相談の広場
いつもお世話になっております。
うえのことについて、日曜日が法定休日の会社で、日曜日に出勤しても週の労働時間が40時間以内におさまっている場合は割増は不要なのでしょうか。
なお休日の振替は行いません。
回答いただけると幸いです、よろしくお願いいたします。
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> 就業規則で定めていれば、週何時間とか関係なく法定休日労働として割増が必要なのですね。
> ちなみにですが、就業規則に定めがない場合は土曜日が法定休日となり、土曜日に出勤すればその週が40時間以内であっても割増の必要があるのでしょうか。
横からですが、、
これは、実情を判断しないと意見がいろいろでるでしょう。
そもそも御社は土曜日と日曜日が休日の完全週休2日制でしょうか。
土曜日日曜日が休日の完全週休2日制において、就業規則等で法定休日を特定していない場合には、
日曜日、土曜日の労働をした場合には、暦週で判断して土曜日を休日労働として解釈する方法もあります。
週の休日は1日確保されていればよいことから、日曜日を労働せず、土曜日を労務した場合には、日曜日が法定の休日を確保したとして、土曜日は必ずしも休日労働には該当しないことはありえます。
揉める原因になりやすいですし、法定休日は特定できるように規定することがよいかとは思います。
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
うちでは法定休日がいつかを就業規則に定めていません。
土日祝日を休みとしています。
この場合、土曜日が法定休日になると解釈していたのですが、
> 週の休日は1日確保されていればよいことから、日曜日を労働せず、土曜日を労務した場合には、日曜日が法定の休日を確保したとして、土曜日は必ずしも休日労働には該当しないことはありえます。
このようにその都度変更できることは知りませんでした。
それでは、
日 8時間
月 8時間
火 振替休日
水 8時間
木 8時間
金 4時間
土 8時間
だと合計労働時間が44時間となるが週1日は休んでいるため法定休日労働とはなならず、4時間分の割増1.25分だけ払えば良いのでしょうか。
> うちでは法定休日がいつかを就業規則に定めていません。
> 土日祝日を休みとしています。
> この場合、土曜日が法定休日になると解釈していたのですが、
今回の労基法改正で、ふたたび話題になるかとおもいましたが、前回22年改正時に問題出尽くして、解決ずみなのでしょう。
就業規則で、法定休日を曜日特定していない場合、いずれの休日も35%以上の割増を支払う、という規定がなければ、
同一週において、やすめた休日があれば、その日をもって法が要求する休日を満たしたことになりますので、その他の休日に労働に出てきても、法定「外」休日労働となり、法定労働時間の日8時間週40時間をはみだしたかの判定に服することになります。
ただ先に引用した解釈が成立するケースがあり、「いずれの休日労働においても35%以上の割増を払う」という規定を設けていた場合、週の最後の休日を法定休日として扱います。
さて補足質問されていた
> 合計労働時間が44時間となるが週1日は休んでいるため法定休日労働とはなならず、4時間分の割増1.25分だけ払えば良いのでしょうか。
設問の火曜振替休日が、正規にまえもって発令されていたのであれば、同一週その他の6日は法定労働時間からはみ出た部分をもって時間外労働としますので、お書きの通りとなります。
ところがここに質問されてくるおおかたのケースは、振替休日という名の、振替休日の要件を満たさない代休でしかなく、質問者さんのケースも、代休であれば、代休日は労働日のままですので、本来休日である日土のうち、両方働きに出たので、土曜の8時間分まるまる35%割増対象となります。あとは週の残りの6日の日々、法定労働時間を超過した部分につき、時間外労働となります。
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