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労務管理

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法定休日について

著者 みかほ さん

最終更新日:2019年04月11日 16:14

教えて下さい

法定休日とは、毎週少なくとも1日、
または4週間に4日以上与えなければならないとする・・・
この文章を読むと
1ヵ月の間に4日間休んでいれば法定休日ではありませんよと
理解してしまうのですが、

就業規則休日が日曜と記載されていると
毎月、土曜に4日休んでいても、日曜日に出勤をすると
休日労働の割増率35%を支払わないといけないのでしょうか?

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Re: 法定休日について

著者ぴぃちんさん

2019年04月11日 17:33

こんにちは。

就業規則法定休日を日曜日と定めているのであれば、法定休日は日曜日になります。
法定休日でなく、休日という記載であれば、それが法定休日かどうかまでは判断しきれません。
御社は、週6日稼働でしょうか。

休日の原則は、毎週1回以上必要です。

変形休日制採用する場合には就業規則等において起算日を規定されることになりますので、規定されている起算日より4週内に4日の休日が確保されていれば、休日の要件を満たしていることにはなります。
御社は、就業規則に、休日として日曜日を規定されていますから、変形休日制採用されてはいないと思われますので、そうであれば、週1日の休日は必要ですね。



> 教えて下さい
>
> 法定休日とは、毎週少なくとも1日、
> または4週間に4日以上与えなければならないとする・・・
> この文章を読むと
> 1ヵ月の間に4日間休んでいれば法定休日ではありませんよと
> 理解してしまうのですが、
>
> 就業規則休日が日曜と記載されていると
> 毎月、土曜に4日休んでいても、日曜日に出勤をすると
> 休日労働の割増率35%を支払わないといけないのでしょうか?

Re: 法定休日について

著者みかほさん

2019年04月11日 17:46

ご回答有難うございます

就業規則休日
日曜日の他、会社が指定した日と記載されています
年間休日105日です)

基本、週5日稼働です。
たまに土曜日出勤があります。
土曜・日曜が2連休の場合、
土曜日でなく日曜日に休日出勤した場合、
やはり日曜日は法定休日として35%支払わないと
いけないということでしょうか?


> こんにちは。
>
> 就業規則法定休日を日曜日と定めているのであれば、法定休日は日曜日になります。
> 法定休日でなく、休日という記載であれば、それが法定休日かどうかまでは判断しきれません。
> 御社は、週6日稼働でしょうか。
>
> 休日の原則は、毎週1回以上必要です。
>
> 変形休日制採用する場合には就業規則等において起算日を規定されることになりますので、規定されている起算日より4週内に4日の休日が確保されていれば、休日の要件を満たしていることにはなります。
> 御社は、就業規則に、休日として日曜日を規定されていますから、変形休日制採用されてはいないと思われますので、そうであれば、週1日の休日は必要ですね。
>
>
>
> > 教えて下さい
> >
> > 法定休日とは、毎週少なくとも1日、
> > または4週間に4日以上与えなければならないとする・・・
> > この文章を読むと
> > 1ヵ月の間に4日間休んでいれば法定休日ではありませんよと
> > 理解してしまうのですが、
> >
> > 就業規則休日が日曜と記載されていると
> > 毎月、土曜に4日休んでいても、日曜日に出勤をすると
> > 休日労働の割増率35%を支払わないといけないのでしょうか?

Re: 法定休日について

著者いつかいりさん

2019年04月11日 21:48

法定休日を語るとき、週か4週かであって、月ではありません。月に読み替えることができないということです。

うちの勤め先は、休日不定休で各人ごとに勤務予定表上、毎月土日の数だけ休日を振ります。去年の10月のこと、メンバーの半数以上が、法定休日3日割り振ればその月は済みました。法定休日月3日ですんだ種明かしをすると、月曜日始まりの月で、10月第1週の日曜である9月30日を休日にしてあったので、その週は法定休日が不要となり、第4週も11月である水曜以降にふることになったからです。(なお法定外休日は5日、あわせて8休日と設定)

これが4週4日の変形週休制なら、法定休日0の月を設けることも可能です。そうなると、その月各週40時間以内の時間編成を組むことで、組んだ時間割通り勤務している限り休日・時間外割増はいっさい発生しません。

何が言いたいかと言えば、週休制は週、4週を単位にしてるといっているのに、月でとらえようとしている限り、ただしい理解に至れない、ということです。

法定休日を特定していないケースについて説明したばかりですので、こちらをお読みください。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-227919/
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-227497/

Re: 法定休日について

著者ぴぃちんさん

2019年04月11日 22:40

こんばんは。

就業規則休日が日曜日+指定日とあるのであり、法定休日が日曜日と規定されていないのであれば、日曜日に出勤したとしても、指定日の休日が確保されているのであれば、休日出勤としての割増賃金は必要はありません。
但し、就業規則において、御社における休日の出勤に対して、1.35の割増賃金を支払うと規定されているのであれば、それに従うことになります、



> ご回答有難うございます
>
> 就業規則休日
> 日曜日の他、会社が指定した日と記載されています
> (年間休日105日です)
>
> 基本、週5日稼働です。
> たまに土曜日出勤があります。
> 土曜・日曜が2連休の場合、
> 土曜日でなく日曜日に休日出勤した場合、
> やはり日曜日は法定休日として35%支払わないと
> いけないということでしょうか?

Re: 法定休日について

著者みかほさん

2019年04月12日 10:54

ぴぃちんさん、いつかいりさん
お返事有難うございました。

毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上。。。の
言葉の意味は理解できました。
当社は変形週休制では無いので毎週1日の休日を与えないと
35%割増の法定休日になるということですね。

またそこで疑問が出てきたのですが
例えば今年4月のカレンダーでいうと
7日(日)11時間 休日出勤
13日(土)5時間 休日出勤した場合
割増は日曜だけ35%割増でいいのか
それとも、土曜日も35%割増なんでしょうか・・・







> こんばんは。
>
> 就業規則休日が日曜日+指定日とあるのであり、法定休日が日曜日と規定されていないのであれば、日曜日に出勤したとしても、指定日の休日が確保されているのであれば、休日出勤としての割増賃金は必要はありません。
> 但し、就業規則において、御社における休日の出勤に対して、1.35の割増賃金を支払うと規定されているのであれば、それに従うことになります、
>
>
>
> > ご回答有難うございます
> >
> > 就業規則休日
> > 日曜日の他、会社が指定した日と記載されています
> > (年間休日105日です)
> >
> > 基本、週5日稼働です。
> > たまに土曜日出勤があります。
> > 土曜・日曜が2連休の場合、
> > 土曜日でなく日曜日に休日出勤した場合、
> > やはり日曜日は法定休日として35%支払わないと
> > いけないということでしょうか?

Re: 法定休日について

著者いつかいりさん

2019年04月13日 13:44

いずれの休日労働35%割増しという規定がないのでしたら、

すでに参照いただくべくほうぼうに書いた諸要件にあてはまらず、日曜休日を働きにでたので、同一週ののこる土曜が休ませなければならない法定休日となり、それをあえて働かせたので、土曜休日労働が35%増しです。

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