休業であり、その終了予定日が4/13以降(3/12の小生宛のご回答に4/12以降とありましたが、当初のご質問内容から4/13以降と判断しております。)とのことですから、4/13から産前休業を開始するのであれば、その開始日の前日である4/12までの休業は法定の育児休業です。
> であれば、4/1から慣らし保育が開始となるとしても、上記しましたように4/12まで法定の育児休業に対する育児休業給付金は支給されます。ハローワークが言っている会社が認めるならばという前提条件は不要です。法定の育児休業に企業の認定は必要ありませんから。従来の事務手続きと同一の書類提出だけで完了する筈です。
>

ハローワークももう少しきっちりした対応をして頂きたいですね。
(担当者の知識が乏しかったのかもしれませんが)
法定の育児休業の話は全くなかったです。
それと保育園入所は全く関係ないことも知り勉強になりました。
法定の育児休業ならば、育児休業給付金は支給されることをご教授頂きまして理解致しました。それを知れば不正受給にならなので安心いたしました。
4月12日まで育休とし、13日から産前産後に入りたいと思います。

今回色々な事(会社・自治体・ハローワーク・保育園等)が絡みあっているのですごく勉強になりました。
世間一般に言われていることは今回ご教授頂き、間違った情報で当てにならないことも理解致しました。
改めてありがとうございました。

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